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原 則と立 場な どを公 式に 表明す る以 外に、 実質 的な議 題の 上で、

中 国はどのよ うに国連の リビア介入 に関する問 題を取り扱 い、処 理 し ているので あろうか。 より重要と なってくる と考えられ る「一 般 的な制裁と和平工作」、「飛行禁止区域と武力行使」、「承認」の 3 つ の部分に分けそれぞれ説明を加える。

1 一般的な制裁と和平工作

第 四節で 述べ たよう に、 リビア 問題 におけ る中 国の政 策的 立場と

34 “Libya: Security Council Ends Mandate for International Military Operations (Department of Public Information),” United Nations Official Website, October 23, 2011, http://www.un.org/

apps/news/story.asp?NewsID=40221&Cr=libya&Cr1 を参照。

実際の行為を総体的に見てみる。安保理が 2 月 26 日に国連憲章第 41 条に基き下した決議、つまり第 1970 号決議において、中国の国連常 駐 代表団は、 草案の討議 過程と最終 投票とに関 わらず、す べての 決 議を支持している。3 月の 1973 号決議は、安保理によるリビア懲罰 の各制裁措置(主に第 1970 号決議内容の調整と拡大)であり、飛行 禁 止区域の設 置と関連規 定、軍事介 入に伴う懸 念以外につ いては 、 中国当局は基本的に協力的な態度と行為を示している。例えば、2011 年 6 月、中国の国連常駐代表団は安保理制裁委員会の議長に対し、

中 国当局が渡 航禁止令や 武器輸出禁 止、疑いの ある船舶と 航空機 の 積 載貨物に対 する検査と 資産凍結に 関する詳細 と進展など 、安保 理 第 1970 号決議の制裁措置の執行状況を明確に列挙した報告を提出し て いる。ただ 文書の末尾 ではあるが 、すべての 制裁措置は 手段に 過 ぎ ず、最終目 的ではない ことを各国 がしっかり 念頭に置き 、国連 の 急 務は依然と して、無条 件の停戦と 人権保護、 殺戮の防止 、一般 市 民 の被害の回 避を迅速に 実現するこ とであり、 各方面が積 極的に 和 平 を 実 現 す る 解 決 法 を 模 索 し な け れ ば な ら な い と 強 調 し た35。 2011 年 9 月 に 安 保 理 の 権 利 委 譲 に よ り 成 立 し た 「 国 連 リ ビ ア 支 援 団

(UNSMIL)」については、任務の性質と位置付けが明確で単純(平 和 的な復興を 主軸とした 政治的組織 )であり、 武力の行使 は行わ な い ことから、 中国は留保 することな くこの設立 と業務遂行 を支持 し た。

35 “Note Verbale Dated 29 June 2011 from the Permanent Mission of China to the United Nations Addressed to the Chair of the Committee” United Nations Documents (S/AC.52/2011/27), July 7, 2011, http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=

S/AC.52/2011/27&referer=http://www.google.com.tw/url?sa=t&Lang=Eを参照。

2 飛行禁止区域と武力行使

2011 年 3 月の第 1973 号決議草案の討議と採決のプロセスにおいて、

事 実上、中国 当局は孤立 してはいな かった。盟 友として常 任理事 国 のロシアのほか、ブラジルとインドという非常任理事国 2 カ国が棄 権票を投じた。また 4 月 14 日に中国が海南省三亜市で開いた第 3 回 BRICs 首脳 会議では、中国、ロシア、インド、ブラジル、南アフ リ カの 5 カ国のリーダーが共同声明を発表、国連が加盟国に自身ある いは地域組織(NATO)への権限委譲を通じ、飛行禁止区域の確立の 名 のもとに、 リビアに空 爆を行うこ とに反対で あるとあら ためて 表 明し、平和的手段でリビア危機を解決するよう要求した36。上述の国 連 のリビアに 対する制裁 措置と和平 工作を比較 し、飛行禁 止区域 と こ れに関連す る決議は、 明らかに軍 事行動に及 ぶため、国 家の主 権 に 対する侵害 と、武力行 使の懸念の もと、中国 は棄権票の 投票を 選 択した。

3 承認

上述したように、中国は 2011 年 9 月 13 日に「リビア国民評議会」

を承認すると宣言し、国連常駐代表団は同月 16 日に国連総会の全体 会合における歴史的な投票において、賛成票を投じ、「リビア国民評 議 会」がリビ アの政府と 人民を代表 するという 合法性と妥 当性を 持 す ることを支 持した。こ の決定はア フリカ連合 が公式に同 評議会 の 承認を宣言した時期(9 月 20 日)より早かった。しかし、中国は安 保理常任理事国 5 カ国では最後に同評議会を承認したメンバーであ

36 “Leaders at BRICS Summit Speak Out Against Airstrikes in Libya,” CNN World, April 14, 2011, http://articles.cnn.com/2011-04-14/world/china.brics.summit_1_libya-india-and-china- chinese-president-hu-jintao?_s=PM:WORLD.

ることは争えない事実である。1973 号決議案では中国当局と似た理 由で同じように棄権票を投じたロシアですら、9 月 1 日に同評議会の 合法性を承認している。BRICs の他国の承認状況は、インドが同 17 日、南アフリカが 20 日となっている(ブラジルは正式には承認して いないが、同 16 日の国連総会における投票で、同評議会の合法的な 地位を承認)。

しかしながら、世界で最初に同評議会を承認したフランス(3 月 1 日)、米国(7 月 15 日)、英国(7 月 27 日)などその他の大国と地域 の 覇権国と比 べ、中国の 同評議会へ の承認に関 する態度は 明らか に 消 極的であっ た。これに 比較し、仏 ・英などの 各国がリビ ア紛争 の 勃 発以来、政 治的・経済 的な局面で 主導する姿 勢を見せ、 特に国 連 が 飛行禁止区 域を設定す る任務にお いて、率先 してリビア を攻撃 し た フランスは 外交の上で さらに積極 的であった 。フランス は自ら の 画 策 と 推 進 の も と 、 9 月 1 日 に パ リ で 「 リ ビ ア ・ フ レ ン ズ 会 合 」

(Friends of Libya)と銘打った支援国際会議を開催した。国連や地域 組織および 60 カ国近い代表が集まり、リビアの復興に関する議題を 検 討、リビア の海外資産 の凍結解除 の是非も話 し合われた 。中国 当 局はサルコジ(Nicolas Sarkozy)大統領の北京訪問による全力の要請 のもと、外交部の翟隽・外務次官が出席した。しかし注目すべきは、

8 月 31 日の外交部記者会見では、馬朝旭・報道官が特に、中国は今 回 「正式メン バー」とし てでなく「 オブザーバ ー」として 会議に 出 席 するのであ ると強調し たことであ る。これに 関し中国の 秦鴻・ 前 駐 リビア大使 は、これは 中国政府の リビア新政 権に対する 「非能 動 的 」な外交立 場を示すも のであるが 、結果とし ては重要性 や影響 力 と を問わず、 中国の役割 はホスト国 のフランス と並べて論 じるこ と

はできないと説明した37

2011 年 9 月以前には、中国当局の「リビア国民評議会」に対する 支 持は控えめ で留保した ものであっ た。このた め周囲には 煮え切 ら な い態度と映 り、何とは なしにカダ フィ政権に 肩入れして いるの で は ないかとす ら思わせ、 他の大国が 態度と手法 を明確にし ている の と は、際立っ た落差を感 じさせた。 さらにリビ ア政府の資 産凍結 の 解 除に関する 議論、カダ フィ政権が 戦時中に中 国に軍備調 達しよ う と したという 伝聞など、 リビア国民 評議会には これらの些 事が念 頭 に 残ったこと であろう。 このため、 内戦の過程 において、 反カダ フ ィ陣営の手中にあったアラビアン・ガルフ・オイル(Arabian Gulf Oil Company、AGOCO)は、将来的な石油の利益分配(契約)で中国と ロ シア当局に 懲罰的措置 を採ろうと し、これに 中国が不満 を示し た ことは類推に難くない38

六 結論

安 保理常 任理 事国と して の中国 は、 一貫し てユ ニラテ ラリ ズムあ る いは超大国 が国際問題 を牛耳るこ とに反対し ており、国 連は世 界 で 最も重要な 多国間メカ ニズムであ るため、中 国の外交の 展開に と っ て重要な意 義と作用が あるばかり か、中国の 国益と立場 、訴求 に 合 致するもの であるとの 認識を示し ている。中 国の総合的 な国力 が 増 大を続け、 世界的な利 益ネットワ ークが複雑 で綿密とな る中、 理 論 的には国連 での事務を うまく処理 することに よって、中 国の国 益

37 「中國赴利比亞之友會議 在利商機需正確評估」『中國新聞網』2011 年 9 月 1 日、

http://www.chinanews.com/gj/2011/09-01/3300845.shtml.

38 Brian Spegele, “Gadhafi Ties Weigh on China: Beijing’s Spotty Support for Rebels, Links to Regime Cloud Pursuit of Contracts,” The Wall Street Journal, September 6, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904900904576552161805792434.html.

の 拡大を確保 できるだけ でなく、大 国としての 地位固めと 地域的 な 影 響力を拡大 することが できる。こ れはまた、 中国が国連 のリビ ア 関 連決議を説 明する発言 において、 安保理の重 要性と主導 的な地 位 に 言及する理 由でもある 。ベイツ・ ジル氏とジ ェームズ・ レィリ ー 氏 は 「 Sovereignty, Intervention and Peacekeeping: The View from Beijing(主権、介入、平和維持:中国当局の観点)」と題した文章で、

中 国当局の国 連介入行為 に対する立 場について 、踏み込ん だ分析 を 行 っている。 中国の国連 への参与は その歴史と 先天的な制 約(主 権 の 完全性と政 治の独立に 対するこだ わりと特別 な思い入れ )があ る も のの、明ら かに過去よ りも柔軟性 と実務的な 傾向を見せ ている 。 し かし基本的 に、中国の 国連介入に 対する態度 は、やはり 個別の 案 件 によって決 まるもので 、なるべく 政策上の変 更の余地を 留保し 、 自身の最大利益を保護するものである39

し かしな がら 、リビ アの 国連介 入事 例にお いて 、中国 の政 策には 確実に盲点があった。9 月 16 日付 Time 誌に掲載されたメキシコの カ スタニェダ 前外相執筆 による文章 では、この 事例の勝者 と敗者 を 分 析している 。前者はリ ビアの人民 のほか、主 に仏・英・ 米など 西

し かしな がら 、リビ アの 国連介 入事 例にお いて 、中国 の政 策には 確実に盲点があった。9 月 16 日付 Time 誌に掲載されたメキシコの カ スタニェダ 前外相執筆 による文章 では、この 事例の勝者 と敗者 を 分 析している 。前者はリ ビアの人民 のほか、主 に仏・英・ 米など 西

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