国土交通省本省(以下「本省」という。)、各地方整備局、及び北海道開発局(以下「整備局等」
という。)は、新技術活用システムにおける適切な審査、評価等を通じて、現場における新技術の
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活用検討事務の効率化や活用リスクの軽減等を図るため、以下の体制を整備する。
2.1 技術開発相談窓口
整備局等の本局(以下「整備局等本局」という。)並びに技術事務所及び港湾空港技術調査事務 所(以下「技術事務所等」という。)に、新技術に係る情報収集等を行うため、技術開発相談窓口
(以下「相談窓口」という。)を置くものとする。
整備局等本局の相談窓口は、各地方整備局においては企画部施工企画課及び港湾空港部海洋環 境・技術課、北海道開発局においては事業振興部技術管理課とする。
2.2 新技術活用評価会議
整備局等は、新技術活用評価会議(以下「評価会議」という。)を主催する。
(1)委員構成等
整備局等が主催する評価会議の委員構成等は、以下を原則とする。
なお、委員の任命、その他評価会議の運営に当たり必要な事項については、整備局等において 別に定めるところによるものとする。
①座長
イ 座長は、委員(整備局等の職員の委員(以下「整備局等委員」という。)を除く。)の互選 により選任するものとする。
ロ 座長は会務を総理する。
②委員構成
評価会議の委員は、大学、産業界、研究機関等の有識者の委員(以下「有識者委員」という。)
及び整備局等委員で構成する。有識者委員は、地方整備局長又は北海道開発局長が選任し、委 嘱するものとする。整備局等委員は、整備局等において定めるものとする。
また、座長は、建設技術の各分野における高い専門的知見を有する者等を臨時委員として選任 できるものとし、委嘱は地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
③部会の設置
評価会議は、必要に応じて部会を置くことができるものとする。
④事務局
イ 事務局は、整備局等本局の新技術活用・普及に係る業務担当課及び技術事務所等が共同で 担当する。具体的な担当、役割分担については、別に整備局等の定めるところによるものと する。
ロ 事務局は、評価会議の活動のための資料作成及び調査等を行う。
(2)審議事項等
評価会議の審議事項等は以下のとおりとする。
①新技術の事前審査
②公共工事等における現場ニーズ等に基づく新技術の募集・選定
③新技術の活用の事後評価及び継続調査等の必要性の判断
④活用促進技術の指定
⑤新技術の試行調査計画の確認
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⑥推奨技術等の推薦、および推薦の継続、準推奨技術から推奨技術への推薦等の検討(「3.5.2 推奨技術選定等」において規定する推奨技術をいう。)
⑦新技術の普及に向けて、一般化・標準化に位置付けるべき技術の推薦
⑧その他新技術活用システムの運用に関すること
(3)その他
評価会議は、必要に応じて技術的事項及び経済性等の事項に関する確認を独立行政法人土木研 究所等の関係研究機関(以下「関係研究機関」という。)に依頼できるものとする。
2.3 新技術活用システム検討会議
本省は、新技術活用システム検討会議(以下「システム検討会議」という。)を主催する。
(1)委員構成等
本省が主催するシステム検討会議の委員構成等は、以下を原則とする。
なお、委員の任命、その他システム検討会議の運営に当たり必要な事項については、別に定め るところによるものとする。
①座長
イ 座長は、委員(本省職員の委員(以下「本省委員」という。)を除く。)の互選により選任 するものとする。
ロ 座長は会務を総理する。
②委員構成
システム検討会議委員は、有識者委員及び本省委員で構成する。有識者委員は、大臣官房技術 総括審議官が選任し、委嘱するものとする。
また、座長は、建設技術の各分野における高い専門的知見を有する者等を臨時委員として選任 できるものとし、委嘱は大臣官房技術総括審議官が行うものとする。
③事務局
イ 事務局は、本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室及び総合政策局公共事業企 画調整課が共同で担当する。
ロ 事務局は、システム検討会議の活動のための資料作成及び調査業務等を行う。
(2)審議事項等
システム検討会議の審議事項等は以下のとおりとする。
①産学官の連携等による新技術活用及び技術開発の促進に係る検討
②新技術活用システムのあり方の検討
③評価会議との情報交換及び必要な調整
④推奨技術等の選定(「3.5.2 推奨技術選定等」において規定する推奨技術をいう。)
⑤技術募集テーマの選定 (「3.3.3.7 テーマ設定型(技術公募)」において規定する技術募集テ ーマをいう。)
⑥新技術の普及に向けて、一般化・標準化に位置付けるべき技術の指定
⑦その他新技術の活用・普及に関すること 2.4 新技術活用促進連絡会議等
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本省に、新技術の活用動向の把握、産学官の連携等による新技術活用及び技術開発の促進方策 に係る行政面の検討等を行うため、本省関係部局の技術開発担当課長等により構成される新技術 活用促進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
また、連絡会議の下に、諸課題の整理・検討、連絡調整等必要な事務を処理するため、本省技 術開発担当課の課長補佐等、整備局等の技術開発担当官及び関係研究機関の担当課長等により構 成される新技術活用促進連絡会議幹事会を設けるものとする。
2.4.1 新技術活用促進連絡会議
(1)委員構成
本省に設置する新技術活用促進連絡会議の基本的な委員構成は以下のとおりとする。
①座 長 本省大臣官房技術調査課 課長
②副座長 本省大臣官房公共事業調査室 室長
③委 員
本省大臣官房技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官 本省大臣官房官庁営繕部整備課長
本省総合政策局公共事業企画調整課長 本省各局の技術開発担当課長又は室長 関東地方整備局 企画部長及び港湾空港部長
関東地方整備局関東技術事務所長及び横浜港湾空港技術調査事務所長 関係研究機関等担当部長 等
④事務局
本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室、総合政策局公共事業企画調整課
(2)審議事項等
連絡会議の審議事項等は以下のとおりとする。
①新技術の活用動向の把握
②産学官連携による新技術の活用及び技術開発の促進方策に係る行政面の検討
③新技術の活用促進に係る整備局等・研究機関等の調整
④新技術活用システムに関する実施要領等の見直し(軽微なものを除く)
⑤その他新技術の活用・普及に関すること
2.4.2 新技術活用促進連絡会議幹事会
連絡会議の下に新技術活用促進連絡会議幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(1)幹事構成
幹事会の基本的な幹事構成は以下のとおりとする。
①幹事長
本省大臣官房技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官
②副幹事長
本省大臣官房公共事業調査室 課長補佐又は専門官
③幹 事
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本省大臣官房技術調査課 課長補佐又は技術開発官 本省大臣官房官庁営繕部整備課長補佐又は専門官 本省総合政策局公共事業企画調整課長補佐又は専門官 本省関係各局の技術開発担当課長補佐又は専門官 各地方整備局 企画部及び港湾空港部 課長補佐 北海道開発局 事業振興部 開発担当官
関係研究機関等担当課長 等
④事務局
本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室、総合政策局公共事業企画調整課
(2)事務処理事項等
幹事会の事務処理事項等は以下のとおりとする。
①新技術活用システムに関する実施細則等の作成及び見直し
②新技術活用システムに関する実施要領の見直し(軽微なものに限る。)
③連絡会議において審議すべき事項に関する整理・検討
また、審議事項に関する整備局等間の必要な連絡調整等を行う。
(3)その他
幹事会は、必要に応じ、幹事会事務局の課長補佐・係長、整備局等担当課長・課長補佐、研究 機関課長・課長補佐等により構成される作業班会議を設けることができる。作業班会議は、幹 事会事務処理事項等に関する資料の整理、実務レベルでの本省内及び整備局等・研究機関との 必要な連絡調整等を行う。
2.5 第三者機関
本省は、調査に対する確認能力、各地域における実行性等の観点から、登録、事前審査、活用 効果調査の調査・確認、事後評価を行う者として適切と認められる第三者機関等を選定すること ができる。
評価会議は、選定された者(法人を含む。)の意向を確認した上で、当該整備局等における第三 者機関等として登録するものとする。また、各地域における実行性等の観点から、本省において
評価会議は、選定された者(法人を含む。)の意向を確認した上で、当該整備局等における第三 者機関等として登録するものとする。また、各地域における実行性等の観点から、本省において