(要旨)
第51条 標定点及び検証点の設置とは、三次元形状復元計算に必要となる水平位置及び標高 の基準となる点(以下第3編において「標定点」という。)及び三次元点群の検証を行う点(以 下「検証点」という。)を設置する作業をいう。
2 標定点及び検証点には対空標識を設置する。
(対空標識の規格及び設置等)
第52条 対空標識は、第16条の規定を準用する。
(参考)
(対空標識の規格及び設置等)
第16条 対空標識は、拡大された空中写真上で確認できるように形状、寸法、色等を選 定するものとする。
<第52条 運用基準>
1 第16条運用基準を準用する。
(参考)
<第16条 運用基準>
1 対空標識の模様は、次を標準とする。
★型 X 型 +型 ○型
2 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する空中写真に 15 画素以上で写る大きさを 標準とする。
3 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄色や黒色とする。
4 対空標識の設置に当たっては、次に定める事項に留意する。
(1) あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得る。
(2) UAV から明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。
(3) 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。
5 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し原状を回復するものとする。
6 空中写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を 標定点及び対空標識に代えることができる。
(標定点及び検証点の配置)
第53条 標定点は、計測対象範囲の形状、比高が大きく変化するような箇所、撮影コースの 設定、地表面の状態等を考慮しつつ、次の各号のとおり配置するものとする。
一 標定点は、計測対象範囲を囲むように配置する点(以下「外側標定点」という。)及び計 測対象範囲内に配置する点(以下「内側標定点」という。)で構成する。
二 外側標定点は、計測対象範囲の外側に配置することを標準とする。
三 内側標定点は、計測対象範囲内に均等に配置することを標準とする。
四 標定点の配置間隔は、作成する三次元点群の位置精度に応じて、以下の表を標準とする。
なお、外側標定点は3点以上、内側標定点は1点以上設置するものとする。
五 計測対象範囲内の最も標高の高い地点及び最も標高の低い地点には、標定点を設置する ことを標準とする。なお、これらの標定点は、外側標定点又は内側標定点の一部とするこ とができる。
2 検証点は、標定点とは別に、次の各号のとおり配置するものとする。
一 検証点は、標定点からできるだけ離れた場所に、計測対象範囲内に均等に配置すること を標準とする。
二 設置する検証点の数は、設置する標定点の総数の半数以上(端数は繰り上げ。)を標準と する。
三 検証点は、平坦な場所又は傾斜が一様な場所に配置することを標準とする。
位置精度 隣接する外側標定点 間の距離
任意の内側標定点とその点 を囲む各標定点との距離 0.05m 以内 100m 以内 200m 以内 0.10m 以内 100m 以内 400m 以内 0.20m 以内 200m 以内 600m 以内
【解説】
標準的な標定点の設置イメージは、図3_1 のとおりである。
計測対象範囲に傾斜の急な法面等の比高が大きく変化する部分を含む場合は、比高が大きく変 化する部分に標定点を設置することで、計測精度を確保できる可能性が高くなる。また、地表面 の模様の変化が乏しい部分も計測精度が低下する可能性があるため標定点を配置することが考え られる。その他、十分な精度を確保したい箇所には、標定点や検証点を設置することで対応する ことが望ましい。
(標定点及び検証点の観測方法)
第54条 標定点及び検証点の位置及び高さは、準則第3編第2章第4節第1款の TS 点の設 置に準じた観測により求めるものとする。ただし、作成する三次元点群の位置精度が0.05m 以内の場合には、準則第92条に示すTS 等を用いる TS 点の設置に準じて行うものとする。
<第54条 運用基準>
1 標定点及び検証点の観測結果については、精度管理表にまとめるものとする。
2 TS 等を用いる場合は、準則第445条第3項を準用し、次表を標準とする。
区分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定
方法 2 対回(0°,90°) 1 対回 2 回測定
較差の許容範囲 倍角差 60”
60” 5 mm 観測差 40”
3 キネマティック法、RTK 法又はネットワーク型 RTK 法による TS 点の設置は、準則第93 条及び第94条に準じて行うものとする。いずれの方法においても、観測は2セット行うもの とする。1セット目の観測値を採用値とし、2セット目を点検値とする。セット間の格差の許 容範囲は、X 及び Y 成分は 20mm、Z 成分は 30mm を標準とする。
【解説】
標定点及び検証点の測量は、準則に定めるTS 点の設置に準じ、TS による放射法、GNSS によ るキネマティック法、RTK 法、ネットワーク型 RTK 法により行うことができる。ネットワーク 型RTK 法の場合、単点観測法による観測も可能であり、いわゆる GNSS ローバーを使用するこ とも可能である。ただし、出来形管理のための測量など、作成する三次元点群の位置精度が0.05m 以内の場合には、標定点及び検証点の位置精度を確保する観点から、TS を用いた測量のみ行うこ とができることとしている。
外側標定点
・計測対象範囲を囲むように配置
・隣り合う外側標定点の距離は100m 以内 内側標定点
・内側標定点は最低1 点とする。
・内側標定点とそれを囲む標定点との距離は200m 以内 検証点
・標定点の総数の半数以上(端数は繰り上げ)
・計測対象範囲内に均等に配置 計測対象範囲
100m :外側標定点
:内側標定点
:検証点
図3_1 標定点の配置
(成果等)
第55条 標定点及び検証点の設置の成果等は、次の各号のとおりとする。
一 標定点及び検証点成果表 二 標定点及び検証点配置図
三 標定点及び検証点測量簿及び同明細簿 四 精度管理表
五 その他の資料
第4章 撮影
(要旨)
第56条 撮影とは、UAV を用いて三次元形状復元計算用の空中写真を撮影する作業をいう。
(撮影計画)
第57条 撮影計画は、撮影地域ごとに、作成する三次元点群の位置精度、地上画素寸法、対 地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図として まとめるものとする。
<第57条 運用基準>
1 撮影する空中写真の地上画素寸法は、作成する三次元点群の位置精度に応じて、次表を標準 とする。
位置精度 地上画素寸法 0.05m 以内 0.01m 以内 0.10m 以内 0.02m 以内 0.20m 以内 0.03m 以内
2 対地高度は、〔(地上画素寸法)÷(使用するデジタルカメラの1画素のサイズ)×(焦点距 離)〕以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。
3 撮影基準面は、撮影地域に対して一つを定めることを標準とするが、比高の大きい地域にあ っては、数コース単位に設定することができる。
4 焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するものとする。決定した焦点距離 は、撮影終了まで固定することを標準とする。ただし、地形形状等からオートフォーカスを使 用することが適切であると判断される場合は、この限りではない。
5 UAV の飛行速度は、空中写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。
6 同一コースは、直線かつ等高度で撮影することを標準とする。
7 撮影後に実際の写真重複度を確認できる場合には、同一コース内の隣接空中写真との重複度
が 80%以上、隣接コースの空中写真との重複度が 60%以上を確保できるよう撮影計画を立案 することを標準とする。撮影後に写真重複度の確認が困難な場合には、同一コース内の隣接空 中写真との重複度は 90%以上、隣接コースの空中写真との重複度は 60%以上として撮影計画 を立案するものとする。
8 コースの位置及び隣接空中写真との重複度は、次の各号に配慮するものとする。
(1) 実体空白部を生じさせない
(2) 隠蔽部ができる限り少なくなるようにする
9 外側標定点を結ぶ範囲のさらに外側に、少なくとも1枚以上の空中写真が撮影されるよう、
撮影計画を立案するものとする。
10 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形・地物の経年変化等により、現場での見 直しが生じることを考慮しておく。
【解説】
図3_2 は、計測対象範囲と撮影する写真の範囲等のイメージを示したものである。
民生用デジタルカメラでは、任意の画素の情報を、周囲の画素の情報も加味して色補間処理を 行い求める場合も多い。上述の地上画素寸法は、様々な民生用デジタルカメラを使用することを 前提として、精度を満たす結果を得られるよう設定したものである。このため、必要な精度を確 保することが確認できる場合には、運用基準第1項とは異なる地上画素寸法で撮影を行うことが
民生用デジタルカメラでは、任意の画素の情報を、周囲の画素の情報も加味して色補間処理を 行い求める場合も多い。上述の地上画素寸法は、様々な民生用デジタルカメラを使用することを 前提として、精度を満たす結果を得られるよう設定したものである。このため、必要な精度を確 保することが確認できる場合には、運用基準第1項とは異なる地上画素寸法で撮影を行うことが