(要旨)
第15条 標定点の設置とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(以 下第2編において「標定点」という。)を設置する作業をいう。
2 標定点には対空標識を設置する。
(対空標識の規格及び設置等)
第16条 対空標識は、拡大された空中写真上で確認できるように形状、寸法、色等を選定す るものとする。
<第16条 運用基準>
1 対空標識の模様は、次を標準とする。
★型 X 型 +型 ○型
2 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する空中写真に 15 画素以上で写る大きさを標準と
する。
3 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄色や黒色とする。
4 対空標識の設置に当たっては、次に定める事項に留意する。
(1) あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得る。
(2) UAV から明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。
(3) 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。
5 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し原状を回復するものとする。
6 空中写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点 及び対空標識に代えることができる。
(標定点の配置)
第17条 標定点は、作業範囲の形状、撮影コースの設定、作業範囲及びその周辺の土地被覆 を考慮して配置するものとする。
<第17条 運用基準>
1 撮影が単コースの場合には、標定点は次の条件を満たすように配置することを標準とする。
(1) 標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各 1 点及び両端のステレオモデル 以外では、コース内に均等に配置することを標準とする。
(2) 水平位置(NH)及び標高(NV)の標定点数は、次の式を標準とする。
NH=NV=〔n/2〕+2
ここで、nはステレオモデル数とし、〔 〕の中の計算終了時の小数部は切り上げるものとす る。
2 撮影が複数コースの場合には、標定点は次の条件を満たすように配置することを標準とする。
なお、撮影範囲の形状は矩形を標準とする。また、水平位置の標定点と標高の標定点は兼ねる ことができる。
(1) 水平位置の標定点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置するとともに、両端のコースにつ いては6 ステレオモデルに 1 点、その他のコースについては 3 コースごとの両端のステレオ モデルに 1 点、ブロック内の位置精度を考慮して 30 ステレオモデルに1点を均等の割合で 配置することを標準とする。
(2) 水平位置の標定点数(NH)は、次の式を標準とする。
NH=4+2〔(n-6)/6〕+2〔(c-3)/3〕+〔(n-6)(c-3)/30〕
ここで、nは1 コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、〔 〕の中の計算終了 時の小数部は切り上げ、負になる場合は0 とする。
(3) 標高の標定点の配置は、2 コースごとの両端ステレオモデルに 1 点ずつ配置するほか、12 ステレオモデルに1 点の割合で各コースに均一に配置することを標準とする。
(4) 標高の標定点数は、次の式を標準とする。
NV=〔n/12〕c+2〔c/2〕
ここで、nは1 コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、〔 〕の中の計算終了 時の小数部は切り上げ、計算されたNVが(2)で計算されたNHより小さい場合は、NVはN Hと同数とする。
3 標定点の配置計画は、撮影計画図の上に作成するものとする。
【解説】
この規定は、GNSS/IMU が搭載されていないもとで撮影した空中写真を用いた空中三角測量を 行う際の規定として、昭和60 年 10 月 5 日付けで建設省国地発 292 号をもって建設大臣の承認を 得て、各地方建設局長及び土木研究所長宛てに通知された建設省の公共測量作業規程から引用し ているものである。
なお、バンドル調整による空中三角測量での基準点の配置については、次のような知見が得ら れている。
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2 2 2 2
図 2_1 標定点の配置(単コースの例)
標定点(△)7 点、空中写真 11 枚、10 ステレオモデルの例
(標定点の精度)
第18条 標定点の精度は、作成する数値地形図の地図情報レベルに応じて、次表を標準とす る。
精度 地図情報レベル
水平位置
(標準偏差)
標高
(標準偏差)
250 0.1m 以内 0.1m 以内 500 0.1m 以内 0.1m 以内
撮影方向 秋山(2001)より抜粋
・平面位置の精度は平面位置の基準点のみに依存し、標高精度は標高標定点のみに依存する。
・平面位置基準点は、ブロック周辺部に配置するのが効果的である。
・標高基準点はコース方向に直交して列状に配置するのが効果的である。この列は、コースの 終始端の列およびコース内5~6 モデル間隔に配置するのが効果的である。
(標定点の観測方法)
第19条 標定点の位置及び高さは、次の各号のとおり求めるものとする。
一 水平位置は、準則第2編第2章の基準点測量に準じた観測、又は準則第3編第2章第4 節第1款のTS 点の設置に準じた観測
二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測、又は準則第3編第2 章第4節第1款のTS 点の設置に準じた観測
(成果等)
第20条 標定点の設置の成果等は、次の各号のとおりとする。
一 標定点成果表 二 標定点配置図
三 標定点測量簿及び同明細簿 四 精度管理表
五 その他の資料