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「公共工事等における新技術活用システム」

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1

「公共工事等における新技術活用システム」

実施要領

平成18 年7 月

(平成21 年4 月一部改正)

(平成21 年7 月一部改正)

(平成22 年3 月一部改正)

(平成26 年4 月一部改正)

(2)

2 目 次

1. 総則 ... 5

1.1 目的... 5

1.2 新技術活用システム ... 5

1.3 定義... 5

2. 運用体制 ... 5

2.1 技術開発相談窓口 ... 6

2.2 新技術活用評価会議 ... 6

2.3 新技術活用システム検討会議 ... 7

2.4 新技術活用促進連絡会議等 ... 7

2.4.1 新技術活用促進連絡会議 ... 8

2.4.2 新技術活用促進連絡会議幹事会 ... 8

2.5 第三者機関 ... 9

3. 新技術活用システムの運用 ... 9

3.1 新技術情報の収集 ... 10

3.2 新技術情報の提供 ... 11

3.2.1 NETIS の運用 ... 11

3.2.2 新技術に係る情報の提供 ... 12

3.2.3 NETIS 掲載情報の位置付け ... 12

3.2.4 NETIS 登録番号 ... 12

3.2.5 NETIS 掲載期間等 ... 13

3.2.6 NETIS 掲載情報の変更・更新 ... 13

3.2.7 技術の改善が行われた場合の措置 ... 14

3.2.8 NETIS 掲載情報の提供の中止等 ... 15

3.3 新技術の活用 ... 16

3.3.1 事前審査 ... 16

3.3.2 活用に係る調査 ... 17

3.3.2.1 試行調査 ... 17

(3)

3

3.3.2.2 活用効果調査 ... 17

3.3.2.3 追跡調査 ... 18

3.3.3 活用の実施 ... 19

3.3.3.1 試行申請型(発注者指定の場合) ... 19

3.3.3.2 試行申請型(請負契約締結後提案の場合) ... 21

3.3.3.3 発注者指定型 ... 22

3.3.3.4 施工者希望型(総合評価落札方式における技術提案の場合) ... 24

3.3.3.5 施工者希望型(請負契約締結後提案の場合) ... 26

3.3.3.6 フィールド提供型 ... 27

3.3.3.7 テーマ設定型(技術公募)... 30

3.4 新技術の事後評価 ... 32

3.4.1 試行実証評価 ... 32

3.4.2 活用効果評価 ... 33

3.4.3 事後評価結果の公表等について ... 34

3.4.4 事後評価等の手続き・結果の変更 ... 36

3.4.5 評価項目の変更 ... 36

3.4.6 従来技術の変更 ... 36

3.5 新技術の活用促進 ... 36

3.5.1 活用促進技術 ... 37

3.5.2 推奨技術選定等 ... 38

3.5.3 施工者による新技術の活用を促進するための方策 ... 41

3.5.4 新技術活用の計画的な推進 ... 41

3.6 新技術の普及 ... 42

3.7 新技術活用システムの検証 ... 42

3.8 担当する整備局等 ... 43

4. 既存の NETIS 登録技術の取り扱い ... 43

4.1 既存の申請情報等の取り扱い ... 43

4.2 NETIS への掲載期間 ... 43

4.3 試行申請型及びフィールド提供型で試行等を進めている技術の取り扱い ... 43

4.4 NETIS 番号の取り扱い ... 44

4.5 事後評価の取り扱い ... 44

(4)

4

4.6 有用な新技術の取り扱い ... 44

5. その他 ... 44

5.1 公共工事等における新たな技術開発の取組 ... 44

附 則 ... 46

(5)

5

1. 総則 1.1 目的

この実施要領は、「公共工事等における新技術活用システムについて」(平成18 年 7 月 5 日付国 官技第86 号、国官総第 237 号)「4.実施要領」の規定に基づき、公共工事等における新技術活 用システム(以下「新技術活用システム」という。) の運用その他の必要な事項について定めるも のである。

1.2 新技術活用システム

新技術活用システムは、公共工事等における新技術の活用検討事務の効率化や活用リスクの軽 減等を図り、有用な新技術の積極的な活用を推進するための仕組みであり、新技術の積極的な活 用を通じた民間事業者等による技術開発の促進、優れた技術の創出により、公共工事等の品質の 確保、良質な社会資本の整備に寄与することを目的とする。

新技術活用システムの全体の概要は、図1に示すとおりである。

1.3 定義

この実施要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

イ「新技術」

「新技術」とは、技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認され ており、実用化している公共工事等に関する技術であって、当該技術の適用範囲において従来 技術に比べ活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術をいう。

ロ「技術の成立性」

「技術の成立性」とは、論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技術の 目的や国が定める基準等を満足することをいう。

ハ「実用化」

「実用化」とは、利用者の求めに応じて当該技術を提供可能な状態にあるものをいう。

ニ「従来技術」

「従来技術」とは、公共工事等において標準的に使用される技術等をいう。

ホ「従来技術に比べ活用の効果が同程度」

「従来技術に比べ活用の効果が同程度」とは、技術的事項及び経済性等の事項のうち、一部の 事項は従来技術より優れているかまたは劣っているが、総合的な効果では従来技術と同一の 度合いであると判定することをいう。

ヘ「技術開発者」

技術を開発した民間事業者等又は技術行使権原を有する者(当該技術についてそれを行使する ことができる正当な権原を有する事業者等をいう。)をいう。なお、海外の民間事業者が開発 した技術にあっては、日本国内に営業所が所在する技術行使権原を有する者とする。

2. 運用体制

国土交通省本省(以下「本省」という。)、各地方整備局、及び北海道開発局(以下「整備局等」

という。)は、新技術活用システムにおける適切な審査、評価等を通じて、現場における新技術の

(6)

6

活用検討事務の効率化や活用リスクの軽減等を図るため、以下の体制を整備する。

2.1 技術開発相談窓口

整備局等の本局(以下「整備局等本局」という。)並びに技術事務所及び港湾空港技術調査事務 所(以下「技術事務所等」という。)に、新技術に係る情報収集等を行うため、技術開発相談窓口

(以下「相談窓口」という。)を置くものとする。

整備局等本局の相談窓口は、各地方整備局においては企画部施工企画課及び港湾空港部海洋環 境・技術課、北海道開発局においては事業振興部技術管理課とする。

2.2 新技術活用評価会議

整備局等は、新技術活用評価会議(以下「評価会議」という。)を主催する。

(1)委員構成等

整備局等が主催する評価会議の委員構成等は、以下を原則とする。

なお、委員の任命、その他評価会議の運営に当たり必要な事項については、整備局等において 別に定めるところによるものとする。

①座長

イ 座長は、委員(整備局等の職員の委員(以下「整備局等委員」という。)を除く。)の互選 により選任するものとする。

ロ 座長は会務を総理する。

②委員構成

評価会議の委員は、大学、産業界、研究機関等の有識者の委員(以下「有識者委員」という。)

及び整備局等委員で構成する。有識者委員は、地方整備局長又は北海道開発局長が選任し、委 嘱するものとする。整備局等委員は、整備局等において定めるものとする。

また、座長は、建設技術の各分野における高い専門的知見を有する者等を臨時委員として選任 できるものとし、委嘱は地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。

③部会の設置

評価会議は、必要に応じて部会を置くことができるものとする。

④事務局

イ 事務局は、整備局等本局の新技術活用・普及に係る業務担当課及び技術事務所等が共同で 担当する。具体的な担当、役割分担については、別に整備局等の定めるところによるものと する。

ロ 事務局は、評価会議の活動のための資料作成及び調査等を行う。

(2)審議事項等

評価会議の審議事項等は以下のとおりとする。

①新技術の事前審査

②公共工事等における現場ニーズ等に基づく新技術の募集・選定

③新技術の活用の事後評価及び継続調査等の必要性の判断

④活用促進技術の指定

⑤新技術の試行調査計画の確認

(7)

7

⑥推奨技術等の推薦、および推薦の継続、準推奨技術から推奨技術への推薦等の検討(「3.5.2 推奨技術選定等」において規定する推奨技術をいう。)

⑦新技術の普及に向けて、一般化・標準化に位置付けるべき技術の推薦

⑧その他新技術活用システムの運用に関すること

(3)その他

評価会議は、必要に応じて技術的事項及び経済性等の事項に関する確認を独立行政法人土木研 究所等の関係研究機関(以下「関係研究機関」という。)に依頼できるものとする。

2.3 新技術活用システム検討会議

本省は、新技術活用システム検討会議(以下「システム検討会議」という。)を主催する。

(1)委員構成等

本省が主催するシステム検討会議の委員構成等は、以下を原則とする。

なお、委員の任命、その他システム検討会議の運営に当たり必要な事項については、別に定め るところによるものとする。

①座長

イ 座長は、委員(本省職員の委員(以下「本省委員」という。)を除く。)の互選により選任 するものとする。

ロ 座長は会務を総理する。

②委員構成

システム検討会議委員は、有識者委員及び本省委員で構成する。有識者委員は、大臣官房技術 総括審議官が選任し、委嘱するものとする。

また、座長は、建設技術の各分野における高い専門的知見を有する者等を臨時委員として選任 できるものとし、委嘱は大臣官房技術総括審議官が行うものとする。

③事務局

イ 事務局は、本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室及び総合政策局公共事業企 画調整課が共同で担当する。

ロ 事務局は、システム検討会議の活動のための資料作成及び調査業務等を行う。

(2)審議事項等

システム検討会議の審議事項等は以下のとおりとする。

①産学官の連携等による新技術活用及び技術開発の促進に係る検討

②新技術活用システムのあり方の検討

③評価会議との情報交換及び必要な調整

④推奨技術等の選定(「3.5.2 推奨技術選定等」において規定する推奨技術をいう。)

⑤技術募集テーマの選定 (「3.3.3.7 テーマ設定型(技術公募)」において規定する技術募集テ ーマをいう。

⑥新技術の普及に向けて、一般化・標準化に位置付けるべき技術の指定

⑦その他新技術の活用・普及に関すること 2.4 新技術活用促進連絡会議等

(8)

8

本省に、新技術の活用動向の把握、産学官の連携等による新技術活用及び技術開発の促進方策 に係る行政面の検討等を行うため、本省関係部局の技術開発担当課長等により構成される新技術 活用促進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

また、連絡会議の下に、諸課題の整理・検討、連絡調整等必要な事務を処理するため、本省技 術開発担当課の課長補佐等、整備局等の技術開発担当官及び関係研究機関の担当課長等により構 成される新技術活用促進連絡会議幹事会を設けるものとする。

2.4.1 新技術活用促進連絡会議

(1)委員構成

本省に設置する新技術活用促進連絡会議の基本的な委員構成は以下のとおりとする。

①座 長 本省大臣官房技術調査課 課長

②副座長 本省大臣官房公共事業調査室 室長

③委 員

本省大臣官房技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官 本省大臣官房官庁営繕部整備課長

本省総合政策局公共事業企画調整課長 本省各局の技術開発担当課長又は室長 関東地方整備局 企画部長及び港湾空港部長

関東地方整備局関東技術事務所長及び横浜港湾空港技術調査事務所長 関係研究機関等担当部長 等

④事務局

本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室、総合政策局公共事業企画調整課

(2)審議事項等

連絡会議の審議事項等は以下のとおりとする。

①新技術の活用動向の把握

②産学官連携による新技術の活用及び技術開発の促進方策に係る行政面の検討

③新技術の活用促進に係る整備局等・研究機関等の調整

④新技術活用システムに関する実施要領等の見直し(軽微なものを除く)

⑤その他新技術の活用・普及に関すること

2.4.2 新技術活用促進連絡会議幹事会

連絡会議の下に新技術活用促進連絡会議幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(1)幹事構成

幹事会の基本的な幹事構成は以下のとおりとする。

①幹事長

本省大臣官房技術調査課 環境安全・地理空間情報技術調整官

②副幹事長

本省大臣官房公共事業調査室 課長補佐又は専門官

③幹 事

(9)

9

本省大臣官房技術調査課 課長補佐又は技術開発官 本省大臣官房官庁営繕部整備課長補佐又は専門官 本省総合政策局公共事業企画調整課長補佐又は専門官 本省関係各局の技術開発担当課長補佐又は専門官 各地方整備局 企画部及び港湾空港部 課長補佐 北海道開発局 事業振興部 開発担当官

関係研究機関等担当課長 等

④事務局

本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室、総合政策局公共事業企画調整課

(2)事務処理事項等

幹事会の事務処理事項等は以下のとおりとする。

①新技術活用システムに関する実施細則等の作成及び見直し

②新技術活用システムに関する実施要領の見直し(軽微なものに限る。)

③連絡会議において審議すべき事項に関する整理・検討

また、審議事項に関する整備局等間の必要な連絡調整等を行う。

(3)その他

幹事会は、必要に応じ、幹事会事務局の課長補佐・係長、整備局等担当課長・課長補佐、研究 機関課長・課長補佐等により構成される作業班会議を設けることができる。作業班会議は、幹 事会事務処理事項等に関する資料の整理、実務レベルでの本省内及び整備局等・研究機関との 必要な連絡調整等を行う。

2.5 第三者機関

本省は、調査に対する確認能力、各地域における実行性等の観点から、登録、事前審査、活用 効果調査の調査・確認、事後評価を行う者として適切と認められる第三者機関等を選定すること ができる。

評価会議は、選定された者(法人を含む。)の意向を確認した上で、当該整備局等における第三 者機関等として登録するものとする。また、各地域における実行性等の観点から、本省において 選定された第三者機関等以外の第三者機関等を登録することができる。

ここに、「第三者機関」とは、公共工事等に関する技術の審査に精通する民法第33条に規定する 法人をいい、「第三者機関等」とは、第三者機関及び当該技術分野に精通する大学の専門家等をい う。

3. 新技術活用システムの運用

新技術活用システムは、本省及び整備局等が実施する「新技術情報の収集」「新技術情報の提供」

「新技術の活用」「新技術の事後評価」及び「新技術の活用促進」から構成されるものとし、「新 技術の事後評価」を中核としたシステム全体の運用を通じて、有用な新技術の活用の促進を図る ものとする。

本省及び整備局等は、新技術の活用促進のため、新技術に係る情報の共有及び提供を目的とす る新技術情報提供システム(New Technology Information System)(以下「NETIS」という。)

(10)

10

を整備する。

3.1 新技術情報の収集

整備局等は、技術開発者から、新技術に係る情報等を収集する。

(1)情報収集の対象及び方法

情報収集の対象は新技術の技術的事項及び経済性等の事項に関する情報等とし、技術開発者に よるNETIS への登録申請を通じて情報を収集する。

(2)NETIS への登録申請の受付

技術開発者によるNETIS への登録申請の受付は、原則として当該技術開発者の所在地の地域 にある技術事務所等に置く相談窓口(以下「申請窓口」という。)において行うものとし、平日 の勤務時間内において受け付けるものとする。

なお、NETIS への登録申請者(以下「NETIS 申請者」という。)は、技術開発者に限るもの とする。

(3)申請手続きへの協力

申請窓口は、登録申請書類に係る追加資料等の提出要請やヒアリングを求めることができる ものとする。NETIS 申請者はその求めに応じなければならない。申請窓口の求めに応じない NETIS 申請者からの登録申請については、受付を取り消すことができるものとする。

(4)NETIS 申請者の同意事項

NETIS 掲載情報(3.2.1 (3)に規定する NETIS 掲載情報をいう。以下同じ。)の位置付け(「3.2.3 NETIS 掲載情報の位置付け」参照。)、NETIS 掲載情報の取り扱い及び NETIS 登録技術(3.2.4 に規定するNETIS 登録技術をいう。以下同じ。)に付随する責任や義務等を規定する実施規約 を別に定める。

NETIS 登録に当たっては、実施規約に対する NETIS 申請者の同意をもって申請を受け付け るものとする。

(5)申請書類

NETIS への登録申請書類(以下「登録申請書類」という。)は、別紙1のとおりとする。

(6)技術的事項の設定

NETIS 申請者は、申請技術の技術特性に応じて任意の技術的事項を定めることができる。そ の際、自ら定めた任意の技術的事項について、申請窓口にその妥当性を示す根拠資料を提出し、

確認を受けなければならない。

なお申請技術とは、NETIS 申請者より申請された技術をいう。

(7)従来技術の設定

NETIS 申請者は、従来技術の設定に当たり、既存の NETIS 登録技術を参考に、申請技術の 比較対象とする従来技術を定め、申請窓口にその妥当性を示す根拠資料を提出し、確認を受け なければならない。

(8)比較表

NETIS 申請者は、類似の NETIS 登録技術等を含めて比較表を作成することとする。ただし、

類似技術が無い場合など、NETIS 登録技術等を含めて比較表を作成することができない場合に は申請窓口にその理由を示す根拠資料を提出し、確認を受けなければならない。

(11)

11

(9)申請受理の要件

申請窓口は、登録申請書類に記載されている情報等に基づき、技術特性等可能な範囲で以下の 要件について確認し、要件を満たすものについては、登録申請書類を受理するものとする。

なお、申請窓口は、申請時点においてNETIS 掲載情報の提供が中止されている技術の NETIS 申請者からの登録申請又はNETIS 掲載情報が削除された技術の NETIS 申請者、及び過去に本 実施要領等に反する不誠実な行為を行ったNETIS 申請者からの登録申請については、受付を拒 否することができる。

①登録申請書類に不備(記載事項の遺漏)がないこと

②申請技術が新技術であること

③同一技術の再申請でないこと(「3.2.6 NETIS 掲載情報の変更・更新」による NETIS 登録 技術の内容等の変更申請の場合を除く。)。

ここに「同一技術」とは、以下のすべてに該当するものをいう。

イ 申請技術の原理が、NETIS 登録技術(過去に NETIS 登録技術であったものを含む。)と 同じ又は酷似している

ロ 申請技術の適用範囲、適用効果が、イの NETIS 登録技術と同じ又は概ね同等である ハ 申請技術の技術開発者が、イの NETIS 登録技術の技術開発者と同じ又は同系列の組織に

属している等イのNETIS 登録技術の技術開発者の関係者とみなすことができる

④登録申請書類の「技術詳細説明資料」(以下「技術詳細資料」という。)に記載する従来技術

(以下「技術詳細資料に記載の従来技術」という。)が、当該技術の評価の比較対象として適 切であること

(10)知的財産権の確認

申請窓口は、NETIS 申請者からの登録申請を受け付けるに当たり、申請技術について特許権 等知的財産権(申請中のものを含む。)の有無をNETIS 申請者に対し確認するものとする。

(11)NETIS への登録

NETIS への登録は、「(9)申請受理の要件」により申請を受理した技術について、登録申請 書類に記載されている技術的事項及び経済性等の事項に関する情報等(以下「申請情報」とい う。)がNETIS に掲載されたことをもって登録されたものとし、初めて NETIS に掲載された 日を「当初にNETIS に登録した日」とする。

3.2 新技術情報の提供 3.2.1 NETIS の運用

NETIS は、NETIS(申請情報)と NETIS(評価情報)等に区分して運用するものとする。

(1)NETIS(申請情報)

NETIS(申請情報)には、申請情報を掲載するものとする。

(2)NETIS(評価情報)

NETIS(評価情報)には、評価会議等による事前審査、事後評価結果に関する情報等(以下

「評価情報」という。)を掲載する。

(3)NETIS に掲載された情報の公開

NETIS に掲載された申請情報及び評価情報(以下「NETIS 掲載情報」という。)は、原則と

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12

して公開するものとする(「3.2.8 NETIS 掲載情報の提供の中止等」により、提供が中止されて いる技術の情報を除く。)。

3.2.2 新技術に係る情報の提供

本省、整備局等及び関係研究機関は、NETIS の利用等により、NETIS 掲載情報その他の必要 な情報の共有を行う。

また、有用な新技術の普及促進の観点から、インターネットの利用等により、関係府省、地方 自治体、公共工事等に関係する事業を行う者等に対し、NETIS 掲載情報等の必要な情報提供を行 う。

3.2.3 NETIS 掲載情報の位置付け

NETIS は、新技術に係る情報の共有及び提供を行うためのデータベースであり、その目的を達 成する観点から、原則としてNETIS 掲載情報について公開するものである。

NETIS 掲載情報の位置付けは以下のとおりであり、NETIS 掲載情報の公開に当たって明示す るものとする。

①NETIS 掲載情報は、当該技術に関する証明、認証その他何ら技術の裏付けを行うものではな く、新技術活用に当たっての参考情報であること。

②申請情報は、技術開発者からの申請に基づく情報であり、その内容について、国土交通省及 び評価会議が評価等を行っているものではないこと。また、申請情報のNETIS 掲載に伴う苦 情、紛争等への対応は、NETIS 申請者が行うものであり、国土交通省は何らの責任も有しな いこと。

③評価情報は、当該技術の活用を行った結果に基づき評価を行ったものであり、個々の現場の 条件その他により評価は変わりうるものであること。

④新技術の活用は、現場毎の条件の適合性等による判断に応じて設計・工事担当部署がそれぞ れ行うものであり、当該技術の活用の実施が保証されるものではないこと。

⑤特許権等知的財産権については、関係法令に基づき取り扱われるものであること。

3.2.4 NETIS 登録番号

NETIS(申請情報)に掲載される技術(以下「NETIS 登録技術」という。)には、個々の技術 を整理識別するための番号としてNETIS 登録番号を付与するものとする。

NETIS 登録番号は、登録整備局等識別記号、登録年度番号、受付番号、情報種別記号により構 成される。

情報種別記号は、NETIS(評価情報)に事後評価の結果が掲載されていない技術には「-A」

を付与する。

また、事前審査を実施した技術、試行実証評価を実施した技術、または活用効果評価を実施し た技術のうち継続調査等の対象となった技術には「-VR」を付与し、活用効果評価を実施した技術 のうち継続調査等の対象としない技術には「-VE」を付与する。

既にNETIS 登録番号が付与されている技術については、「4.既存の NETIS 登録技術の取り 扱い4.4 NETIS 登録番号の取り扱い」によるものとする。

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13

3.2.5 NETIS 掲載期間等

NETIS への掲載期間は、以下のとおりとする。

(1)NETIS(申請情報)

NETIS(申請情報)の掲載期限は、当初に NETIS に登録した日の翌年度の 4 月 1 日から起 算して5 年を経過した日までとする。

なお、NETIS(評価情報)に掲載されている技術については、上記にかかわらず NETIS(評 価情報)への掲載期間中、NETIS(申請情報)における掲載も継続される。

(2)NETIS(評価情報)

NETIS(評価情報)の掲載期限は、NETIS(評価情報)に掲載された日の翌年度の4月1日 から起算して5 年を経過した日までとする。

ただし、掲載期間中に当該技術について活用効果評価が実施され、NETIS(評価情報)に反 映された場合のNETIS(評価情報)の掲載期限は、NETIS(評価情報)に反映した日の翌年度 4 月 1 日から起算して 5 年を経過した日までに変更されるものとする。

なお、掲載期限が変更された場合においても、当該技術に対する掲載期限は、当初にNETIS に 登録した日の翌年度の4 月 1 日から起算して 10 年を経過した日までを限度とし、上記ただし書 きにかかわらず、その日をもって掲載を終了する。

また、NETIS 申請者が、NETIS(評価情報)に掲載されている技術について改善を行ったと して申請を行った場合の NETIS 掲載期間の取り扱いは、「3.2.7 技術の改善が行われた場合の 措置」によるものとする。

(3)既存のNETIS 登録技術の取り扱い

既存のNETIS 登録技術の NETIS 掲載期間は、「4.既存のNETIS 登録技術の取り扱い 4.2 NETIS への掲載期間」によるものとする。

(4)継続調査等が不要と判断された技術

評価会議により、継続調査等が不要と判断された技術の掲載期限は「(2)NETIS(評価情報)」

によらず、当初にNETIS に登録した日の翌年度の 4 月 1 日から起算して 10 年を経過した日ま でとする。

(5)一般化・標準化に位置付けられたNETIS 登録技術の取り扱い

システム検討会議により、一般化・標準化したと指定されたNETIS 登録技術の申請情報、評 価情報は、前項(1)~(4)によらず、指定された年度末をもって掲載を終了する。

3.2.6 NETIS 掲載情報の変更・更新

整備局等は、以下に該当する場合にNETIS 掲載情報の変更・更新を実施する。

なお、以下の変更・更新が行われたことをもって、当該技術の NETIS 掲載期間は変更されな いものとする。ただし、当該技術について活用効果評価、試行実証評価、事前審査が実施され、

NETIS(評価情報)に反映された場合は、「3.2.5 NETIS 掲載期間等 (2)NETIS(評価情報)」

によるものとする。

NETIS 申請者から申請情報の変更・更新の申請があった場合(「3.2.7 技術の改善が行われ た場合の措置」に該当する場合を除く。)

(14)

14

NETIS 申請者から申請情報について追加や訂正等の申請があった場合は、「3.1 新技術情報 の収集」の手続きに則り処理し、受理した情報についてNETIS(申請情報)の申請情報の変 更・更新を行うものとする。

申請書類は別紙2-1のとおりとする。

ロ 事前審査又は事後評価の結果の更新等があった場合

事前審査又は事後評価の結果の変更・更新が生じた場合は、NETIS(評価情報)の評価情報 の変更・更新を行うものとする。

NETIS 申請者の変更の申請があった場合

NETIS 申請者が当該技術の技術行使権原を有する者の場合であって、技術を開発した民間 事業者等から当該技術の技術行使権原を有する者が変更となった旨の書面による通知があり、

かつ新たな技術行使権原を有する者からNETIS 申請者の変更の申し出があった場合は、整備 局等は、技術行使権原を有する者の変更の事実を確認し、問題がないと判断したときは、

NETIS 申請者の変更を行うものとする。

ニ その他整備局等が必要と認める場合

3.2.7 技術の改善が行われた場合の措置

技術開発者が NETIS(評価情報)に掲載されている技術の安全性・耐久性等の技術的事項につ いて改善を行い、かつ評価会議が、改善後の技術について改善前と比較して有意な差があると認 めた場合は、新たな技術として取り扱うものとする。

(1)技術の改善が行われた場合の手続き

NETIS 申請者は、改善後の技術が改善前と比べて有意差のあることを示す根拠資料を添えて 申請情報を申請窓口に提出することができる。

なお、NETIS(申請情報)には、改善内容が明確に判断できるように記載するものとする。

その場合の手続きについては、「3.1 新技術情報の収集」の手続きに則り処理するものとする。

改善後の技術について、「3.1 新技術情報の収集」の手続きに則り登録申請書類が受理され、

評価会議において改善効果が認められた場合は、整備局等は新たな申請情報をNETIS(申請情 報)に掲載するものとする。

なお、評価会議は受理された技術に「-VE」が付与されている場合、継続調査等の必要性に ついて改めて審査する。

継続調査等が必要と判断された場合、整備局等は「-VR」を付与し、新たな申請情報を NETIS

(申請情報)に掲載するものとする。継続調査等が不要と判断された場合、NETIS(申請情報)

の変更のみを行うものとし、「(2)技術改善の審査」については行わないものとする。

また、NETIS 申請者は、「3.3.3.1 試行申請型(発注者指定の場合)」「3.3.3.2 試行申請型(請 負契約締結後提案の場合)」に申請することができる。

ただし、評価会議において継続調査等が不要と判断された技術を除く。

なお、新たな申請情報がNETIS(申請情報)に掲載されたことをもって、当該技術の NETIS 掲載期間は変更されないものとする。

(2)技術改善の審査

評価会議は、改善後の技術の活用が行われた場合、通常の活用効果評価に加え、当該技術の目

(15)

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的、機能等に照らして技術の改善が図られているか否かを審査する。技術改善の審査は、評価 担当の整備局等の評価会議において行うものとする。

評価会議が、活用効果評価において、改善後の技術について改善前と比較して有意な差がある と認めた場合は、改善が行われた技術(以下「改善技術」という。)として「(3)改善技術の 取り扱い」により取り扱うものとする。

評価会議が、当該技術について、改善内容が軽微な改善である等の事由により改善技術として 取り扱うには不十分と判断した場合は、NETIS(申請情報)の変更(「3.2.6NETIS 掲載情報の 変更・更新」による変更)のみを行うものとする。

(3)改善技術の取り扱い

改善技術は、新たな技術として取り扱うものとする。

①NETIS 掲載期間

NETIS 掲載期間の起算日はリセットされるものとし、具体的には、(1)において新たな申 請情報がNETIS(申請情報)に掲載された日を「当初に NETIS に登録された日」とみなし て「3.2.5 NETIS 掲載期間等」の運用を行う。

②NETIS 登録番号

NETIS 登録番号は、改めて付与するものとする。(申請のあった整備局等で対応する。)

③NETIS 掲載情報

NETIS 掲載情報は、改善前の技術と改善後の技術を明確に分離するものとする。ただし、

申請者から希望があった場合等は改善前技術を削除することができる。

3.2.8 NETIS 掲載情報の提供の中止等

整備局等は、以下に該当する場合には、NETIS 掲載情報の掲載中止又は削除を実施する。

(1)NETIS 掲載情報の提供を中止する場合

以下のいずれかに該当する場合は、当該技術のNETIS 掲載情報の提供を中止する。

その場合、整備局等は、NETIS 申請者に提供を中止した旨を提供の中止に至った事由を付し て通知するものとする(⑦の場合等、連絡が困難な場合は、登録申請書類に記載の連絡先に書 面を送付することをもって通知したものとみなす。「通知」に関して以下同じ。)

ただし、NETIS 申請者から NETIS 掲載情報の提供の再開の申し入れがあり、かつ情報の提 供を中止した事由が解消したことが明確に確認できた場合は、整備局等は情報の提供を再開す る。

①申請情報の内容に、虚偽・誇大表示若しくは他の技術の中傷表示が認められたとき又はその 疑いがあるとき

②申請情報及び申請技術が、他の技術の知的財産権等を侵害したと認められたとき又は疑いが あるとき

③申請情報及び申請技術に関して、法律に基づく処罰等を受けたとき又は係争が生じたとき

④申請技術を適用した工事等で事故及び不具合等が生じた場合において、申請技術が原因であ ると認められるとき又はその疑いがあるとき

⑤NETIS 申請者が、整備局等と取り交わした実施規約等に違反したとき

⑥NETIS 申請者が技術開発者の技術行使権原を有する者である場合、新技術についてそれを

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行使できる正当な権原を有していないこと又は技術行使権原を有する者が当該技術を開発 した民間事業者等と円滑な連絡が取れなくなったことを整備局等が確認したとき

⑦登録申請書類に記載の連絡先でNETIS 申請者と連絡がとれないことを整備局等が確認した とき

⑧その他、整備局等又は評価会議が必要と認めたとき

なお、上記とは別に、機器のメンテナンス等の維持管理上の事由その他の事由によりNETIS 掲載情報の全体又は一部の提供の中止を行うことがある。

(2)NETIS 掲載情報を削除する場合

以下のいずれかに該当する場合、当該技術のNETIS 掲載情報を NETIS から削除する。

その場合、整備局等は、NETIS 申請者に削除した旨を削除に至った事由を付して通知するも のとする(①及び②の場合を除く。)。

①NETIS 申請者が書面にて NETIS への掲載の削除を申し出たとき(別紙2-2)

②「3.2.5 NETIS 掲載期間等」における NETIS の掲載期間が終了したとき

③(1)①から⑥に該当する場合において、その事由の内容や事由が判明するに至った経緯等 を総合的に勘案して、故意に基づくもの等悪質である又は重大であると整備局等又は評価会 議が判断したとき

④(1)⑦に該当する場合において、登録申請書類に記載の連絡先でNETIS 申請者と連絡が とれないことを整備局等が確認した日から6ヶ月以内にNETIS 申請者から連絡先変更の申 し出等がなく、その後、登録申請書類に記載の連絡先でNETIS 申請者と連絡がとれないこ とを整備局等が改めて確認したとき

⑤(1)により当該技術のNETIS 掲載情報の提供を中止してから、提供の中止の状態が1年 以上継続したとき(ただし、係争中の場合等、やむを得ない理由がある場合はそのかぎりで はない。)

⑥その他、整備局等又は評価会議が必要と認めたとき

3.3 新技術の活用

新技術活用システムにおいて新技術の活用を行う技術は、NETIS 登録技術とする。

新技術の活用に当たっては、必要に応じて事前審査を行うものとする。また、活用の実施とあ わせて事後評価の基礎となる資料等の収集のため必要な調査を行う。

新技術の活用は、「試行申請型」「発注者指定型」「施工者希望型」「フィールド提供型」「テーマ 設定型(技術公募)」の5つの型を基本として実施する。

3.3.1 事前審査

事前審査とは、申請情報等に基づき技術の成立性や直轄工事等における活用の妥当性を確認す る審査のことをいう。

評価会議は、「試行申請型」「フィールド提供型」の場合又は発注事務所からの依頼があった場 合に事前審査を行うものとする。事前審査は、原則として「フィールド提供型」については試行 調査を行った事務所が行うものとし、それ以外においては評価担当の整備局等における評価会議 において行うものとする。また、第三者機関(「2.5 第三者機関」に規定する第三者機関をいう。)

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による技術審査証明を受けている場合には、評価会議は、その内容に基づき事前審査を行うこと ができる。

評価会議事務局は、事前審査に際して、必要に応じて、事後評価を実施していない技術(以下、

「事後評価未実施技術」という。)について関係研究機関に対して安全性・耐久性等の技術的事項 及び経済性等の事項に関する確認を依頼することができる。

「発注者指定型」「施工者希望型(請負契約締結後提案の場合)」の場合において発注事務所、「テ ーマ設定型(技術公募)」の場合において整備局等は、活用する新技術が事後評価未実施技術の場 合は、必要に応じて、評価会議に事前審査を依頼することができる。

事前審査の結果については、原則としてNETIS(評価情報)に登録し公表するものとし、公表 に先立ち事前審査の結果をNETIS 申請者に通知するものとする。

事前審査の結果の公表の手続き等については「3.4.3 事後評価結果の公表等について」を準用す る。

ただし、工事等の工程上の関係から上記の手続きに拠り難い場合は、評価会議は、提出期限の 短縮その他の必要な対応をすることができるものとする。

3.3.2 活用に係る調査

事後評価の基礎となる資料等の収集のため、活用の実施にあわせて、「試行調査」「活用効果調 査」「追跡調査」を行うものとする。

活用に係る調査は、本要領の各調査に係る規定に基づき適切な時期に実施するものとする。た だし、工事等の完了までの調査が妥当ではない耐久性等の事項については、個々の技術の内容に 応じて、活用の実施後、一定の時間が経過した適切な時期に実施(複数回にわたり調査する場合 を含む。)するものとする。

調査結果は、本省及び整備局等において共有するものとするが、原則として公表しない。

3.3.2.1 試行調査

試行調査は、直轄工事等において技術の成立性等申請情報の妥当性を確認するために行う調査 である。

試行調査は、「試行申請型」「フィールド提供型」「テーマ設定型(技術公募)」において活用さ れる技術を対象に実施するものとする。

試行調査の調査内容については、別紙3による。「テーマ設定型(技術公募)」にて実施する調 査内容については、別途提案募集時に定めるものとする。

試行調査の実施主体は、NETIS 申請者とし、調査の目的に合致する調査内容、調査方法等によ り調査を実施するものとする。

3.3.2.2 活用効果調査

活用効果調査は、工程、品質・出来形、安全性、施工性、環境等の技術的事項及び経済性等の 社会的事項について、当該技術の適用範囲において従来技術に対する技術の優位性等を確認する ために行う調査である。

活用効果調査の調査内容は、1 回目の調査項目は工程、品質・出来形、安全性、施工性、環境等

(18)

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とし、別紙4のとおりとする。 2 回目以降は評価会議において定められた調査項目について調査 を実施するものとする。

活用効果調査は、直轄工事等において当該新技術の活用が行われる毎に行うものとし、発注事 務所に加え、施工者(当該工事等の受注者等をいう。以下同じ。)・NETIS 申請者も実施するもの とする。

ただし、評価会議において活用の効果が確認され継続調査が不要と判断された技術については、

活用効果調査は実施しない。

活用効果調査の実施主体は、「発注者指定型」「施工者希望型」の場合は発注事務所及び施工者、

「試行申請型」「フィールド提供型」「テーマ設定型(技術公募)」の場合は発注事務所及びNETIS 申請者又は施工者それぞれが実施するものとする。

調査結果は、当該新技術の活用の終了後又は活用を行った工事等の完了検査終了後速やかに活 用を行った発注事務所が存する整備局等の技術事務所等に提出するものとする。個々の活用にお いて発注事務所及び施工者又は NETIS 申請者が実施した個々の活用に対する活用効果調査結果 のとりまとめは、当該技術事務所等が行うものとする。

発注事務所は、対象となる技術が難度の高い事後評価未実施技術の場合については、評価会議 事務局を通じて関係研究機関に対して、安全性・耐久性等の技術的事項及び経済性等の事項に関 する確認を依頼することができる。

また、活用効果調査を行うに当たり、対象となる技術が、事後評価未実施技術の場合にあって は、信頼度の高い調査結果を得る観点から、調査方法及び調査結果について第三者機関等(難度 の高い事後評価未実施技術の場合は第三者機関に限る。)の確認を求めることができるものとする。

3.3.2.3 追跡調査

追跡調査は、工事等の完了までの調査だけでは十分ではない耐久性等の確認が必要な技術や、

ある程度時間がたたないと効果が確認できない技術等について、一定の時間が経過した適切な時 期に新技術活用の効果を確認するために行う調査(複数回にわたり調査する場合を含む。)である。

追跡調査の調査様式は、評価担当の整備局等が評価会議で決定した調査の目的に合致する調査 内容、調査方法に基づく調査表を定めるものとする。

評価担当の整備局等の評価会議は、1 回目の事後評価の際に追跡調査の必要の有無を判断するも のとする。追跡調査は、評価担当の整備局等の評価会議が必要であると判断した場合に行うもの とする。

追跡調査の実施主体は、追跡調査の対象を管理する事務所等とし、評価会議が決定した調査の 目的に合致する調査内容、調査方法等により調査を実施するものとする。

調査結果は、追跡調査の終了後速やかに追跡調査を行った事務所が存する整備局等の技術事務 所等に提出するものとする。

3.3.3 活用の実施

3.3.3.1 試行申請型(発注者指定の場合)

試行申請型(発注者指定の場合)は、事後評価未実施技術を対象に、NETIS 申請者の申請に基 づき、事前審査の結果等を踏まえて活用を行う型をいう。

(19)

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(1)対象とする技術

NETIS 登録技術のうち、事後評価未実施技術(かし発生時の修補が困難な技術を除く。)で あって、当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用の効果が同程度以上と評価される見 込みがある技術を対象とする。なお、「試行申請型」で一度試行調査を実施した技術については、

「試行申請型」の対象外とする。

(2)実施形態

NETIS 申請者の申請による。

(3)手続き

1)NETIS 申請者からの申請の受付

NETIS 申請者からの申請の受付は、申請窓口において行うものとし、平日の勤務時間内に おいて受け付けるものとする。なお、NETIS 登録技術以外の技術については、NETIS への 登録申請と試行申請型の申請を同時に受け付けるものとする。

2)申請書類

申請書類は、別紙5のとおりとする。

3)申請受理の要件

申請窓口は、以下の要件について確認し、要件を満たすものについては、申請書類を受理す るものとする。なお、申請受理した技術においても、評価会議が現場での活用が困難と判断し た場合には、理由を付して申請を取り消すことができるものとする。

①申請書類に不備(記載事項の遺漏)がないこと

②NETIS 登録技術であること

③以下のいずれにも該当していないこと ア)かし発生時の修補が困難な技術

イ)NETIS 申請者が、活用により生じる一般的損害、第三者に及ぼした損害及びかし 担保に係る責任を負うことが困難と判断した技術

ウ)天災等、不可抗力による損害が発生した場合、社会的影響が大きいと判断した技術 4)事前審査

評価会議は、事前審査を行うものとする。

評価会議は、事前審査に当たり、申請情報等に基づき、安全性・耐久性等の技術的事項及び 経済性等の事項に関する確認を行う。

評価会議(依頼を受けた場合の関係研究機関を含む。)又は評価会議事務局は、NETIS 申請 者に評価会議への出席を求めることができる。

評価会議事務局は、事前審査に際して、必要に応じて、関係研究機関に対して安全性・耐久 性等の技術的事項及び経済性等の事項に関する確認を依頼することができる。

なお、評価会議(依頼を受けた場合の関係研究機関を含む。)は、技術的事項及び経済性等 の事項に関する確認に当たり、NETIS 申請者の同意を得て、以下の措置を行うことができる。

また、以下の措置の実施に際して費用が発生した場合、NETIS 申請者に負担を求めることが できる。

①技術開発者に対し、安全性・耐久性等の技術的事項及び経済性等の事項に関する追加の情 報等を求めること

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②技術開発者に対し、技術的事項及び経済性等の事項に関する情報を求めるためヒアリング 等を実施すること

③建設技術の各分野における高い専門的知見を有する者等に対し、意見を聴取すること

④その他技術的事項及び経済性等の事項に関する確認のために必要な措置を行うこと 5)事前審査結果の通知・公表

整備局等は、4)の事前審査の結果をNETIS 申請者に通知するものとする。

また、整備局等は、事前審査の結果をNETIS(評価情報)に登録し、公表するものとする。

6)試行調査現場の選定

整備局等は、事前審査で活用の実施が妥当と判断された技術(以下「実施技術」という。)

について、NETIS 申請者の活用条件の希望等を踏まえて、発注事務所に対し試行調査を実施 する現場(以下「試行調査現場」という。)の照会を行い、受け入れ可能な現場より試行調査 現場を選定する。

なお、試行調査現場の照会期間は、NETIS 掲載期間中までとし、その期間内に該当する試 行調査現場がみつからない場合は、試行調査実施を中止するものとし、その旨をNETIS 申請 者に通知する。

7)試行調査計画の作成・確認

整備局等は、NETIS 申請者が作成する試行調査計画原案に基づき試行調査計画を作成する ものとする。試行調査計画には、試行工事等の規模・現地条件等の実施概要、試行時の調査項 目・調査方法等の調査概要及び試行に当たっての留意点その他の必要な事項を記載するものと する。試行時の調査項目等は、NETIS 申請者の希望等も勘案したうえで決めるものとする。

整備局等は、必要に応じて試行調査実施前に評価会議に試行調査計画を報告し、評価会議に よる試行調査計画の確認を受けることができる。

なお、評価会議事務局は、対象となる技術が難度の高い事後評価未実施技術の場合は、試行 調査計画の確認に先立ち、関係研究機関に対して計画内容の確認を依頼することができるもの とする。

8)技術の指定

発注事務所は、工事等の発注に当たり、特記仕様書において当該工事等に用いる実施技術を 指定するものとする。

9)活用の費用負担

発注事務所は、活用を行う工事等の発注に当たり、新技術を指定し、活用の実施に必要な費 用を活用の実施工事等の工事費に計上するものとする。

活用の実施に必要な費用は、原則として活用を行う工事等の実施箇所において標準的に使用 される従来技術を用いた場合の標準積算額を上限とし、活用に当たり標準積算額を超える費用 が生じる場合は、試行調査にかかる費用とみなし、NETIS 申請者の負担を原則とする。

ただし、評価会議により画期的な技術と見込まれた技術又は評価会議が従来技術に比べて優 れた効果が見込まれ標準積算額を超える費用負担について考慮すべきと判断した技術につい ては、この限りではない。

また、事後評価未実施技術を用いることで標準積算額を下回る場合は適切な費用を計上する。

10)試行調査

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試行調査は、直轄工事等において技術の成立性等申請情報の妥当性を確認するために行う調 査であり、NETIS 申請者が試行調査計画に基づき実施する。試行調査に係る費用は、NETIS 申請者の負担とする。

試行調査の調査内容については、別紙3に定めるものとする。なお、発注事務所は、対象と なる技術が難度の高い事後評価未実施技術の場合は、調査内容、調査方法等について、評価会 議事務局を通じて関係研究機関の事前の確認を受けることができるものとする。

11)活用効果調査

活用効果調査は、発注事務所、NETIS 申請者又は施工者それぞれが行うものとする。(別紙 4)

発注事務所は、対象となる技術が難度の高い事後評価未実施技術の場合は、評価会議事務局 を通じて関係研究機関に対して、安全性・耐久性等の技術的事項及び経済性等の事項に関する 確認を依頼することができるものとする。

なお、関係研究機関において確認等を行うに当たって、専門家からなる検討会の開催に伴う 費用や試験の実施に伴う費用その他の特別な費用が発生する場合は、NETIS 申請者が評価会 議を通じて関係研究機関に対して依頼を行うものとし、当該費用はNETIS 申請者の負担とす る。NETIS 申請者による活用効果調査に当たっては、信頼度の高い調査結果を得る観点から、

調査方法及び調査結果について第三者機関等(難度の高い事後評価未実施技術の場合は第三者 機関に限る。)の確認を受けることができるものとする。また、調査費用は、NETIS 申請者 の負担とする。

3.3.3.2 試行申請型(請負契約締結後提案の場合)

試行申請型(請負契約締結後提案の場合)は、試行調査現場の照会について対象となっている 技術を対象に、請負契約締結後における施工者の技術提案申請に基づき、活用を行う型をいう。

(1)対象とする技術

試行調査現場の照会について対象となっている技術のうち、施工者が自社の請負工事等におい て用いることを希望する技術を対象とする。

(2)実施形態

施工者が入札契約後に技術提案を行い発注事務所が活用を受理した新技術を活用することに よる。

(3)手続き

以下1)~7)の規定以外については、「3.3.3.1 試行申請型(発注者指定の場合)(3)手続 き1)~5)及び7)」に規定する手続きによる。

1)試行調査現場の照会について対象となっている技術の周知

整備局等は、試行調査現場の照会について対象となっている技術について、NETIS 申請者 の活用条件の希望等を踏まえて、施工者に対し周知を行う。

2)施工者からの活用申請

施工者からの活用申請の受付は、発注事務所において行う。

なお、活用申請に際して、施工者はNETIS申請者と試行調査の実施等について協議を行 うものとする。

參考文獻

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