• 沒有找到結果。

清朝と琉球の宗藩関係

第四章   日本の対応、中国と琉球の宗藩関係

第三節   清朝と琉球の宗藩関係

立 政 治 大 Ᏸ

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

64  

達 宜

1856(予定) 慶賀使 徳川家定襲職 祝賀

伊江王子朝 忠

小禄親方良 泰

1862(予定) 慶賀使 徳川家茂襲職 祝賀

(紙屋敦之『琉球と日本・中国』山川出版社(2003)による)

第三節 清朝と琉球の宗藩関係 4‐3‐1清朝と琉球の朝貢開始

隆武帝の登極を慶賀するために毛泰久・金正春一行が福建に遣われた。すべ ての公事を終えたのち同年秋帰国の途につくため閩安鎮外の琅崎地方で風待 ちをしていたとき、突然海賊の襲撃をうけ、かろうじて福建に逃げ帰るという 事件に遭遇した。そのとき大兵を率いて福建に侵入し、隆武帝を攻め滅ぼした 清軍貝勒大将軍が琉球使節一行を召喚した。そのために、毛泰久・金正春・鄭 思善・陳初源の五人は敧髪を結い、清朝の風俗に改めて貝勒将軍に拝謁し、投 誠の情を禀明することと成った。

毛泰久・金正春・王明佐の三人は正保四年(1647)四月に貝勒将軍につれて 京師に行き、皇帝に公式に投誠の意を表すことになった。清帝は琉球の使者ら の忠誠を非常に喜んだから、使者らを歓待していた。清世祖は琉球国に対して 清朝の招諭を早速受けて清朝の冊封を受けることと前明の勅印の返還を要求 した132。招諭のために謝必振を派遣して、琉球に行った。毛泰久も招諭使とと もに琉球に帰った。琉球に向かったが途中に薩摩の山川に漂着、彼らは長崎に 送られ、ようやく九月三日に琉球に到着した。尚質は謝必振を迎え、清の順治 帝へ慶安二年(1649)年十一月十三日付の上表文を差し上げ、忠誠を誓った。

その点から、琉球の宗主国は明朝から清朝に変わる態度を明確にした。しかし 応仁二年(1653)まで琉球はずっと明の勅印を清朝に返還しなかった。そのた めに、慶安四年(1651)に清朝は再度謝必振を派遣、琉球に渡来した。応仁二 年(1653)に尚質は馬宗毅を遣わして順治帝の即位を慶賀させ、明朝の勅印を 返還し、冊封を請願した。

清の世祖は琉球使者の投誠については非常に喜んだから、この時から数度に わたって歓代したが、さらに毛泰久・金正春らに対しては勅諭を給付して詔諭 を命じていた。勅諭の内容はいかのように述べている。

諭琉球国王敕曰、朕撫定中原、視天下一家、念爾琉球、自古以来、世世 臣事中国、遣使朝貢、業有往例、今故遣人敇諭爾国、若能順天循理、可将      

132喜舎場一隆『近世薩琉関係史の研究』国書刊行会(1993)。  

• 國

立 政 治 大 Ᏸ

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

65  

故明所給封誥印敇、遣使齎送来京、朕亦照旧封錫、諭133

清朝の皇帝は琉球が前明の勅印を上納したから、昔と同じ琉球国王と冊封関 係を結ぶということなのである。

慶安二年(1649)九月十三日に謝必振は再び琉球に渡来した。翌十月二日に 招撫の勅を開読した。再び琉球に渡来するのは上納した前明の印鑑を返し、清 朝から冊封を受けされることが其の目的であった。

琉球の朝貢貿易における諸制度は明朝の制度を踏襲することでスタートし た。貢期を含めて他の制度らは礼部が順治十一年(1654)三月二十八日に題し、

四月一日に順治は「是し、議に依れ」という裁決を下して決まったものである。

それは下のようである。

該に臣の部(礼部)査し得たるに、会典の内に開すらく、「大琉球国の 貢期は不時。王子及び陪臣の子は皆太学に入れて書を読ましめ、礼待す ること甚だ厚し」(第一部第一章第一節の冒頭部を見よ)とあり、洪武 の初め、琉球中山王察度、使を遣はし、表箋を奉じて馬・方物を貢ぜし む。十六年、鍍金銀印を賜はる。永楽以来、嗣立するときには、命を請 はば冊封す。諭して、二年に一貢せしむ。進貢の人数は、百五十人 を過

ぎざらしめ、貢道は福建の閩県由りせしむ。又査するに、正貢を除 く外

に附来する貨物は官に一半を抽し、例として価を給せず。又査するに、

旧案の内に開すらく、琉球の附搭する土夏布二百疋は、官に一百疋を抽 するを除く外の一百疋には、閩生絹二十五疋を折給する各等因とあるは、

在案する。該に臣等議し得たるに、琉球国中山王の世子尚質は、誠心も て化に向かひ、王舅馬守毅等を差はし、勅諭を遵奉し、表を具して朝賀 し、恭しく方物を進めしめ、隨て、胡明の万暦三十一年に頒給したる王 爵を襲封せしむる詔一道と、崇禎二年に頒給したる王爵を襲封せしむる 詔一道と、又、頒給せる王爵を襲封せしむるときの、札物数目を賞賜す る勅諭一道を繳せり。洪武十六年に頒給されたる鍍金銀印一顆の部に到 れば、其の世子尚質は、相応て琉球国中山王を襲封せしめたし。伏して 乞ふらくは、勅を臣の部(礼部)に下し、琉球の繳到したる旧詔二道と 勅諭一道を将て、内院(翰林院)に交送して査収せしめ、先行、襲王の 詔一道を撰擬せしめ、臣の部には、另に鍍金銀印一顆を鋳せしめんこと を。正貢外に附来する土夏布二百疋に至りては、査するに、明朝は半抽 して官に入れ、一半は生絹を折給せり。琉球は海外の遠国に係り、且つ 土夏布二百疋も又正貢の数内に在らず。初めに帰するを念其へば、所      

133喜舎場一隆『近世薩琉関係史の研究』国書刊行会(1993、P576)より引用。  

• 國

立 政 治 大 Ᏸ

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

66  

る土夏布二百疋は、官に入れて絹に折するを免其し、自行ら交易 する

を聴其し、以て皇上の柔遠の意を示されよ等因と、順治十一年三月二 十

八日、題したるところ、四月初一日、聖旨を奉じたるに、<是し、議に 依れ>此れを欽みて欽遵せよ」と云々。134

琉球との朝貢貿易の制度はすべて明朝の会典によって決めた。大きな違い点 は明朝のときが貢期不時で、清朝は二年一貢に制限された。そのほか、清朝も 明朝と同じ琉球に鍍金銀印を下賜した。朝貢のルートと人数も明朝当時と同じ であった。

次に琉球の貢物について、順治十一年六月十五日付礼部から琉球国中山王に 宛てて移咨された咨文「進貢の為の事」を通じて通告された。進貢の貢物も貢 期と同様、明の『大明会典』の規定するところを踏襲している。その内容は次 の通りである。

該に臣の部(礼部)、会典に開載せるを査得したるに、琉球国の進貢年 分は、永楽年以来にして、諭令に、二年一貢、進貢する方物の数目は馬、

刀、金銀酒海、金銀粉匣、瑪瑙、象牙、螺殼、海巴、擢子扇、泥金扇、

生紅銅、錫、生熟夏布、牛皮、降香、木香、速香、丁香、檀香、黃熟香、

蘇木、烏木、胡椒、琉黃、磨刀石とあるは、左案す。該臣等議し得たる に、琉球の進貢する方物の数目、及び二年一貢なるは、倶に応に会典の 例に照らし、該国中山王に移咨して、永く定例と為し、欽遵して施行せ しむべし等因と、順治十一年三月二十八日題し、四月初一日、聖旨を奉 じたるに、「是し、議に依りて行へ」、此れを欽みて欽遵せよ。135

以上の二つの法令は一代目の冊封使張学礼が琉球に渡航してから琉球に開 読した。琉球側は貢期の部分について、納得していたが、貢品の部分は少し問 題があった。薩摩に支配されてから東南アジアの貿易は中止にされたから、瑪 瑙、烏木、降香、木香、象牙、錫、速香、丁香、檀香、黃熟香の十件はすでに 手に入れなかった。そのために、琉球国王は福建布政司に咨文を送った。福建 布政司は咨文を受けて、福建巡撫許世昌はさっそく琉球国王の咨文を転詳した ようである。

清朝の皇帝は琉球国王の咨文の内容を知ったあと、琉球国王が提出したこと について以下の裁決をした。

     

134邊土名朝有『琉球の朝貢貿易』校倉書房(1998、P204)より引用。  

135邊土名朝有『琉球の朝貢貿易』校倉書房(1998、P206)より引用。  

• 國

立 政 治 大 Ᏸ

N a tio na

l C h engchi U ni ve rs it y

67  

琉球国王の咨に称する、瑪瑙、烏木等の物十件は、皆交趾等の処に産す れば、以て貢に具へ難きにつき、此の進貢の物は、永楽時の会典の開載 に仍照して進貢せしむるか、或いは所請に従ふべきかは、議政王、貝勒 大臣、九卿、科道に着して、会同して確かに具奏せしめよ、と旨を下し た。それをうけた議政王以下で構成する拡大会議は、審議した結果、琉 球国王の所請の通りに、康煕五年六月二十九日、題し、七月初二日、皇 帝は、琉球国は遐方なるも化に向かひ、貢に納めて誠を抒ぶ。彼の地に 無き所の瑪瑙等の十件は、著して該王の所請に照らし、進貢を免其さし む。余は議に依れ。136

清朝の皇帝は貢物の問題を解決し、一つの大困難を越えたといえる。

それから、清朝に正貢の貢物が以下のように定めた。

①硫黄 明代において正貢としての硫黄の額数は生硫黄二百斤が相場であっ たが、その常貢生硫黄二百斤をもって、餅塊を煎成した熟黄一万二千六百を得、

その額を崇禎十一年分の硫黄の貢額に充て、以後この熟硫黄がその貢額となり、

清朝へとひきつがれた。

清朝へとひきつがれた。

相關文件