<政 令>
(対策工事等の計画の技術的基準)
第七条
六 対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において 定める高さが二メートルを超える擁壁については,建築基準法施行令 (昭和二十 五年政令第三百三十八号)第百四十二条 (同令第七章の八 の準用に関する部分を 除く。)に定めるところによるものであること。
<法 律>
(土砂災害警戒区域)
第七条 都道府県知事は,基本指針に基づき,急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住 民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,当該 区域における土砂災害(河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下こ の章,次章及び第二十七条において同じ。)を防止するために警戒避難体制を特に 整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを,土砂災害警戒区 域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。
出典:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
出典:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令」
<政 令>
(土砂災害警戒区域の指定の基準)
第二条 法第七条第一項 の政令で定める基準は,次の各号に掲げる土砂災害の発生原 因となる自然現象の区分に応じ,当該各号に定める土地の区域であることとする。
一 急傾斜地の崩壊 次に掲げる土地の区域
イ 急傾斜地(傾斜度が三十度以上である土地の区域であって,高さが五メートル以 上のものに限る。以下同じ。)
ロ 次に掲げる土地の区域のうちイの急傾斜地の上端と下端の右端の点を通る鉛直面 と左端の点を通る鉛直面で挟まれる土地の区域
(1) イの急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって,当該上 端からの水平距離が十メートル以内のもの
(2) イの急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域であって,当該下 端からの水平距離が当該急傾斜地の高さに相当する距離の二倍(当該距離の二倍が 五十メートルを超える場合にあっては,五十メートル)以内のもの(急傾斜地の崩 壊が発生した場合において,地形の状況により明らかに土石等が到達しないと認め られる土地の区域を除く。)
<告 示>
<告 示>
出典:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」
出典:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令」
<政 令>
(建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項)
第四条 法第九条第二項 の政令で定める衝撃に関する事項は,次の各号に掲げる土砂災害の 発生原因となる自然現象の区分に応じ,当該各号に定める事項とする。
一 急傾斜地の崩壊 イに掲げる区域の区分並びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハ に掲げる事項
イ 土砂災害特別警戒区域について,急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動又は堆積により 建築物の地上部分に作用すると想定される力の大きさを考慮して国土交通大臣が定め る方法により,行う区域の区分
ロ イの定めるところにより区分された区域内に建築物が存するとした場合に急傾斜地の 崩壊に伴う土石等の移動により当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定さ れる力の大きさ(当該急傾斜地の高さ及び傾斜度,当該急傾斜地の下端から当該建築物 までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)の うち最大のもの及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ
ハ イの定めるところにより区分された区域内に建築物が存するとした場合に急傾斜地の 崩壊に伴う土石等の堆積により当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定さ れる力の大きさ(当該急傾斜地の高さ及び傾斜度,当該急傾斜地の下端から当該建築物 までの水平距離等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)の うち最大のもの及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ
<法 律>
(特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造耐力に関する基準)
第二十四条 特別警戒区域における土砂災害の発生を防止するため,建築基準法第二十条 に 基づく政令においては,居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然 現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の 構造耐力に関する基準を定めるものとする。
(特別警戒区域内における居室を有する建築物に対する建築基準法の適用)
第二十五条 特別警戒区域(建築基準法第六条第一項第四号 に規定する区域を除く。)内に おける居室を有する建築物(同項第一号 から第三号 までに掲げるものを除く。)につい ては,同項第四号 の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区 域内における建築物とみなして,同法第六条 から第七条の五 まで,第十八条,第八十九 条,第九十一条及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
<告 示>
第4 令第4条第1号イ及び第2号イの規定に基づき国土交通大臣が定める方法は,次の1 から3までに掲げる急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動若しくは堆積又は土石流の高さ の区分に応じ,当該1から3までに定める基準により区域を区分することとする。
1 令第4条第1号ロの土石等の高さが1メートル以下の場合 急傾斜地の崩壊に伴う 土石等の移動により建築物に作用すると想定される力の大きさが1平方メートルにつ き 100 キロニュートンを超える区域及びそれ以外の区域
2 令第4条第1号ハの土石等の高さが3メートルを超える場合 急傾斜地の崩壊に伴 う土石等の堆積の高さが3メートルを超える区域及びそれ以外の区域
第5 建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさを算出するに当たり よるべき国土交通大臣が定める方法は,次のとおりとする。
1 次の各号の国土交通大臣が定める方法は,それぞれ当該各号に定める規定を準用す る。
イ 令第4条第1号ロ 第2の1 ロ 令第4条第1号ハ 第2の2