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試行申請型及びフィールド提供型で試行等を進めている技術の取り扱い

4. 既存の NETIS 登録技術の取り扱い

4.3 試行申請型及びフィールド提供型で試行等を進めている技術の取り扱い

評価会議は以下を基本とする。なお、新技術活用システムの円滑な運用を行う観点から、本省及 び整備局等の間で別の取り決めを行うことができるものとする。

(1)NETIS(申請情報)に係る事項(NETIS への登録、NETIS 登録番号の付与、NETIS 掲 載情報の提供の中止等、NETIS 申請者による NETIS 情報の変更 等) 担当:申請を 受け付けた整備局等

(2)事前審査、試行実証評価

<試行申請型およびテーマ設定型(技術公募)の場合> 担当:評価担当の整備局等

<フィールド提供型の場合> 担当:試行調査を行う発注事務所が存する整備局等

<発注者指定型及び施工者希望型の場合> 担当:試行調査を行う発注事務所が存する整 備局等(事前審査を実施する場合のみ)

(3)活用効果評価

<試行申請型およびテーマ設定型(技術公募)の場合> 担当:評価担当の整備局等

<フィールド提供型の場合> 担当:試行調査を行う発注事務所が存する整備局等

<発注者指定型及び施工者希望型の場合> 担当:評価担当の整備局等

(4)活用促進技術の指定、新技術の活用促進 担当:それぞれの地域の整備局等

(5)技術の改善が行われた場合の改善後の技術の審査 担当:評価担当の整備局等

4. 既存の NETIS 登録技術の取り扱い

既存のNETIS 登録技術の取り扱いについては、以下のとおり運用するものとする。

4.1 既存の申請情報等の取り扱い

従前の NETIS 登録技術の申請情報及び評価情報はそのまま NETIS(申請情報)及び NETIS

(評価情報)に移行する。

4.2 NETIS への掲載期間

同意書が提出された既存の NETIS 登録技術の NETIS への掲載期間は、従来の NETIS に登 録した日からこの実施要領で定める掲載期間までとする。

同意書の提出がない場合の掲載期間は従来の実施要領に従う。ただし、同意書の提出がない技 術は、活用効果調査および事後評価は行わない。

「従来のNETIS に登録した日」とは、以下のとおりとする。

①平成19 年度以降この実施要領の施行日の前日までに登録申請し、受理された NETIS 登録技 術については、申請が受理された日。

② ①以外の NETIS 登録技術については、平成 19 年 3 月 31 日。

4.3 試行申請型及びフィールド提供型で試行等を進めている技術の取り扱い

同意書が提出された場合、「試行申請型」「フィールド提供型」として、活用を進めている技術 については、それぞれ、この実施要領の「試行申請型」「フィールド提供型」にそのまま移行して 取り扱うものとする。

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4.4 NETIS 登録番号の取り扱い

既存のNETIS 登録技術の NETIS 登録番号は、そのまま移行する。

4.5 事後評価の取り扱い

同意書が提出された既存のNETIS 登録技術の事後評価については、本実施要領「3.4.2 活用効 果評価」に基づくものとする。なお、従来の実施要領による活用効果調査表も事後評価に必要な 件数に計上できるものとし、事後評価にも活用できるものとする。

ただし、評価済み技術については、2 回目以降の事後評価時に限らず、評価会議において、継続 調査等の必要性を判断することができる。

4.6 有用な新技術の取り扱い

従来の実施要領により有用な新技術に位置付けられていた新技術について、NETIS 申請者は、

「少実績優良技術」「設計比較対象技術」「○○年度活用促進技術(新技術活用評価会議(○○整 備局))」「○○年度 推奨技術」又は「○○年度 準推奨技術」という名称を使用できる。

5.その他

5.1 公共工事等における新たな技術開発の取組

本省は地方整備局等の協力のもと、公共工事等における新技術の開発に繋がる優れたアイディ アおよび工夫を発掘・開発し、取組状況および成果についてシステム検討会議に報告する。

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図1 新技術活用システム概要

事前審査(フィールド提供型の場合は技術選定含む)

試行申請 (試行申請型) 試行申請型

技術の成立性、活用の妥当性の確認 新技術活用評価会議

(関係研究機関)

試行調査計画

事後評価 現場で活用 {新技術活用評価会議}

(発注事務所)

新技術活用システム

試行申請型

受付確認

・申請書、資料の確認

{受付窓口}

発注者指定型 施工者希望型

NETIS登録申請

技 術 開 発 者

NETIS登録

フィールド提供型

フィールド選定

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附 則

1. この実施要領は、平成 18 年 8 月 1 日から施行する。

2. この実施要領の施行に伴い、「技術活用パイロット事業等実施要領について(平成 10 年 3 月 31 日付建設省技調発第 95 号、建設省経機発第 52 号)」、「「港湾・空港に係る技術活用パイロッ ト事業等実施要領」の策定について(平成17 年 1 月 5 日付 国港建第 178 号、国港環第 66 号、

国空建第143 号)」及び「「公共工事等における技術活用システム」実施要領(案)について(平 成17 年 3 月 25 日付 国官技第 286 号、国官総第 589 号、国営整第 23 号、国総施第 183 号)」

は廃止する。

3. この実施要領に規定する各項の詳細について必要とされるものは、別に実施細則を定めて運用 するものとする。

4. 新技術活用システムの運用に当たり、整備局等内における役割分担等について、この実施要領 に拠りがたい場合は、整備局等は、新技術活用システムの運用に支障を生じさせない範囲で、役 割分担の変更を行う等弾力的な運用を行うことができる。

5. 新技術活用システムの運用に当たり、整備局等は、新技術の活用促進を図る観点から必要と判 断した場合は、新技術活用システムの運用に支障を生じさせない範囲で、この実施要領に定めの ある事項の弾力的な運用を行うこと又はこの実施要領に定めのない事項を実施することができる。

この場合、整備局等は、本省大臣官房技術調査課、大臣官房公共事業調査室又は総合政策局建 設施工企画課に事前にその内容等を報告するものとする。

6.整備局等に既に設置されている「新技術活用評価委員会」等の新技術活用評価に係る会議は、

この「公共工事等における新技術活用システムについて」における「新技術活用評価会議」とみ なす。

7.この実施要領の経過措置を以下のように定める。

(1)施行当初の期間等において、申請技術が集中し、円滑な運用に支障を生じるおそれがある 場合は、「3.1 新技術情報の収集(2)NETIS への登録申請の受付」の規定にかかわらず、受付 を一時中断することができる。この場合、整備局等は、技術開発者に周知するため、インターネ ット等により事前に広報するものとする。

(2)申請技術について、NETIS 申請者により技術的事項の変更に伴う変更申請(「3.1 新技術 情報の収集」の手続きに基づく申請。)が平成18 年 10 月 31 日までに行われ、申請が受理され た場合にあっては、当該技術のNETIS 掲載期間は変更されるものとし、「4.既存の NETIS 登 録技術の取り扱い 4.2 NETIS への掲載期間」に規定されている「現行の NETIS に登録した日」

は、当該申請情報をNETIS(申請情報)に掲載した日とするものとする。

附 則

1.この実施要領は、平成21 年4月1日から施行する。

附 則

1.この実施要領は、平成21 年7月1日から施行する。

附 則

1.この実施要領は、平成22 年 3 月 31 日から施行する。

附 則

1.この実施要領は、平成26 年 4 月 1 日から施行する。

相關文件