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日本の安全保障政策がどう変わっていくのか

前述したように、2015 年 9 月 19 日に参議院が衆議院に続き、「平 和安全法制」法案を可決・成立した。同法案が 2016 年 3 月 29 日か ら 施行され、 集団的自衛 権が限定さ れながら行 使できるよ うにな っ た。それに関して、『朝日新聞』などリベラル系の新聞紙面では、戦 後日本が堅持し、直接攻撃されたときに初めて防衛力を行使する「専 守 防衛」の政 策を大きく 転換したと 大々的に論 じており、 リベラ ル な 論客も同法 案が戦争を 可能にする 「戦争法案 」と位置づ けて激 し

く非難した。確かに、10 本の安全保障関連法の一部改正を束ねる「平 和 安全法制整 備法」と新 規立法「国 際平和支援 法」を含む 「平和 安 全 法制」の施 行は日本の 安全保障政 策を変える だろうが、 問題に な る のは、何が 変わったか 、どう変わ っていくの かという点 にある 。 果 たして日本 が「専守防 衛」という 基本原則と 「平和国家 」とし て のイメージを捨てるのか。

言うまでもなく、「平和安全法制整備法」の中核は、集団的自衛権 の行使を限定容認することにあるが、その狙いはこれだけではない。

『自衛隊法』など 10 本の安全保障関連法を一部改正するのは、「重 要影響事態」と「存立危機事態」という新しい 2 つの概念を盛り込 ん だ関連事項 であり、今 回の憲法解 釈を変更す る主要な目 的でも あ る 。今までは 、日本が武 力行使を可 能にするの は、直接攻 撃を受 け る 「武力攻撃 事態」の時 に限られて いたが、こ の法改正で 、日本 政 府は「存立危機事態」において自衛隊の防衛出動をして、日本と「唇 亡 びて歯寒し 」のような 安全保障上 の関係にあ る他国を防 衛に当 て る という集団 的自衛権の 行使を可能 にする。つ まり、この 「存立 危 機 事態」を日 本の武力行 使の新しい 要件として 、安全保障 関連法 に 盛 り込んだ新 しい防衛政 策であるが 、その防衛 対象は日本 と「唇 亡 びて歯寒し」の関係をもった外国に限られる。

「重要影響事態」は、もう1 つの新しい概念で、「そのまま放置す れ ば我が国に 対する直接 の武力攻撃 に至るおそ れのある事 態等我 が 国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」と定義されており43、 同 整備法によ って『周辺 事態安全確 保法』の名 称が『重要 影響事 態 安全確保法』に変更された。『周辺事態安全確保法』は、日米同盟協

43 「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 律」防衛省、http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/。

力強化の一環として1999 年に制定されたものであるが、「周辺事態」

とは、日米両国が1997 年 9 月に発表した『日米防衛協力の指針』に よれば、「日本の周辺地域で起こる、日本の平和と安全に重要な影響 を 与える事態 」であり、 その概念を 「地理的な ものではな く、事 態 の 性質に着目 したもので ある」と位 置付けてお り、日米両 国が共 同 対 応や日本の 対米協力を 念頭に各々 の判断に基 づいて適切 な措置 を とりながら、必要に応じて相互支援を行うとされる44

「周辺事態」は、「事態の性質に着目したもの」と言っても、その 地理的範囲が無制限ではない。1996 年 4 月 17 日に発表され、日米同 盟 協力強化の 根拠となっ た「日米安 全保障共同 宣言」では 、日米 首 脳 は日米安全 保障条約を 基軸とする 日米同盟関 係が「二一 世紀に 向 け てアジア太 平洋地域に おいて安定 的で繁栄し た情勢を維 持する た めの基礎」であると謳っており45、この文脈から見れば、「周辺地域」

とは、「アジア太平洋地域」を指すものと考えられる。事実上、1997 年 版の「日米 防衛協力の 指針」と「 周辺事態安 全確保法」 は、日 本 が 「専守防衛 」を超える 自衛権を行 使するよう 期待された もので あ るといえよう46。こうしたアメリカの期待に応えたかのように、安倍 内 閣は集団的 自衛権を限 定容認する のみならず 、対米協力 の領域 を ア ジア太平洋 地域に限ら れるとされ る「周辺事 態」から、 地理的 範 囲 を特定せず の「重要影 響事態」に 拡大し、そ して、日米 安保条 約 の 目的の達成 に寄与する 活動を行う 米軍以外の 外国軍隊等 にも後 方 支援の実施を可能にする。また、これまでの憲法解釈では、「武力行 使 と の 一 体 化 」 と さ れ る 後 方 支 援 は 禁 止 さ れ る が 、 こ の 法 改 正 で 、

44 西原正・土山實男監修『日米同盟再考』(亜紀書房、2010 年)、285~290 ページ。

45 同前掲、276~279 ページ。

46 渡邊昭夫「日本はルビコンを渡ったのか?-樋口レポート以後の日本の防衛政策を 検討する」『国際安全保障』(第31 巻第 3 号)、2003 年 12 月号。

「 重要影響事 態」と判断 される場合 には、その ような後方 支援も 可 能とされたのである47

ま た、「 国際平 和支援法」 では、「国際 平和共同対 処事態」と いう 概 念を示し、 それが国際 社会の平和 及び安全を 脅かすもの である と 定 義し、その 脅威を除去 するために 国際社会が 国連憲章の 目的に 従 い 、共同して 対処する活 動を行う場 合、日本が 国際社会の 一員と し てと主体的かつ積極的に寄与すると規定している48。これは国際社会 の 平和と安全 を守るため の活動を行 う諸外国の 軍隊等への 後方支 援 を 実 施 す る こ と を 定 め る 恒 久 法 で あ り 、「 国 連 平 和 維 持 活 動 」

(United Nations Peacekeeping Operations, UN PKO 又は単に PKO)に お ける自衛隊 の活動領域 の拡大を可 能にする。 具体的にい うと、 自 衛隊は従来国連PKO で認められていなかった「安全確保業務」と「駆 け 付け警護」 任務に従事 することが 可能となり 、今後非国 連統括 型 のPKO 活動も参加できるようになる。このような場合、日本が他国 軍 隊に後方支 援を実施す るにあたっ て、それは 「現に戦闘 行為が 行 われている現場」でなければならないと規定されているが、従来「武 力 行使との一 体化」とい う概念に制 限される後 方支援の領 域より も 広くなると考えられる49

六 おわりに

自 主 憲 法 の 制 定 を 目 指 す 岸 信 介 の 政 治 系 譜 を 継 承 し 、「 戦 後 レ ジ ー ムからの脱 却」を追い 求める安倍 は、現行「 押しつけ憲 法」を 改 正 して「新し い国」又は 「自立する 国家」日本 を取り戻す 、言い 換

47 細谷雄一『安保論争』(筑摩書房、2016 年)、224 ページ。

48 「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支 援活動等に関する法律案」防衛省、http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/。

49 細谷雄一、前掲、227 ページ。

え れば、戦後 日本を作り 変えるとい う使命を帯 びるのが論 理的に 必 然 である。首 相となった 安倍は、憲 法改正に向 けての環境 整備に 取 り組んでいくことがその使命を果たすための動きである。第 1 次内 閣 時期におい て、最も重 要な動きは 、憲法改正 に必要な手 続きを 定 め る国民投票 法を成立さ せたことで ある。国民 投票法が成 立して 間 もなく、安倍は一度野に下ったが、5 年 3 ヶ月後、総裁・首相の座に 返 り咲いた後 、直ちに憲 法改正を重 要課題とし て取り組ん でいく 姿 勢をうかがわせている。政権への復帰となった 2012 年 12 月の衆議 院 総選挙では 、野党自民 党総裁とし ての安倍は 、憲法改正 を選挙 公 約の1 つに掲げて勝利した。その後、安倍は自民党を率いて 3 連勝 し た国政選挙 で、いずれ も憲法改正 を政権公約 として掲げ ていた 。 ま た、安倍は 自らの在任 中に憲法改 正実現を果 たしたいと 強調し 、 改憲への深い執念を明らかにした。

前述したように、安倍内閣は憲法改正に向けて憲法第96 条の改正 と 集団的自衛 権の行使を 禁ずる憲法 解釈の変更 を同時進行 すると い う アプローチ をとってい る。正攻法 である憲法 改正は、時 間がか か る 難題で、ま だ国会憲法 審査会での 議論段階に とどまるが 、憲法 解 釈の変更については、「平和安全法制」法案の成立で、一定の成果を 得たといえよう。「存立危機事態」及び「重要影響事態」という二つ の 概念を導入 する「平和 安全法制整 備法」では 、前項が集 団的自 衛 権 の行使を限 定的に容認 し、日本又 は日米同盟 の抑止力の 向上に 寄 与 し、後項が 日本自衛隊 の諸外国軍 隊に対する 後方支援活 動の拡 大 を可 能にする。 また、「国際 平和支援法 」では、「国 際平和共同 対 処 事 態」を導入 して「重要 影響事態」 と同じよう に、これま でより も 広 い範囲での 後方支援を 実施するこ とができる 。こうした 安全保 障 政 策の転換は 、安倍内閣 が主張して きた「国際 協調主義に 基づく 積 極的平和主義」の精神にも符合するものである。従って、「平和安全

法 制」法案を 議論するに あたって、 日本が「専 守防衛」の 政策を 捨 て た か ど う か へ の 議 論 で は な く 、日 本 が 近 隣 諸 国 に 脅 威 を 与 え な い 範囲 で防衛力整 備を行って いくという 抑制的安全 保障政策を 継承し 、 同 盟友好諸国 と協力して 国際社会の 平和と安全 を確保する か否か を 見極めるべきである。

法 制」法案を 議論するに あたって、 日本が「専 守防衛」の 政策を 捨 て た か ど う か へ の 議 論 で は な く 、日 本 が 近 隣 諸 国 に 脅 威 を 与 え な い 範囲 で防衛力整 備を行って いくという 抑制的安全 保障政策を 継承し 、 同 盟友好諸国 と協力して 国際社会の 平和と安全 を確保する か否か を 見極めるべきである。

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