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明朝への朝貢貿易

第二章   琉球王国の成立と対明冊封関係の成立

第一節   明朝への朝貢貿易

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に琉球王国が統一したことを伝えるために、使者を遣わし明の宣徳帝にこう伝 えた。以下のように伝えた。

わが琉球国では、三王が立って百有余年、争いが止むことはなく、人民 は塗炭の苦しみにあえいできた。そう状況をみるにしのびず、この私めが 兵を挙げ、北に攀安知をこらしめ、南に他魯毎を取伐した。今、太平の世 となり、万民の生活も落ち着いた。このことを陛下にご報告すると23。 宣徳帝は琉球が統一したことを知り、以下のように述べた「私のこころにか なう事業である。おごることなく、初心を大切にして、その国を安定させるよ うに。子孫もまたその安定を保つように」非常に喜んだ。

第一節 明朝への朝貢貿易

歴史上、中国へ朝貢したのは中山王がはじめてであった。洪武五年、中山王 は自らの弟泰期を使者として中国へ入貢させに行った。馬と硫黄を献上物とし て明朝に朝貢した。泰期が貢物を献上した後、明太祖は察度に大統暦と織金文 綺、紗、羅各五匹を下賜し、泰期等に文綺、紗、羅、襲衣を下賜した。初めて の入貢は順調に終わった。中山王が朝貢関係を結んだ後、山南王と山北王も中 国と朝貢関係を建立した。

『明実録』24によると、琉球国の入貢状況と入貢品は以下のようである。

洪武初年に中山王察度、山南王承査度、山北王帕尼芝が明に使者を遣わ し、表箋25を奉じて、馬や方物を献上した。十六年に明朝はそれぞれの王 に鍍金の銀印を下賜した。二十五年には中山王は子弟を遣わして、国子監 に入学させて、往来朝貢に当てた。明朝は琉球に船の操作が熟している三 十六姓の福建人を下賜した。永楽年間以来、国王の即位の時は必ず明に冊 封を受けたいと申しでた。後中山王だけになってから、中山王は代々尚氏 と称した。明朝は二年一貢で毎船は百人、多くても百五十人を超えてはな      

23高良倉吉『琉球王国』岩波新書(1993)  

24洪武初中山王察度山南王承查度山北王帕尼芝皆遣使奉表箋貢馬及方物。十六年各賜鍍金銀印。

二十五年中山王遣子姪入國學。以其國徃來朝貢。賜閩人三十六姓善操舟者。永樂以來國王嗣立 皆請命冊封。後惟中山王至。中山王世稱尚氏。諭令兩年一貢。 船百人。多不過百五十人。貢 道由福建閩縣。貢物 馬,刀,金銀酒海,金銀粉匣,瑪瑙,象牙,螺殼,海巴,擢子扇,泥金 扇,生紅銅,錫,生熟夏布,牛皮,降香,木香,速香,丁香,檀香, 熟香,蘇木,烏木,胡 椒,琉 ,磨刀石。右象牙等物進收。琉 蘇木胡椒運送南京該庫。馬就於福建發缺馬驛站走遞。

磨刀石發福建官庫收貯。

25表箋とは中国皇帝の冊封を受けた周辺諸国の王が、中国皇帝に上げる文書  

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らないと命じた。入貢のルートは福建の閩県経由と定めた。貢物は馬、刀、

金銀の酒盃(壼)、金銀粉の箱、瑪脳、象牙、螺殻、海巴(宝貝、小安貝)、 擢子扇、泥金扇、生紅銅、錫、生熟夏布(芭蕉布)、牛皮、降香、木香、

速香、丁香、檀香、黄熟香、蘇木、烏木(降香から烏木まですべて香木で ある)、胡椒、琉黄、磨刀石(砥石)であった。象牙などの貢物を収め、

硫黄、蘇木、胡椒は南京の降香倉庫に運送し、馬は福建の驛場にし、磨刀 石(砥石)は福建の兵庫に収めた。

大部分の品物は献上品ではなく、附搭貨の可能性が高かった。高価な商品 と馬と硫黄は入貢品かもしれないが、他の品物は官員に売るために持っていた。

琉球より明へ進貢する時、船に載せていった貨物は用途の違いに分類すると、

国王進貢物、国王の附搭貨、陪臣の附搭貨、使臣の附搭貨があった。国王進貢 物には皇帝より、国王と王妃に対する回賜として、各類の高価な織物があった。

附搭貨には、給賞という名目で、官より買い上げ、商売は主に銅銭や鈔で支払 われた。明朝の朝貢制度には正貢と正貢外の区別があった。明朝は正貢に回賜 するときにも、正貢外に附来する貨物を買い上げて貨を給するときにもともに

「給賜」と言った。それゆえ明朝の朝貢制度の場合には、正貢と正貢外附来貨 がその取り扱いにおいて、ともに進貢物と見なされる傾向があった26。 以上の内容から見ると、中国へ行って、入貢品は一部分であった。一番重要 なのは入貢の名義を利用して、中国側と商売することであった。だが、入貢の 名義であっても税金の部分は払わなければならない。『正徳大明会典』27巻一

〇一、給賜一、諸番四夷土官人等一、琉球国の項に、「正貢には例として価を 給せず。附来する貨物は、官に五分を抽し、五分を買ふ」とある28。五分を税 金として払うのではあまり大きな利益が得られないが、他の国の人と貿易でき ることから、入貢は琉球の人にとっては不可欠であった。中国から得たものも 薩摩藩と貿易できる。そのうえ、中国と冊封関係を建立したあと、琉球は他の 国に侵略される可能性が低くなった。これも冊封関係の利点である。  

琉球が入貢すると、明朝も琉球の国王と官員へ給賜した。給賜した内容は『正 徳大明会典』29巻一〇一 礼部六十に記録されている。  

琉球国 洪武十六年に琉球国王に鍍金銀印及び文綺などを下賜した。山 南王にも同様のものを下賜した。後、中山王、山南王、山北王に紵絲紗羅      

26邊土名朝有『琉球の朝貢貿易』校倉書房(1998)  

27   山根幸夫『正徳大明会典』汲古書院(1989)  

28邊土名朝有『琉球の朝貢貿易』校倉書房(1998)  

29琉球國 洪武十六年。賜國王鍍金銀印并文綺等物。山南王亦如之。後賜中山王山南王山北王 苧絲紗羅冠服。王妃絲羅。王姪王相寨官絹公服。賞賜差來正議大夫長史史者通事從人衣服絲布 絹即拆來王弟王男衣服冠帶絲有差。

洋史研究(1999)P7

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1480   25.9   32,400.0   1490   24.6   33.000.0   1500   16.2   21,200.0   1510   13.5   20,000.0   1520   4.9   7,000.0   1530   5.8   9,500.0   1540   5.5   9,500.0   1550   5.4   9,500.0   1560   3.0   6,000.0   1570   2.4   6,000.0   1580   2.2   5,600.0   1590   1.8   4,800.0   1600   2.2   7,500.0    

  蘇木(斤)   胡椒(斤)   番錫(斤) 合計 期間   年平均   年平均   年平均    

1460   10,000.0   3,000.0   1,000.0   198000   1470   15,200.0   2,600.0   800.0   236400   1480   7,450.0   2,200.0   960.0   148180   1490   4,900.0   2,000.0   1,960.0   124680   1500   4,600.0   1,200.0   930.0   89440   1510   4,300.0   600.0   1,100.0   69800   1520   400.0   300.0   100.0   13800   1530   600.0   ―   ―   6000   1540   700.0   500.0   ―   22000   1550   1,150.0   200.0   ―   17500   1560   1,200.0   ―   ―   12000   1570   1,000.0   ―   ―   10000    

以上の貿易量から見ると、明朝と朝貢関係を建立するのは大きな利益が得ら   れることが分かった。  

前の資料から貢期は二年一貢のことが分かるが、しかし中国に朝貢関係を   建立するときに明確な貢期が決めていなかった。『大明会典』巻一百五の中で   このように記載されている。  

 

大琉球国の朝貢は不時なり。王子及び陪臣の子は、皆太学に入れて書を 読ましむ。礼待すること甚だ厚し、小琉球国は往来を通ぜず、曾て朝貢せ

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33。    

洪武六年、太祖朱元樟は大琉球国の朝貢を不時と定めた。その原因で中山王 が自分の勢力をもっと広くなるために、初めての貢期から一年内に再貢、三貢 の時もあった。琉球からの朝貢使臣が福建に到着した後、また上京する必要が あるので、暫く中国で滞留することになった。滞留期間中、明国は歓迎を表す ために、琉球からの朝貢使の明国で滞留期間の全費用は明国が払った。だが、

使臣の人数は少なくないし、入貢も年一回だけではなく、時には年三回のこと もあった。それに、滞留期間中の生活費や食材費や新しい船を作る費用は非常 に膨大であった。この状況は明朝の財政にとって重荷になった。

琉球の使者が滞留時間中に犯罪を犯すこともある。一番大きな事件は1474 年、琉球使臣が福建省懐安県県民陳二官夫妻を殺害し、その家屋を焼き、財物 を奪ったとされる事件であった。第八代成化帝はその検断を琉球国王にまかせ、

国王は無罪と奏した。成化十一年四月戊子の条に、成化帝は、陳二官夫妻殺害 事件の不締まりを理由として、琉球の不時の貢期を二年一貢に制限することを 命じた34

『歴代宝案35』の中に祖訓を破って新しい貢期を決めることについて以下の ように記されている。

皇帝、琉球国中山王尚円に勅諭す。先該王の差はし来たらせる使者沈満 志并に通事蔡璋等、京に赴きて進貢せり。已に例に照らして賞賜し、人を 差はして伴送せしめ、福建地方に至らしめて打発せしむ。船に登せて去か しめ訖るところ、期せずして、船の外海に到るや風に阻まる。成化十年 六月初八日に於て、本船に姓名の知られざる番人有りて、潜行して登岸し、

福州府懐安県四都の居民陳二官夫婦を将て殺死し、房屋を焼毀し、有する 所の家財、猪鶏等の物は尽く劫掠せらる。其の鎮守等の官を前去しめて拠 を審らかにせしめたるところ、被害の家の隣右人等の供報明白なりと、実 を具して奏聞せり。今、王の国の差はし来たらせる正議大夫程鵬等回還す すに因り、特に勅を降して省諭す。勅の至らば、王宜しく蔡璋等の鈐束を 行はざるの罪を責問氏、并二殺人・放火の行凶の番人を追究し、法に依り て懲治すべし。今後は、二年に一貢し、毎船止だ一百人を許し、多くとも 一百五十人を過ぎざれ。国王の正貢を除く外、例に照らして胡椒等の物を

福州府懐安県四都の居民陳二官夫婦を将て殺死し、房屋を焼毀し、有する 所の家財、猪鶏等の物は尽く劫掠せらる。其の鎮守等の官を前去しめて拠 を審らかにせしめたるところ、被害の家の隣右人等の供報明白なりと、実 を具して奏聞せり。今、王の国の差はし来たらせる正議大夫程鵬等回還す すに因り、特に勅を降して省諭す。勅の至らば、王宜しく蔡璋等の鈐束を 行はざるの罪を責問氏、并二殺人・放火の行凶の番人を追究し、法に依り て懲治すべし。今後は、二年に一貢し、毎船止だ一百人を許し、多くとも 一百五十人を過ぎざれ。国王の正貢を除く外、例に照らして胡椒等の物を

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