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大学共同利用機関法人

第二章 組織及び業務

第二節 大学共同利用機関法人

第一款 役員及び職員

(役員)

第二十四条 各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及 び監事二人を置く。

各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定 める員数以内の理事を置く。

(役員の職務及び権限)

第二十五条 機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。

機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事 で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければなら ない。

中期目標についての意見及び年度計画に関する事項

この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

その他役員会が定める重要事項

理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機 関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長 が欠員のときはその職務を行う。

監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文 部科学大臣に意見を提出することができる。

(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

第二十六条 第十二条から第十九条までの規定は、大学共同利用機関法人の役 員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」と あるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」

と、「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第十 二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項 第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第三号又は第四号」とあるのは

「第二十八条第二項第三号から第五号まで」と、同条第七項中「大学」とある のは「大学共同利用機関」と読み替えるものとする。

第二款 経営協議会等

(経営協議会)

第二十七条 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する 重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

機構長

機構長が指名する理事及び職員

当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関に 関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研 究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなけ ればならない。

経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経 営に関するもの

中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経営 に関するもの

会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び 退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関す る事項

予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項

経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

議長は、経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)

第二十八条 大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する 重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

機構長

機構長が指名する理事 大学共同利用機関の長

その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員

当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用機 関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除 く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を 除く。)

中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除 く。)

教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項

共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する 方針に係る事項

大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

議長は、教育研究評議会を主宰する。

第三款 業務等

(業務の範囲等)

第二十九条 大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。

大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共 同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協 力すること。

当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同 利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同 じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する 事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

大学共同利用機関法人は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、

文部科学大臣の認可を受けなければならない。

文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委 員会の意見を聴かなければならない。

相關文件