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第四章   日本の対応、中国と琉球の宗藩関係

第二節   幕府の対応

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渡候様、被申付候ハバ(略)、116

島津氏は幕府に接貢銀が金一万三千四百両(金一両=銀六十匁、一両は今の 十万円である)へ削減することを申し出た。なお正徳五年(1715)十二月に渡 唐銀は正徳三年の貨幣改鋳に伴って、「金銀之品慶長御定之通被仰付事候得者、 元禄銀と同前之量数ニ而者、正銀者相増積ニ候」という理由で進貢料銀は六〇 四貫目、接貢料銀は三〇二貫目に削減された。

『球陽』のなかに渡唐銀について以下の内容を記録している。

薩摩に対する累年の借銀が四万余両にも達したので、順治二年法司の諮 問に応えて、古波蔵賀親と当間重陳が砂糖と鬱金を薩摩に売り、その利益

を返済金に充てるころを建議した。法司は在番奉行諏訪氏を通じて薩摩の 許可を得たので、国中の農民に甘蔗と鬱金の栽培を命じた。当間らは仕上 世米五十石で鬱金六千斤を買い、丁亥年(順治四年=一六四七)これを薩 摩に転買して一千二百両の銀を得た。117

以上の内容から見ると、琉球が薩摩に四万余両を借りた。琉球にとって、借 銀の量が多すぎる、一定の期間内で返すのは難しい。そのために甘蔗と鬱金の 商売からもらった銀を薩摩に返す。この内容から琉球の財政は非常に困難なこ とが分かった。

第二節 幕府の対応 4‐2‐1江戸上り

尚寧王が薩摩につられて日本に行ったあと、慶長十五年(1610)八月十六日 に島津家久と一緒に駿府に向かって、家康を謁見した。家康に以下のものを朝 貢した。

覚 一、りうきう王進物

一、五十端 はせを布 一、五ツ 食籠 一、四十人前 おしき 一、三ツ 酒壺

一、壱ツ けんひや 但是ハ日本のてぬくいかえ也 以上

一、五巻 鍛子 ぐしかみ      

116紙屋敦之『幕藩制国家の琉球支配』校倉書房(1990、P246)より引用。  

117宮城栄昌『琉球の歴史』吉川弘文館(1977、P116)より引用。  

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王の舎弟

一、昨日十六日ニりうきう王へ御対面被成候、

一、上様御装束正月同前也、

一、王の装束あり装束、唐人のことく、かむりハ唐王同前、舎弟ぐしか ミかむり唐人臣下同前、其外御残の唐人の装束かむり平の唐人同前、

一、おひろま上段にて御対面候、御対座也、

一、島津御なつ装束にて御覧に御入候つる、

一、今日か明日か御ひろまにて、常陸様御能被成候間、島津殿ニ御ミせ 被成候、初成、

一、王、日本の王のことく、玉のこしにてげんくハんまて重げんにて御 出候つる、

一、四品のはた廿四本先へもたせ申候、下々ハ皆つきんかつき申候、

一、王の御年五十斗にて、いかにもたくましきよき男のて御座候、

一、明十八日ニ江戸へ御下向と申候、

以上118

以上の内容から、尚寧王が将軍への進貢明細が分かった。尚寧王は中国風の 服装を着て、日本の天皇と同じように玉の輿に乗り、家康に謁見する時は御広 間上段で家康と対座して対面している。八月十八日に江戸に向かい、二十五日 に到着した。九月三日に江戸城で第二代将軍徳川秀忠を謁見した。徳川秀忠は 家久に対し以下の内容を命じた。

琉球は代々中山王の国であるから他姓の人を立て国王としてはいけない。

早く帰帆して祖先の祀りを継ぐべき旨の命令があったので、尚寧は手で舞 い、足を踏んで歓喜した。家久には琉球の貢税を賜り、その他の捕虜も悉 く琉球に帰された。119

以上の内容から、秀忠は家久に琉球侵略の功を賞し、家久に琉球の貢税を賜 り、秀忠は速めに琉球の国民に日本のことを伝えるために、尚寧に速やかに琉 球に帰ることを命じたことが窺える。

寛永十一年(1634)に琉球国王は将軍に就封を感謝するために謝恩使を江戸 に遣わした。その時から琉球使節の江戸上りが始まった。もう一つの琉球使節 は将軍の代替わりを祝う慶賀使である。『通航一覧』に宝永・正徳期に琉球使 節の沿革の変化について記載されている。宝永元年(1704)に徳川家宣が綱吉 の養嗣子に決まったときに慶賀使を派遣したいが、無用という理由で退けた。

宝永六年(1709)一月、五代目将軍徳川綱吉がなくなり、五月に六代目の将軍      

118紙屋敦之『琉球と日本・中国』山川出版社(2003、P2∼3)より引用。  

119紙屋敦之『琉球と日本・中国』山川出版社(2003、P5)より引用。  

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は徳川家宣に襲職した。薩摩藩が先例に沿って将軍代替わりを祝う慶賀使を派 遣することを幕府に申し入れたところ、老中はそれを無用として退けた。

宝永六年(1709)二月十八日、薩摩は家宣の側用人間部詮房120に以下の内容 を述べた。

琉球は小国であるが、中国の周辺諸国のうちでは朝鮮・琉球という席次 であり、二年に一回進貢使を北京に派遣している。

将軍代替わりを祝賀する外国朝鮮・琉球だけである。朝鮮は隣国の好で挨 拶するのであるが、琉球は島津氏が武力で手に入れた国なのでお礼を申し 上げてきている。将軍は陪臣として異国の王を持っているのである。121 琉球は清の朝貢国の中で朝鮮につぐ第二の席次であるから、陪臣である琉球 に将軍の代替わりを祝賀させるべきであると説得した。

薩摩藩の説得で間部詮房は同二十四日に先例どおり慶賀使の派遣を許す旨 を回答した。島津帯刀覚書によると、以下のような理由付けをしている。

治右衛門申し候者、帯刀口上書又者方角絵図迄、とくと越前守見届申し 候、此次第ニ候得者、さそ常ニ御心遣成事ニ候半、琉球者朝鮮と者格別之 訳ニ而、第一日本之御威光ニ罷成事ニ候間、先規之通不被仰付候而不叶事 候、絵図迄被遣候故委細訳相知候、内々存候より茂扨々御心遣成御領国ニ

而候と、呉々越前守申候と、治右衛門申候、122

幕府は琉球からの使節参府は第一日本の威光と意義付けしたのである。

宝永七年(一七一〇)、六代将軍の承統を慶賀する琉球使節の上洛の前年す なわち同六年九月二六日附で島津氏から琉球国に下された令達書によると以 下のように述べている。

一、道中宿幕之儀、日本向の幕にては、不相応に候、何ぞ為替幕地にて、

仕立も替え候様有之度候、繻珍たい類の物に、切入など可然哉。

一、長刀拵様、錦物付候様、能々可有吟味候、

一、右之外、海陸旅立の諸道具、異朝の風物に以候様に可有之、日本向 に不紛敷様に可相調、

一、雨具右同断、123

琉球側に以上のように命じた。道中の宿幕、鑓、海陸旅立の諸具などを全部      

120   間部詮房とは一六六六年から一七二〇年まで徳川家宣・家継のもとで幕政を運営した。  

121紙屋敦之『琉球と日本・中国』山川出版社(2003、P56)より引用。  

122紙屋敦之『幕藩制国家の琉球支配』校倉書房(1990、P250)より引用。  

123喜舎場一隆『近世薩琉関係史の研究』国書刊行会(1993、P68)より引用。  

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清国風で、日本風ではないことを命じた。そのために琉球はずっと異国の身分 で慶賀使と謝恩使を派遣していた。

しかし正徳四年(1714)の江戸上りのとき、琉球国王の書簡の書き方が少し 変わるがあった。年寛永二十年(1643)に国王書簡は和文体で書かれていたが、

天和元年(1681)以降漢文体に変わった。正徳四年(1714)十二月、幕府は琉 球側に以下のことを禁じた。①中山王より一位様(将軍夫人)への進上物目録 並びに箱書付などに感じを用いているが、今後は平仮名を用いること、②老中 への披露状に「貴国」「大君」「台聴」の文言を使用することである。幕府は琉 球に日本の支配下にあることを自覚させる必要があったから、和文体の書簡を 書くこと命じた。124

これに対し薩摩は翌年一月、以後、琉球国の書簡には漢語を使わず、前から 使ってきた小竪文に和文で作成し、もちろん目録などまで日本通用の書き式に させると幕府に答えた125

幕府はずっと朝鮮と往来があるが、朝鮮の通信使は明和元年(1764)を最後 に江戸で聘礼が終わった。幕府は大名に接待役と乗馬役を賦課し、農民に人馬 役を賦課して大君外交を展開してきたから、朝鮮通信使が江戸まで往来しなく なると、その肩代わりが必要になってくる。幕府はそれを琉球使節に求めた。

寛政八年(1796)以後、琉球使節の名目にした拝借金を許し、天保三年(1832)

以降、東海道沿いの近江・美濃・三河・遠江・駿河・伊豆・相模・武蔵八カ国 の幕領・私領に国役金を課した。126

正徳二年(1712)八月二十八日、薩摩は幕府に渡唐銀吹替の請願を出した。

その理由は以下のようである。

琉球中山王より申候、琉球之儀大明洪武代より致進貢、寛文年中 接 貢船差渡候、然者持渡銀高御免之員数差渡候処、新宝銀大清国ニ相改候 得者、位悪敷、只今之通ニ而者進貢使差渡候儀不罷成候、進貢無懈怠相勤 申候処、新銀ニ而者大分致不足候故、此已後大清国之勤難成、古来之例式

琉球中山王より申候、琉球之儀大明洪武代より致進貢、寛文年中 接 貢船差渡候、然者持渡銀高御免之員数差渡候処、新宝銀大清国ニ相改候 得者、位悪敷、只今之通ニ而者進貢使差渡候儀不罷成候、進貢無懈怠相勤 申候処、新銀ニ而者大分致不足候故、此已後大清国之勤難成、古来之例式

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