第二章 組織及び業務
第一節 国立大学法人
第一款 役員及び職員
(役員)
第十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置 く。
2 各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数 以内の理事を置く。
(役員の職務及び権限)
第十一条 学長は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第 三項 に規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総 理する。
2 学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構 成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により 文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事 項
二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事 項
五 その他役員会が定める重要事項
3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務 を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはそ の職務を行う。
4 監事は、国立大学法人の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部 科学大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行 う。
2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもっ て構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとす る。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議 会において選出された者
二 第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定 する教育研究評議会において選出された者
3 前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又 は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長 選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 議長は、学長選考会議を主宰する。
6 この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会 議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。
7 第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学 における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有す る者のうちから行わなければならない。
8 監事は、文部科学大臣が任命する。
第十三条 理事は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大 臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第十四条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当た っては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれ るようにしなければならない。
(役員の任期)
第十五条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考 会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
2 理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、理事の 任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
3 監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任 期間とする。
4 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最 初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の 規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員で ない者とみなす。
(役員の欠格条項)
第十六条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員とな ることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事 又は監事となることができる。
(役員の解任)
第十七条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規 定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を 解任しなければならない。
2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいず れかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を 解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命 に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人 の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせ ることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人 の学長選考会議の申出により行うものとする。
5 学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞 なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十八条 国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏 らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十九条 国立大学法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二款 経営協議会等
(経営協議会)
第二十条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する 機関として、経営協議会を置く。
2 経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事及び職員
三 当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見 を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴い て学長が任命するもの
3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなけ ればならない。
4 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関す るもの
二 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関する もの
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対 する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準そ の他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項
5 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
6 議長は、経営協議会を主宰する。
(教育研究評議会)
第二十一条 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議す る機関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事
三 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長の うち、教育研究評議会が定める者
四 その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員 3 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を 除く。)
二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除 く。)
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係 る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 教員人事に関する事項
五 教育課程の編成に関する方針に係る事項
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関 する事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位 の授与に関する方針に係る事項
七 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位 の授与に関する方針に係る事項