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習近平時代の維穏体制と社会治理戦略

前述したよ うに、中国 は改革開放 以降、全体 主義から遠 ざかる 中 で、特に胡温政権期にその権威主義体制に 2 つの明らかな特徴が現 れた。1 つは政府内の分裂と利害の衝突、もう 1 つは社会的勢力の台 頭 に伴う国家 と社会の関 係の変容で ある。以下 に、習近平 氏就任 後

50 Hsin-Hsien Wang, Wei-Feng Tzeng, Shinn-Shyr Wang, Wei-Chih Chiu, “An Eye for an Eye?

Analyzing Citizens' Use of Violence in China's Popular Protest,” presented for the 2018 Annual Conference of Midwest Political Science Association (Chicago, Illinois: The Midwest Political Science Association, April 5-8, 2018).

51 王信賢・邱韋智・王信實「中國社會抗爭中的策略互動與類型:三層模型分析」『中國

大陸研究』第59 卷第 1 期(2016 年 3 月)、頁 75~99。

の社会治理体制の調整と戦略を分析する。

1 社会治理能力の強化:硬軟両様

中国共産党の社会管理業務は常に「飴と鞭」の論理を含んでおり、

硬 軟両様の戦 略をとって いる。ここ 最近の『政 治報告』も この流 れ を継承しており、これらはすべて党の執政能力(state capacity)に関 係する52。Michael Mann の見解によると、この戦略は国家権力を専制 的 権 力 (despotic power ) と イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー 的 権 力

(infrastructural power)に分けることができる。前者は一種の分配能 力 を指し、党 ・政官僚は 社会の同意 なしにその 意志を遂行 するこ と が できる権力 である。後 者は国が社 会へ入り込 み浸透する 力で、 組 織 の構築と政 策決定を通 じて国民生 活を調整す る。現代国 家の特 徴 は 「インフラ 」を強化す ることであ り、社会に 対する浸透 力、社 会 生 活への影響 力を強化す れば、国民 の民族国家 に対する認 識をよ り 強くできると考えられている。国はインフラ整備に加え、経済発展、

社 会福祉、人 々の生活に も介入すれ ば、政策を 地域の隅々 にまで 浸 透させ、社会への介入を広げることができる53

一般的に、社会の安定の維持は、強制力の使用だけではなく、人々 の生 活や社会福 祉改革とも 関係する 。「十九大」『政治報告』に 記 載 さ れている「 社会政策」 には、教育 、雇用と所 得、社会保 障、貧 困 脱却、保健医療、「三農問題」の解決、生態保護などが含まれている。

これらは「インフラストラクチャー的権力」に属し、「飴」の手法で

52 Theda Skocpol, “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current,” in Peter Evans and Theda Skocpol ed. Bringing the State Back In (NY: Cambridge University Press, 1985), pp. 3~37.

53 Michael Mann, The Sources of Social Power: The Rise of Classes and Nation-states, 1760-1914 (New York: Cambridge University Press, 1993), pp. 54~63.

ある 。一方、「社 会の安定」 は専制的権 力に属し 、「鞭」の手法 で あ る54。専制的権力はさらに「人民内部の矛盾」と「敵味方の矛盾」に 分けることができる。『政治報告』に提起された「打造共建共治共用 的社会治理格局(共建・共管・共有の社会治理の枠組みの構築)」は

「 人民内部の 矛盾」に対 処する手段 であり、教 育すること ができ る も の で あ る 。 他 方 、「 有 効 維 護 国 家 安 全 ( 国 家 の 安 全 の 効 果 的 な 維 持)」、とりわけ「三股勢力(テロリズム、分離主義、宗教過激派)」

に関することは「敵味方の矛盾」に属し、妥協を許さない(図2)。

2 十九大『政治報告』の中の社会問題に関する論述の構造

出典:筆者作成。

2 維穏体制を統合するための「頂層設計」の強化

中国共産党 が政策策定 と実施の上 で常に遭遇 する最大の 困難は 、 各 行政部門間 の利害の衝 突である。 共産党、政 務院、部会 、委員 会

54 「中國共產黨第十九次全國代表大會關於十八屆中央委員會報告的決議」『新華網』

2017 年 10 月 24 日、http://news.xinhuanet.com/politics/19cpcnc/2017-10/24/c_1121849794.

htm。

の 間で業務を 分担すると 、意見の相 違が生じ共 通目標を達 成でき な く なる。これ が前述した 「分断化し た権威主義 」である。 そこで 、 習 近平氏は「 頂層設計」 という党中 央によるト ップ・ダウ ン式の 政 治運営方式を打ち出した。これは政策策定を中央集権化することで、

既 存の構造を 変え、部門 本位の考え 方や既得権 益という枠 を取り 払 おうという考えで、組織体制を改革し問題を解決しようとしている。

「頂層設計」の最も代表的なものは「中国共産党第18 期中央委員会 第3 回全体会議」後の 2014 年に設立した「国家安全委員会」、「全面 深化改革領導小組」、および前述の「網路安全和信息化領導小組」で ある。この3 つは共産党の「維穏」業務と密接な関係がある。また、

2018 年 3 月には『深化党和国家機構改革法案』を公布し、重要な目 標 である「頂 層設計、総 体設計、統 一調整、全 面推進、実 施管理 」 を 達成するた め、共産党 中央領導小 組の一部を 「委員会」 に変更 し た55。その中には「全面深化改革領導小組」と「網路安全和信息化領 導 小組」も含 まれている 。つまり、 習近平時代 の維穏にお ける「 頂 層設計」の政治運営方式は、以下のように分けることができる。

(1)中央国家安全委員会:「鞭」の権力に関係する政府機関には、少 な くとも中央 政法委員会 、中央社会 治安総合治 理委員会( 中央総 治 委)、公安部、中国人民武装警察部隊、国家安全部、および中国共産 党中央議事協調機構に属する「中央維穏工作領導小組」(維穏小組)

や「党中央邪教問題を防止および処理する領導小組弁公室」(610 弁 公室)がある。「国家安全委員会」設立の目的は指示の統一を図るた めで、国の安全に関する全体的な調整を担当しており、「維穏」業務 は 中 国 国 内 の 社 会 治 理 の 任 務 に 属 す る 。『 深 化 党 和 国 家 機 構 改 革 法

55 「人民日報:建立健全黨對重大工作的領導體制機制」『中國新聞網』2018 年 04 月 18 日、http://www.chinanews.com/ll/2018/04-18/8493570.shtml。

案』では「中央総治委」、「維穏小組」、「610 弁公室」の機能が中央政 法委員会に統合され、「頂層設計」の理念がさらにはっきりと示され た。

(2)中央全面深化改革領導小組:維穏の「飴」の手法である。国民 生 活 や 社 会 事 業 改 革 に 重 要 な 役 割 を 果 た し て い る 。「 改 革 の 総 体 設 計 」の責任を 負い、経済 発展、社会 の安定、国 民生活の向 上など を 管轄しており、『戸籍制度改革の一段の推進に関する意見』を公表し た 。これによ り、農民工 が都市部で 暮らす場合 の戸籍に関 する規 制 が 緩和され、 人口の移動 や社会の安 定に大きな 影響を与え た。こ の ほか、「雷洋事件」が発生し社会的議論が巻き起こった際には、公安 による「行き過ぎた法執行」の問題に対処するため、『公安機関によ る法執行の規範化の深化に関する意見』も発表した56

(3)「網信小組」と「網信弁」:インターネットの安全を国の安全概 念に組み入れた後、「網信弁」の業務は非常に重要なものとなった。

そ こで、共産 党は「国家 安全委員会 」の設立に 加え「網信 小組」 も 設立し、インターネット管理の強化と業務の効果的な分散を行った。

共 産党の権力 の配置に基 づき「網信 弁」は各級 宣伝部のコ ントロ ー ル 下に置かれ た。その目 的は、中央 政府が世論 を監視し導 くため の 反 応速度や対 応能力を強 化するため である。共 産党は人権 活動家 、 オピニオンリーダー、インターネットの大 V(多数のフォローワー を 持つ公式ア カウントも しくは実名 登録アカウ ント)を社 会不安 を 招 く根源と見 なしている 。彼らが自 身の知名度 や影響力を 利用し て デマを飛ばし紛糾を引き起こしているため、「根源管理」を行わなけ ればならないと考えている。「八・一九講話」の後にインターネット

56 「習近平主持召開中央全面深化改革領導小組第二十四次會議」『新華網』2016 年 5 月 20 日、http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/20/c_1118904441.htm。

に対する統制が厳しくなり、多くの大 V やオピニオンリーダーが逮 捕されたのはその例証である。

3 「依法治国」?関連法の公布

共 産 党 の 維 穏 の た め の ツ ー ル は 目 に 見 え る 国 家 暴 力 だ け で は な い 。「法整備」を 強化し「依 法治国(法 に依って国 を治める )」も 着 実 に進めてい る。つまり 、社会統制 を「総体的 な安全概念 」の枠 組 みに組み込み合法化した。2015 年 7 月 1 日に可決された『国家安全 法 』はその一 例である。 インターネ ット上の安 全について 、政府 は インターネット規制を合法化するため、『国家安全法』第26 条に「イ ン ターネット 管理を強化 し、サイバ ー攻撃、機 密情報の盗 難、違 法 で 有害な情報 を広めるな どのインタ ーネット犯 罪行為を防 止・処 罰 し 、国のイン ターネット 空間の主権 、安全およ び発展の利 益を維 持 する」と定めた57。このほか、『インターネット安全法』の施行もイ ン ターネット 主権の合法 化を意味し ている。ま た、インタ ーネッ ト の 安全を国家 戦略レベル に押し上げ た理由には 、国際的な サイバ ー 戦 争の脅威に 対応するほ か、政権基 盤をさらに 強固なもの にし社 会 維穏を図るなどの内情も含まれている。例えば「テロリズムの宣伝、

宗教過激派、国家政権の転覆の扇動、社会主義体制の打倒」などは、

インターネット上の安全を脅かす主な活動と認定されている58。 社会組織に ついては、 前述した関 連する規制 措置の変更 に加え 、 法令でも活動が規制された。2016 年 3 月に可決・成立した『慈善法』

の第 4 条には「慈善事業を展開するにあたって…国家の安全に危害

57 「中華人民共和國國家安全法」『中國人大網』2015 年 07 月 01 日、http://www.npc.gov.

cn/npc/xinwen/2015-07/07/content_1941161.htm。

58 「中華人民共和國網絡安全法」『中國人大網』2016 年 11 月 7 日、http://www.npc.gov.

58 「中華人民共和國網絡安全法」『中國人大網』2016 年 11 月 7 日、http://www.npc.gov.

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