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習近平は、2012 年 11 月の中共第 18 回全国人民代表大会で中国共 産 党総書記に 就任すると 同時に、最 も重職であ る中国共産 党中央 軍 事委員会主席にも就任し、続く2013 年 3 月の中国全国人民代表大会 で は中国国家 主席に選出 され、三位 一体の最高 指導者とな る後継 プ ロ セスを完了 させた。習 近平が継承 する中国は 、国際的影 響力が ま す ます向上す る世界第二 の経済体で あるが、国 内の経済発 展はボ ト ル ネックに直 面し、社会 改革エネル ギーが日増 しに強くな り、周 辺 諸 国との関係 が芳しくな い脆弱な大 国である。 習近平と李 克強は い ず れも文化大 革命の洗礼 を受けてお り、党内で は人々の気 持ちを 結 束 さ せ る の に 長 け て い る と 言 わ れ 、 そ の 過 去 の 言 動 は い ず れ も 公 平 ・正義や公 民権の保障 を訴える社 会に関心を 示すもので ある。 中 国 政治の一部 のウォッチ ャーは、人 権保障や法 治における 「習李 体 制 」に対して 期待を寄せ ており、中 国政府のこ こ半年の政 策から し ても、比較的楽観的な印象を与えているようである。

例 えば、 習近 平就任 後、 演説の 中で 「中国 の夢 」を実 現さ せると 述べている。「中国の夢」の中身ははっきりしないが、比較的柔軟温 和 で侵略的な 意味合いを 持たない言 い方には、 確かに社会 を共鳴 さ せるものがある。そのうえ、習近平は 12 月 4 日の憲法公布 30 周年 記 念会議にお いて法に基 づく統治、 法に基づく 行政を強調 し、特 に 以 下を 強く訴 えた―「我々は法に基づき、全国民が広範な権利を享 受 できること 、国民の人 身権、財産 権、基本的 政治権等の 各権利 が 侵 害されない こと、国民 の経済・文 化・社会等 各方面の権 利が着 実 な ものとなる ことを保障 し、国民の 根本的利益 が最大限に 維持・ 保 護 されるよう 努力し、国 民が豊かな 生活に対し 憧れ、これ を追及 す ることを保障する」。習近平が強調したこの法に基づく統治及び国民

の 権利の保障 は、メディ アから習近 平の「憲政 の夢」と呼 ばれて い る32

さ らに、 中国 共産党 中央 政法委 員書 記、国 務院 政務委 員の 孟建柱 は、2013 年 1 月、違憲の恐れがある労働教養制度(略称:労教)の 廃止を公に宣言し、国内及び国際社会から高い評価を得た33。新たに 最 高人民裁判 法院長に任 命された周 強は、司法 に携わった 経験は な い が、大学や 研究所では 法学を専攻 し、党内で も制度改革 寄りの 人 物 であるとみ られている 。周強の就 任以降、最 高人民法院 が王勝 俊 の 強 く 主 張 し た 三 つ の 至 上 を 強 調 す る こ と は な く な り 、「 公 正 な 司 法の強化、法に基づく統治の推進」をスローガンとした34。中国共産 党中央政治局委員、国務院副総理の職にある李源潮は、1990 年代初 期 には国新弁 第一局長を 担当し、中 国初の人権 白書の全編 纂過程 に 参 与しており 、中国のハ イレベル指 導者の中で は、人権の 理念を 最 も 熟知してい る人物であ る。もう一 人、政治局 委員及び国 務院副 総 理 の職にある 汪洋は、広 東省省委書 記を務めて いた期間に 、制度 改

32 「習近平:在首都各界紀念現行憲法公佈施行 30 周年大會上的講話」『新華網』2012 12 月 4 日、http://news.xinhuanet.com/politics/2012-12/04/c_113907206_2.htm。

33 中国の労働教養制度は一種の行政処罰制度であり、1955-1956 年にあった反革命分子 に対する労働改造制度に起因する。現行の労働教養制度の法的根拠は主に公安部が 1982 年に発布した『労働教養試行方法』と、同部が 2002 年に発布した『公安機関の 労働教養案件処理規定』である。労働教養期間は1~3 年で、必要な場合は 1 年の延 長が可能。労働教養管理機構は「労働教養管理委員会」で、各地の公安、民政等の 部門が共同管理する。中国の法学者、人権擁護派弁護士、国際人権組織は、労働教 養制度が警察に掌握され、効果的な人権救済のチャンネルやバランス均衡のメカニ ズムがなく、反対意見を唱える者に対する政府の報復措置手段となっているとして 批判している。

34 「周強在最高法院黨組學習貫徹兩會和中央政法委第三次全體會議精神時、強調積極 順應人民群眾新要求新期待、不斷把人民法院工作推向前進」『中國法院網』2013 年 3 23 日、http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/03/id/930324.shtml。

革 派前衛のイ メージを作 った。国民 の法に基づ く抗争、公 民社会 の 管 理、非政府 組織の発展 等の問題を めぐる進歩 的な対処方 法は、 い ずれも他の省に先駆けたものであったし、李克強がかつて1980 年代 初 期に後に民 主運動家と なった学生 と交流して いたことは 言うま で も ない。少な くとも、習 近平の政権 運営グルー プにおいて は、制 度 改 革の傾向が あったり、 憲法を尊重 する人物が 重要なポジ ション に あ ることから 、人権の推 進や法治面 で、確かに 期待できる ところ が ある。

し かし、 中国 の政策 決定 はいず れも 民主主 義的 中央集 権制 ・集団 的指導の産物であり、今政治局常務委員 7 名のうち少なくとも 3 名

( 張高麗、張 德江、劉雲 山)は比較 的保守的で あることを 忘れて は な らない。現 に、一方で は人権侵害 の懸念があ る労働教養 制度の 廃 止 を宣言しな がらも、他 方では、全 国規模のメ ディアに対 し、全 面 的で細かく複雑な世論コントロールを行っている。例えば、『南方周 末 』新年特別 号差し替え 事件をめぐ っては、中 国のメディ アコン ト ロ ール、出版 の自由、言 論の自由に 対する抑圧 に、国内外 からの 批 判が高まった。政治的に相対的に保守的な宣伝システムは、2013 年 5 月から大掛かりな反撃を開始し、何社かの中央メディアは、「憲政」

と いう表現は 資産階級の 政治理念で あり、中国 社会主義政 治体制 に は 不適当で、 中国人は西 側の思想に 惑わされる べきでない と警告 し た35。同月、中国共産党中央宣伝部は、教育部に対し、若い大学教授

35 孫臨平「我們信仰的主義 乃是宇宙的真理」『解放軍報』2013 年 5 月 22 日、

http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2013-05/22/content_36307.htm;鄭志學「認清

『憲政』的本質」『黨建』2013 年 5 月 29 日、http://theory.people.com.cn/BIG5/n/2013/

0529/c83855-21652535.html;中國社會科學院中國特色社會主義理論體系研究中心「堅 定『三個自信』:堅定不移走中國道路」『人民日報』2013 年 5 月 31 日、http://theory.

people.com.cn/n/2013/0531/c49150-21684041.html;中國社會科學院中國特色社會主義理

の 政治思想教 育を強化す るよう求め 、大学教授 が学生と「 普遍的 な 価 値、報道の 自由、公民 社会、公民 の権利、党 の歴史的誤 り、権 貴 資 産階級、司 法の独立」 等の七つの 問題につい て討論すべ きでは な いと明確に指摘し、国際メディアから「七の禁句運動」と呼ばれた36。 イ デオロギー の分野にお いても、中 国政治の「 左派化」の 発展が 日 増 しに明らか になってい るが、保守 的雰囲気が 濃厚なこの 思想工 作 の波を習近平が主導しているか否かは依然不明である。

制 度改革 の傾 向があ る政 治的人 物で あって も、 その政 治的 目的は 依 然として中 国共産党政 権を如何に 恒久的なも のとするか に留ま っ て いる。彼ら の政治的主 張や実際の 行動はこう した全体目 標に仕 え る ことであり 、せいぜい 進歩的専制 の態度であ るため、現 在の相 対 的 に緩く楽観 的な雰囲気 が人権法治 の「小春日 」にすぎな いかど う か を保障する のは難しい 。習近平が 演説で力説 した「中国 の夢」 は 事実上、「中華民族の偉大な復興」の同義語であり、つまるところは、

民族主義と集団主義の新パッケージであり、中華民族の世界大統一、

物質的な富強、世界の大国としての地位を追い求めることにある37。 こ う し た 政 治 的 論 述 の 枠 組 み の 下 で は 、 個 人 と 社 会 グ ル ー プ の 権

論體系研究中心「凝聚中國力量 實現偉大夢想」『求是』2013 年 6 月 1 日、

http://www.qstheory.cn/zxdk/2013/201311/201305/t20130527_234345.htm。

36 「中共中央组織部 中共中央宣傳部 中共教育部黨組 關於加強和改進高校青年教 師 思想政治工作的若干意見」『中華人民共和國教育部』2013 年 5 月 17 日、

http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7060/201305/xxgk_152333.html

;呉雨「主旋律升級:『五不搞』後迎來『七不講』?」『德國之聲中文網』2013 年 5 10 日、http://www.dw.de/%E4%B8%BB%E6%97%8B%E5%BE%8B%E5%8D%87%E7

%BA%A7%E4%BA%94%E4%B8%8D%E6%90%9E%E5%90%8E%E8%BF%8E%E6%9 D%A5%E4%B8%83%E4%B8%8D%E8%AE%B2/a-16802727。

37 「習近平總書記『中國夢』」『新華網』2013 年 5 月 8 日、http://big5.xinhuanet.com/gate/

big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2013-05/08/c_1244669102.htm。

利 ・幸福は副 次的なもの にすぎず、 国家のため に譲歩し犠 牲を払 う こ とを是とし ており、そ もそも政府 が追及する 最高の価値 がある 政 治 目標ではな い。その上 、中国政府 は、法律と 司法体制を 依然と し て 中国共産党 政権の安定 を確保する ための政治 的手段とみ なして お り 、はなはだ 社会の公平 ・公正を専 門的に仲裁 する制度で はない 。 こ うした思想 が人権・法 治の概念か らかけ離れ ている以上 、特に 中 国 政府に対す る国際社会 の影響力が 日増しに低 下している 現在の 状 況下では、我々は中国政府に大きな期待を抱くべきではないだろう。

六 結論

天安門事件の発生から 24 年が経過し、中国の人権ガバナンスは以

天安門事件の発生から 24 年が経過し、中国の人権ガバナンスは以

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