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国立大学法人法

(平成十五年七月十六日法律第百十二号)

最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号

(最終改正までの未施行法令)

平成十九年六月二十日法律第八十九号 (未施行)

平成十九年六月二十七日法律第九十六号(未施行)

第一章 総則

第一節 通則(第一条─第八条)

第二節 国立大学法人評価委員会(第九条)

第二章 組織及び業務 第一節 国立大学法人

第一款 役員及び職員(第十条─第十九条)

第二款 経営協議会等(第二十条・第二十一条)

第三款 業務等(第二十二条・第二十三条)

第二節 大学共同利用機関法人

第一款 役員及び職員(第二十四条─第二十六条)

第二款 経営協議会等(第二十七条・第二十八条)

第三款 業務等(第二十九条)

第三章 中期目標等(第三十条・第三十一条)

第四章 財務及び会計(第三十二条─第三十四条)

第五章 雑則(第三十五条─第三十七条)

第六章 罰則(第三十八条─第四十一条)

附則

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、

我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立 大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同 利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及 び運営について定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを 目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をい う。

この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設 置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をい う。

この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる 研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される 大学の共同利用の研究所をいう。

この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関 法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標 であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であ って、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

この法律において「年度計画」とは、準用通則法(第三十五条において準 用する独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)

第三十一条第一項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める計 画をいう。

この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、

教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。

(教育研究の特性への配慮)

第三条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関 における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。

(国立大学法人の名称等)

第四条 各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別 表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げ る国立大学を設置するものとする。

(大学共同利用機関法人の名称等)

第五条 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、そ れぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。

別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二 欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同 利用機関を設置するものとする。

(法人格)

第六条 国立大学法人等は、法人とする。

(資本金)

第七条 各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府か ら出資があったものとされた金額とする。

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、

国立大学法人等に追加して出資することができる。

政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建 物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項において「土 地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資するこ とができる。

政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、

国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により 生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当す る金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付 することができる。

国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったと きは、その出資額により資本金を増加するものとする。

政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基 準として評価委員が評価した価額とする。

前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

国立大学法人等は、準用通則法第四十八条第一項本文に規定する重要な財 産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に 係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に 対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額に より資本金を減少するものとする。

(名称の使用制限)

第八条 国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、

それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはなら ない。

第二節 国立大学法人評価委員会

第九条 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立 大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。

その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の 職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

相關文件