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改正 平成一二年一〇月二〇日厚 生 省 令第一二七号

十四 浄水又は浄水処理過程における水に凝集剤、凝集補助剤、水素イオン濃度調

されていること。

あること。

に支障が生じないように必要な措置が講じられていること。

所要の水質の濾過水が安定して得られるように設定されていること。

一 送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安

イ 管内で負圧が生じないようにするために必要な措置が講じられていること。

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一及び 別表第二有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TO C)の量 」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量 」と、同項中) )

「〇・五 mg/ 」とあるのは「一・〇l mg/ 」とする。l

第三条 パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用 している資機材等の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正 後の別表第二フェノール類の項中「〇・〇〇〇五 mg / 」とあるのは「〇・〇〇l 五mg/ 」とする。l

第四条 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水 に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいもの を除く )であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令。 第一条十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規 模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

別表第一 (第一条関係)

事 項 基 準

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五mg/ 以下であること。l

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 一・〇mg/ 以下であること。l

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、〇・一mg/ 以下であること。l

四塩化炭素 〇・〇〇〇二mg/ 以下であること。l

一・四−ジオキサン 〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

一・二−ジクロロエタン 〇・〇〇〇四mg/ 以下であること。l

一・一−ジクロロエチレン 〇・〇〇二mg/ 以下であること。l

シス−一・二−ジクロロエチレン 〇・〇〇四mg/ 以下であること。l

テトラクロロエチレン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

一・一・二−トリクロロエタン 〇・〇〇〇六mg/ 以下であること。l

トリクロロエチレン 〇・〇〇三mg/ 以下であること。l

ベンゼン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

臭素酸 〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、〇・一mg/ 以下であること。l

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇・〇三mg/ 以下であること。l

銅及びその化合物 銅の量に関して、〇・一mg/ 以下であること。l

マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

陰イオン界面活性剤 〇・〇二mg/ 以下であること。l

非イオン界面活性剤 〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

フェノール類 フェノールの量に換算して 〇・〇〇〇五mg/ 以下であることl

有機物 全有機炭素 TOC の量 〇・五mg/ 以下であること。l

異常でないこと。

臭気 異常でないこと。

色度 〇・五度以下であること。

ニッケル及びその化合物 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

アンチモン及びその化合物 〇・〇〇一五mg/ 以下であること。l

モリブデン及びその化合物 〇・〇〇七mg/ 以下であること。l

ウラン及びその化合物 〇・〇〇〇二mg/ 以下であること。l

バリウム及びその化合物 〇・〇七mg/ 以下であること。l

銀及びその化合物 〇・〇一mg/ 以下であること。l

アクリルアミド 〇・〇〇〇〇五mg/ 以下であること。l

二酸化塩素 〇・六mg/ 以下であること。l

亜塩素酸 〇・六mg/ 以下であること。l

塩素酸 〇・六mg/ 以下であること。l

別表第二 (第一条関係)

事 項 基 準

カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

水銀及びその化合物 水銀の量に関して、〇・〇〇〇〇五mg/ 以下であること。l

セレン及びその化合物 セレンの量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

鉛及びその化合物 鉛の量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 一・〇mg/ 以下であること。l

フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、〇・〇八mg/ 以下であること。l

ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、〇・一mg/ 以下であること。l

事 項 基 準

一・四−ジオキサン 〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

一・二−ジクロロエタン 〇・〇〇〇四mg/ 以下であること。l

一・一−ジクロロエチレン 〇・〇〇二mg/ 以下であること。l

シス−一・二−ジクロロエチレン 〇・〇〇四mg/ 以下であること。l

ジクロロメタン 〇・〇〇二mg/ 以下であること。l

テトラクロロエチレン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

一・一・二−トリクロロエタン 〇・〇〇〇六mg/ 以下であること。l

トリクロロエチレン 〇・〇〇三mg/ 以下であること。l

ベンゼン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

ホルムアルデヒド 〇・〇〇八mg/ 以下であること。l

亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、〇・一mg/ 以下であること。l

アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、〇・〇二mg/ 以下であること。l

鉄及びその化合物 鉄の量に関して、〇・〇三mg/ 以下であること。l

銅及びその化合物 銅の量に関して、〇・一mg/ 以下であること。l

ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、二〇mg/ 以下であること。l

マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

塩化物イオン 二〇mg/ 以下であること。l

蒸発残留物 五〇mg/ 以下であること。l

陰イオン界面活性剤 〇・〇二mg/ 以下であること。l

非イオン界面活性剤 〇・〇〇五mg/ 以下であること。l

フェノール類 フェノールの量に換算して 〇・〇〇〇五mg/ 以下であることl

有機物 全有機炭素 TOC の量 〇・五mg/ 以下であること。l

異常でないこと。

臭気 異常でないこと。

エピクロロヒドリン 〇・〇一mg/ 以下であること。l

アミン類 トリエチレンテトラミンとして 〇・〇一mg/ 以下であることl

事 項 基 準

二・四−トルエンジアミン 〇・〇〇二mg/ 以下であること。l

二・六−トルエンジアミン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

酢酸ビニル 〇・〇一mg/ 以下であること。l

スチレン 〇・〇〇二mg/ 以下であること。l

一・二−ブタジエン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

一・三−ブタジエン 〇・〇〇一mg/ 以下であること。l

N・N−ジメチルアニリン 〇・〇一mg/ 以下であること。l

貯水池の水位 ートダム リートダム

ダムの非越流部の直上流部における水 W 、 P 、 P e 、 W 、 P 、 P e 、 W、P、I、

位が常時満水位以下又はサーチャージ I、Pd、U I 、 P d 、 U 、 Pp

水位以下である場合

ダムの非越流部の直上流部における水 W 、 P 、 P e 、 W 、 P 、 P e 、 W、P、Pp

位が設計洪水位である場合 U、T

備考

この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp及びTは、それぞれ次の荷重を表すものとす る。

ダムの堤体の自重 貯留水による静水圧の力

Pe 貯留池内に堆積する汚土による力 地震時におけるダムの堤体の慣性力 Pd 地震時における貯留水による動水圧の力 貯留水による揚圧力

Pp 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧をいう )の力 ダムの堤体の内部の温度の変化によって生ずる力