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新技術活用システムの運用

新技術活用システムは、本省及び整備局等が実施する「新技術情報の収集」「新技術情報の提供」、

「新技術の活用」「新技術の事後評価」及び「新技術の活用促進」から構成されるものとし、「新 技術の事後評価」を中核としたシステム全体の運用を通じて、有用な新技術の活用の促進を図る ものとする。

本省及び整備局等は、新技術の活用促進のため、新技術に係る情報の共有及び提供を目的とす る新技術情報提供システム(New Technology Information System)(以下「NETIS」という。)

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を整備する。

3.1 新技術情報の収集

整備局等は、技術開発者から、新技術に係る情報等を収集する。

(1)情報収集の対象及び方法

情報収集の対象は新技術の技術的事項及び経済性等の事項に関する情報等とし、技術開発者に よるNETIS への登録申請を通じて情報を収集する。

(2)NETIS への登録申請の受付

技術開発者によるNETIS への登録申請の受付は、原則として当該技術開発者の所在地の地域 にある技術事務所等に置く相談窓口(以下「申請窓口」という。)において行うものとし、平日 の勤務時間内において受け付けるものとする。

なお、NETIS への登録申請者(以下「NETIS 申請者」という。)は、技術開発者に限るもの とする。

(3)申請手続きへの協力

申請窓口は、登録申請書類に係る追加資料等の提出要請やヒアリングを求めることができる ものとする。NETIS 申請者はその求めに応じなければならない。申請窓口の求めに応じない NETIS 申請者からの登録申請については、受付を取り消すことができるものとする。

(4)NETIS 申請者の同意事項

NETIS 掲載情報(3.2.1 (3)に規定する NETIS 掲載情報をいう。以下同じ。)の位置付け(「3.2.3 NETIS 掲載情報の位置付け」参照。)、NETIS 掲載情報の取り扱い及び NETIS 登録技術(3.2.4 に規定するNETIS 登録技術をいう。以下同じ。)に付随する責任や義務等を規定する実施規約 を別に定める。

NETIS 登録に当たっては、実施規約に対する NETIS 申請者の同意をもって申請を受け付け るものとする。

(5)申請書類

NETIS への登録申請書類(以下「登録申請書類」という。)は、別紙1のとおりとする。

(6)技術的事項の設定

NETIS 申請者は、申請技術の技術特性に応じて任意の技術的事項を定めることができる。そ の際、自ら定めた任意の技術的事項について、申請窓口にその妥当性を示す根拠資料を提出し、

確認を受けなければならない。

なお申請技術とは、NETIS 申請者より申請された技術をいう。

(7)従来技術の設定

NETIS 申請者は、従来技術の設定に当たり、既存の NETIS 登録技術を参考に、申請技術の 比較対象とする従来技術を定め、申請窓口にその妥当性を示す根拠資料を提出し、確認を受け なければならない。

(8)比較表

NETIS 申請者は、類似の NETIS 登録技術等を含めて比較表を作成することとする。ただし、

類似技術が無い場合など、NETIS 登録技術等を含めて比較表を作成することができない場合に は申請窓口にその理由を示す根拠資料を提出し、確認を受けなければならない。

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(9)申請受理の要件

申請窓口は、登録申請書類に記載されている情報等に基づき、技術特性等可能な範囲で以下の 要件について確認し、要件を満たすものについては、登録申請書類を受理するものとする。

なお、申請窓口は、申請時点においてNETIS 掲載情報の提供が中止されている技術の NETIS 申請者からの登録申請又はNETIS 掲載情報が削除された技術の NETIS 申請者、及び過去に本 実施要領等に反する不誠実な行為を行ったNETIS 申請者からの登録申請については、受付を拒 否することができる。

①登録申請書類に不備(記載事項の遺漏)がないこと

②申請技術が新技術であること

③同一技術の再申請でないこと(「3.2.6 NETIS 掲載情報の変更・更新」による NETIS 登録 技術の内容等の変更申請の場合を除く。)。

ここに「同一技術」とは、以下のすべてに該当するものをいう。

イ 申請技術の原理が、NETIS 登録技術(過去に NETIS 登録技術であったものを含む。)と 同じ又は酷似している

ロ 申請技術の適用範囲、適用効果が、イの NETIS 登録技術と同じ又は概ね同等である ハ 申請技術の技術開発者が、イの NETIS 登録技術の技術開発者と同じ又は同系列の組織に

属している等イのNETIS 登録技術の技術開発者の関係者とみなすことができる

④登録申請書類の「技術詳細説明資料」(以下「技術詳細資料」という。)に記載する従来技術

(以下「技術詳細資料に記載の従来技術」という。)が、当該技術の評価の比較対象として適 切であること

(10)知的財産権の確認

申請窓口は、NETIS 申請者からの登録申請を受け付けるに当たり、申請技術について特許権 等知的財産権(申請中のものを含む。)の有無をNETIS 申請者に対し確認するものとする。

(11)NETIS への登録

NETIS への登録は、「(9)申請受理の要件」により申請を受理した技術について、登録申請 書類に記載されている技術的事項及び経済性等の事項に関する情報等(以下「申請情報」とい う。)がNETIS に掲載されたことをもって登録されたものとし、初めて NETIS に掲載された 日を「当初にNETIS に登録した日」とする。

3.2 新技術情報の提供 3.2.1 NETIS の運用

NETIS は、NETIS(申請情報)と NETIS(評価情報)等に区分して運用するものとする。

(1)NETIS(申請情報)

NETIS(申請情報)には、申請情報を掲載するものとする。

(2)NETIS(評価情報)

NETIS(評価情報)には、評価会議等による事前審査、事後評価結果に関する情報等(以下

「評価情報」という。)を掲載する。

(3)NETIS に掲載された情報の公開

NETIS に掲載された申請情報及び評価情報(以下「NETIS 掲載情報」という。)は、原則と

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して公開するものとする(「3.2.8 NETIS 掲載情報の提供の中止等」により、提供が中止されて いる技術の情報を除く。)。

3.2.2 新技術に係る情報の提供

本省、整備局等及び関係研究機関は、NETIS の利用等により、NETIS 掲載情報その他の必要 な情報の共有を行う。

また、有用な新技術の普及促進の観点から、インターネットの利用等により、関係府省、地方 自治体、公共工事等に関係する事業を行う者等に対し、NETIS 掲載情報等の必要な情報提供を行 う。

3.2.3 NETIS 掲載情報の位置付け

NETIS は、新技術に係る情報の共有及び提供を行うためのデータベースであり、その目的を達 成する観点から、原則としてNETIS 掲載情報について公開するものである。

NETIS 掲載情報の位置付けは以下のとおりであり、NETIS 掲載情報の公開に当たって明示す るものとする。

①NETIS 掲載情報は、当該技術に関する証明、認証その他何ら技術の裏付けを行うものではな く、新技術活用に当たっての参考情報であること。

②申請情報は、技術開発者からの申請に基づく情報であり、その内容について、国土交通省及 び評価会議が評価等を行っているものではないこと。また、申請情報のNETIS 掲載に伴う苦 情、紛争等への対応は、NETIS 申請者が行うものであり、国土交通省は何らの責任も有しな いこと。

③評価情報は、当該技術の活用を行った結果に基づき評価を行ったものであり、個々の現場の 条件その他により評価は変わりうるものであること。

④新技術の活用は、現場毎の条件の適合性等による判断に応じて設計・工事担当部署がそれぞ れ行うものであり、当該技術の活用の実施が保証されるものではないこと。

⑤特許権等知的財産権については、関係法令に基づき取り扱われるものであること。

3.2.4 NETIS 登録番号

NETIS(申請情報)に掲載される技術(以下「NETIS 登録技術」という。)には、個々の技術 を整理識別するための番号としてNETIS 登録番号を付与するものとする。

NETIS 登録番号は、登録整備局等識別記号、登録年度番号、受付番号、情報種別記号により構 成される。

情報種別記号は、NETIS(評価情報)に事後評価の結果が掲載されていない技術には「-A」

を付与する。

また、事前審査を実施した技術、試行実証評価を実施した技術、または活用効果評価を実施し た技術のうち継続調査等の対象となった技術には「-VR」を付与し、活用効果評価を実施した技術 のうち継続調査等の対象としない技術には「-VE」を付与する。

既にNETIS 登録番号が付与されている技術については、「4.既存の NETIS 登録技術の取り 扱い4.4 NETIS 登録番号の取り扱い」によるものとする。

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3.2.5 NETIS 掲載期間等

NETIS への掲載期間は、以下のとおりとする。

(1)NETIS(申請情報)

NETIS(申請情報)の掲載期限は、当初に NETIS に登録した日の翌年度の 4 月 1 日から起 算して5 年を経過した日までとする。

なお、NETIS(評価情報)に掲載されている技術については、上記にかかわらず NETIS(評 価情報)への掲載期間中、NETIS(申請情報)における掲載も継続される。

なお、NETIS(評価情報)に掲載されている技術については、上記にかかわらず NETIS(評 価情報)への掲載期間中、NETIS(申請情報)における掲載も継続される。

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