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第二集-2 急傾斜地編・システム利用 第二集-2 急傾斜地編・システム利用

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(1)

第二集-2

急傾斜地編・システム利用

(2)

広島県 基礎調査マニュアル(案)

(急傾斜地編・システム利用)

初版 平成 27 年 5 月(暫定版)

改訂 平成 28 年 6 月

平成 28 年 12 月

広島県土木建築局土砂法指定推進担当

(3)

目 次

ページ 第Ⅰ編 調査対象 (二)-2- 1

第1章 調査目的 (二)-2- 1 第2章 調査対象 (二)-2- 2

第Ⅱ編 調査方法 (二)-2- 7 第1章 基礎調査の手順 (二)-2- 7 第2章 基礎調査実施の際の留意点 (二)-2- 9

第Ⅲ編 調査内容 (二)-2- 12

第1章 調査対象箇所の抽出 (二)-2- 12

第2章 地形・地質調査 (二)-2- 26

第3章 土質調査 (二)-2- 54

第4章 対策施設等状況調査 (二)-2- 59

第5章 過去の災害実績調査等 (二)-2- 75

第6章 危害のおそれのある土地等の設定 (二)-2- 79

第7章 危害のおそれのある土地等の調査 (二)-2-119

第Ⅳ編 関係法令 (二)-2-138

(4)

第Ⅰ編 調査対象

第1章 調査目的

本調査は,都道府県知事が実施する急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りによる土砂災害 から国民の生命及び身体を保護するため,「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対 策の推進に関する法律」(以下,「土砂災害防止法」という)に基づく基礎調査である。

基礎調査は,急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地(原因地)に関する地形,地質,

過去の災害実績を調査するとともに,崩壊土砂の予想到達範囲,土砂災害の発生のおそ れがある土地の利用状況等を調査し,住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあ ると認められる土地(以下「危害のおそれのある土地」という)及び建築物に損壊が生 じ,住民等の生命又は身体に著しい危害を生じるおそれがあると認められる土地(以下,

「著しい危害のおそれのある土地」という)の設定,危害のおそれのある土地における 警戒避難体制の整備,著しい危害のおそれのある土地における土石等の移動により建築 物に作用する力の算定等,土砂災害防止法を施行する上で不可欠のデータを収集するた めおおむね 5 年ごとに行われるものである。

ここに示す「広島県基礎調査マニュアル(案) (急傾斜地編)」は,県内で実施する 基礎調査を円滑に進めるとともに,調査精度を一定以上に維持することを目的とし,一 般的な基礎調査の実施内容等について,調査対象(第Ⅰ編),調査方法(第Ⅱ編),調査 内容(第Ⅲ編)に分けて記載している。本マニュアルは一般的な基礎調査の手法を示す ものであり,調査対象箇所によっては特異な地形条件等により,本マニュアルによりが たい場合が生じることもある。その場合は土砂法指定推進担当と協議を行うこととする。

基礎調査により設定された危害のおそれのある土地,著しい危害のおそれのある土地 は,土砂災害防止法に基づいた指定,公示する段階で,それぞれ「土砂災害警戒区域」, 及び「土砂災害特別警戒区域」となる。

(5)

第2章 調査対象

解 説

急傾斜地の崩壊とは,傾斜度が 30 度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。傾斜度 とは,地表面が水平面に対してなす角度をいう。急傾斜地の定義は,急傾斜地法第 2 条に おいて規定されている。

急傾斜地の崩壊は,急斜面下の平坦地に集落が存在する場合は,急傾斜から崩落する土 砂が家屋を直撃し,家屋の損壊のみならず人命が失われる可能性がある。その動きは突発 性が高く高速であり,誘因としては集中豪雨などの強い雨によるところが多い。崩落土砂 の規模は他の土砂災害に比較して小さく,被害範囲が限定され,被害は斜面直下の構造物 に集中しやすく,人的被害に直結しやすい特徴がある。

調査対象は,本マニュアルの調査対象箇所の抽出(第Ⅱ編 調査方法)により抽出され た高さ5m以上の急傾斜地における「危害のおそれのある土地」,及び「著しい危害のお それのある土地」である。なお,本調査でいう土砂災害とは,斜面の深層崩壊,山体の 崩壊,想定をはるかに超える規模の崩壊は含まないものとし,土砂災害の大半を占める 表層崩壊を対象とする。

※急傾斜地下端からの水平距離は崩壊により建築物に作用する力が通常の居室を有 する建築物の耐力を上回る範囲,及び斜面上端より比高 5m 下がった地点までの範 囲とする。

図Ⅰ-2.1 調査対象となる急傾斜地と各区域

急傾斜地の崩壊に伴う土石等によ る力が建築物の耐力を上回る区域

危害のおそれのある土地

急傾斜地下方の区域

急傾斜地

高さ H(=5m 以上)

10m 以内 2H(50m を越える場合は50m)

傾斜度30°

以上

※著しい危害のおそれのある土地

高さ(H-5)m

急傾斜地内の区域

(6)

(1)斜面災害の形態と適用範囲

斜面の移動形態には匍行(creep),滑動(slide),流動(flow),崩落(fall)等があり,

移動物質の種類と移動形態により分類される。斜面における土砂災害の分類例と土砂災害 防止法での適用について,図Ⅰ-2.2 に示す。

崩 壊

急傾斜地の崩壊

表層崩壊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○急傾斜地編 山体の大規模崩壊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×

その他の崩壊 落石 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×

土工等を誘因とする崩壊 ・・・・・・・・・・・ ×

土石流

通常の土石流 (流域面積≦5km2)

山腹の表層崩壊によって生じる土石流・ ○土石流編 渓流に存する土石等の土石流化 ・・・・・ ○土石流編

大規模土石流 (流域面積>5km2)

大規模地滑り地塊の流動化による土石 流など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×

地滑り

活動中の地滑り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○地滑り編 再活動型の地滑り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○地滑り編 突発的な初生地滑り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×

高速流動型の地滑り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 地震に伴う造成地などの地滑り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 土工等を誘因とする地滑り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×

その他

火砕流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 溶岩流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 雪崩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×

図Ⅰ-2.2 斜面における土砂災害の分類例と土砂災害防止法での適用 は,急傾斜地編での適用範囲

(7)

表Ⅰ-2.1 地滑りと急傾斜地の崩壊

地滑り 急傾斜地の崩壊

1)地 質 特定の地質または地質構造のところ

に多く発生する 地質との関連は少ない

2)土 質 主として粘性土をすべり面として滑 動する

砂質土(まさ,よな,しらすなど)

のなかでも多く起こる 3)地 形 5~30°緩傾斜面に発生し,特に上部

に台地状の地形を持つ場合が多い 30°以上の急傾斜地に多く発生する

4)活動状況 継続性,再発性 突発性

5)移動速度 0.01~10mm/日のものが多く,一般

に速度は小さい 10mm/日以上で速度は極めて大きい 6)土 塊 土塊の乱れは少なく,原形を保ちつ

つ動く場合が多い 土塊は撹乱される

7)誘 因 地下水による影響が大きい 降雨,特に降雨強度に影響される

8)規 模 1~100ha で規模が大きい 規模が小さい

9)兆 候 発生前に亀裂の発生,陥没,隆起,

地下水の変動等が生ずる

兆候の発生が少なく,突発的に滑落 してしまう

10)すべり

面勾配 10~25° 35~60°

(2)土砂災害防止法で対象とする「急傾斜地」

土砂災害防止法で定義されている急傾斜地の崩壊とは「傾斜度が 30 度以上である土地が 崩壊する自然現象」で崩壊土砂の規模が地滑りと比較して小さく,その典型的なものは突 発的であり,誘因としては降雨,特に降雨強度による影響が関係することが多い。

なお,土砂災害防止法の法律第 7 条及び第 9 条の条文に「おそれがある土地」と表現さ れていることから,予知予見が可能な現象であり,これは表層崩壊を指すものと解される。

したがって,山体が崩壊するような深層崩壊については,予知予見が困難であることから,

おそれがあると認められなかったことになり,本法では対象としない。

また,本法で想定している崩壊現象は,「第Ⅲ編第 6 章 6-2 に示す告示式により,建築物 等に係る外力を計算することが可能なもの」のみであり,「斜面表層の土砂が撹乱されなが ら,急速に移動するもの」に限定される。

(8)

(3)対象外の崩壊と想定外の移動機構

①対象外の崩壊

現時点では「おそれがあると認められない土地」,すなわち地表面の傾斜度に関係なく崩 壊が発生する「深層崩壊」や,前兆がなく通常の崩壊とかけ離れた規模で発生するような

「大規模な火山活動や地震等に起因して発生する崩壊」は土砂災害防止法では対象としな い(表Ⅰ-2.2)。

「発生場所の予知・予見が不可能な場合は基礎調査の対象としない」

②想定外の移動機構

土砂災害防止法で想定している移動機構は,「告示式」により,建築物等に係る外力を計 算することが可能なもののみであり,表Ⅰ-2.3 に示すような移動機構は想定していない。

したがって,「著しい危害のおそれのある土地」や「危害のおそれのある土地」を設定す る際において,これらの移動機構を考慮しない。

「設定に際して,十分な知見が得られていない移動機構は考慮しない」

表Ⅰ-2.2 「対象外の崩壊」(詳細は,表Ⅰ-2.4 参照)

現 象 場所の 特定の可否

崩壊機構の 推定の可否 対

象 外 の 崩 壊

深層崩壊

(地表の傾斜度に関係なく発生する崩壊)

(山体の大規模崩壊)

× ○

大規模な火山活動や地震等に起因して発生する地滑り

× ×

※ なお,大地震による宅地盛土(谷埋め盛土等)の滑りについては,「宅地造成等規制 法」で「造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置」として検討されて いるため,土砂災害防止法の対象外である。

表Ⅰ-2.3 「想定外の移動機構」(詳細は,表Ⅰ-2.5 参照)

現 象 場所の 特定の可否

崩壊機構の 推定の可否 想

定 外 の 現 象

盛土擁壁(宅地擁壁)の転倒・倒壊

○ ×

斜面内にある転石,浮石の落石等

(衝撃による被害)

○ ×

(9)

表Ⅰ-2.4 対象外の崩壊とその理由

現 象 対象外となる理由

深層崩壊(地表の傾斜度に関 係なく発生する崩壊)

(山体の大規模崩壊)

地表の傾斜度に関係なく,地質や地下水に起因して発生する地滑り 的な深層崩壊は,抽出や発生形態等の予測が技術的に困難なため。

② 大規模な火山活動や地震等に 起因して発生する崩壊

大規模な火山活動や地震等に起因して発生する崩壊は,崩壊の発生 場所や規模,移動形態等の予測が技術的に困難なため。

表Ⅰ-2.5 想定外の移動機構の整理表

現象 定義・解説 想定できない理由 イメージ図

①盛土擁壁

( 宅 地 擁 壁 ) の 転 倒・倒壊

【定義】

片切片盛,もしくは盛 土 部 を 保 護 す る た め に設置された擁壁が,

背 面 土 圧 に 押 さ れ る 形で転倒・倒壊する現 象。

「政令第 2 条・第 3 条」

で 想 定 し て いる 崩 壊 は,表層崩壊を想定し ており,表層土砂のな い盛土擁壁が転倒・倒 壊する場合は,告示式 で は 計 算 す るこ と が できないため。

②斜面内に ある転石,

浮石の落石 等(衝撃に よる被害)

【定義】

巨礫,転石の直接保全 対象に到達する現象。

斜面内の転石,浮石等 が,落石・崩落などに より,直接保全対象に 到 達 し 被 害 を 与 え る 現象。保全対象の破壊 は そ の 衝 撃 力 に よ る 現象である場合。

「法律施行令第 4 条第 1 号」で定める移動の 力 は 土 砂 と 礫が 撹 乱 さ れ な が ら 崩壊 す る 場合の力であり,落石 に よ る 衝 撃 力と は 異 なるため。

(10)

第Ⅱ編 調査方法

第 1 章 基礎調査の手順

【注意点】

新規箇所抽出の際は,1/2,500 以上の地形図より確認すること(「1-1 抽出条件の設定」

参照)。

基礎調査は,次に示す手順により行う(図Ⅱ-1.1参照)。

① 調査対象箇所の抽出

高さ5m以上の急傾斜地を抽出する。調査対象範囲は,現況の土地利用状況や開発計画 等の社会条件を考慮して選定する。抽出作業は主に縮尺1/25,000以上の地形図を用いるこ とを基本とする。また,予想される災害形態についても把握する。

② 区域設定のための調査

①で抽出した調査対象箇所において主に区域設定のための調査を実施する。概略を机上 調査で実施し,より詳細な調査として地形や地質及び対策施設等に関する現地調査を実施 する。過去に発生した災害履歴を文献等で把握するとともに微地形等の調査を行う。

③ 危害のおそれのある土地等の設定

「危害のおそれのある土地」及び「著しい危害のおそれのある土地」(以下「危害のお それのある土地等」という)の範囲を設定する。

④ 危害のおそれのある土地等の調査

③で設定した当該区域内の人家戸数や公共施設等の実態調査を,机上並びに現地調査に より行う。

なお,基礎調査の実施にあたっては,広島県砂防基盤図(S=1/2,500)を基本に,現地調 査や最新住宅地図等を活用し,とり行うものとする。

※ 上記①の調査対象箇所は,概ね以下の箇所が該当する。

ⅰ) 急傾斜地崩壊危険区域:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 昭和 44年7月1日 法律第57号

ⅱ) 急傾斜地崩壊危険箇所(Ⅰ):急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領 平成11年11 月 建設省河川局砂防部傾斜地保全課

ⅲ) 急傾斜地崩壊危険箇所(Ⅱ): 同上

ⅳ) 急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面(Ⅲ): 同上

(11)

危害のおそれのある土地等の調査

基礎調査開始

調査対象箇所の抽出・整理

横断測線の設定

横断測線下(上)端付近の簡易計測

急傾斜地下端部等の簡易計測

対策施設等状況調査

危害のおそれのある土地等の調査 現地調査及び設定条件の確認

過去の災害実績調査等

対策施設の施設評価

危害のおそれのある土地等の設定

・危害のおそれのある土地の設定

・著しい危害のおそれのある土地の設定

①土地利用状況調査

②世帯数及び人家戸数調査

③公共施設等の状況調査

④警戒避難体制に関する調査

⑤関係諸法令に関する調査

⑥宅地開発の状況及び建築の動向調査

区域調書の作成 告示図書の作成

基礎調査完了

図Ⅱ-1.1 基礎調査実施フロー

:設計業務(机上)

:設計業務(現地)

(12)

第2章 基礎調査実施の際の留意点

解 説

(1)状況の変化に応じた調査

基礎調査の結果と,「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領(平成 11 年 11 月)」及び「斜面 カルテの作成要領(平成 10 年 6 月)」等による調査結果は,その目的や精度を考慮しつつ 相互に活用することが望ましい。ただし,その際には,概ね 5 年以内に調査された資料を 用いることとする。なお,その期間に地形改変や災害が発生した場合には,新たに調査を 実施する必要がある。

(2)土地利用状況や開発計画の把握

調査箇所における道路,水路,池沼,宅地,農地,山林などの土地利用状況について,

資料及び現地調査により把握する。また,開発計画についても県及び各市町において資料 を収集し把握するものとする。

基礎調査において必要となる資料は,表Ⅱ-2.1~2.5を参考に収集を行う。

収集にあたっては,単に資料名の一致するものを機械的に収集するだけでなく,その利 用目的を理解し,図面類の縮尺などに注意する。

また,収集不能な資料があった場合は,発注者へ報告し,代替資料の収集,及び代替措 置について協議する。

基礎調査は,法律第三条第一項に定める土砂災害の防止のための対策の推進に関する 基本的な指針に従い,以下の項目に留意して実施する。

① 危害のおそれのある土地等の範囲を設定する参考資料とするため,社会条件の動向 を常に把握する必要があり,区域内やその周辺地域の人口等の変化について一定の 期間ごと(おおむね 5 年ごと)に調査を実施する。

② 現況の土地利用状況や開発計画等により,人家の立地が新たに予想され,区域の指 定が必要になっているかどうかを把握する。

③ 現地の状況に応じ調査項目の追加等柔軟に対応する。

④ 当該区域の土地の状況に変化が生じた場合は,必要に応じて調査を行う。

(13)

表Ⅱ-2.1 土砂災害危険箇所にかかわる資料

資料名 管理する自治体 資料の摘要

急傾斜地崩壊危険区域台帳 広島県 急傾斜地崩壊危険区域図等

急傾斜地崩壊危険箇所カルテ 広島県 急傾斜地崩壊危険箇所に関する基本資料 急傾斜地崩壊危険箇所見直調査報告書 広島県 急傾斜地崩壊危険箇所に関する基本資料 急傾斜地崩壊防止区域・対策工事台帳 広島県 既存施設の諸元・土質試験結果等の状況

土石流危険渓流カルテ 広島県 土石流危険渓流に関する基本資料

土石流危険渓流見直し調査報告書 広島県 土石流危険渓流に関する基本資料

地すべり防止区域台帳 広島県 地すべり指定区域図等

地すべり危険箇所カルテ 広島県 地すべり危険箇所に関する基本資料

地すべり危険箇所見直し調査報告書 広島県 地すべり危険箇所に関する基本資料 表Ⅱ-2.2 土砂災害に関する参考資料

資料名 管理する自治体 資料の摘要

広島県砂防基盤図 広島県 1/2,500

航空レーザ測量成果 広島県ほか

各種管内図 広島県 管轄管内図など

各種白図 広島県 1/25,000 以上の縮尺のもの

警戒避難基準雨量設定報告書 広島県 警戒避難基準雨量の設定経緯,設定結果が把握で きるもの

雨量計配置図 広島県 既存の雨量計の配置状況が把握できるもの

伸縮計等の設置位置図 広島県 伸縮計等の設置状況が把握できるもの

土質調査報告書 広島県 土質試験結果

既往災害報告書・資料 広島県 急傾斜地崩壊,土石流,地すべり等の災害状況が 把握できるもの

表Ⅱ-2.3 関連参考資料

資料名 管理する自治体 資料の摘要

市町村勢要覧 広島県及び各市町 人口等の現況,推移が把握できるもの

市町村統計書 各市町 人口や土地利用変遷等の現況,推移が把握できる

もの

市町村地域防災計画 広島県及び各市町

市町村 DM 各市町 市町により所管が異なる

市町村空中写真 各市町 市町により所管が異なる

市町村全図(1/2500)白図 各市町 市町により所管が異なる 災害危険区域図 広島県及び各市町 災害危険区域の区域図 宅地造成工事規制区域図 広島県及び各市町 宅造規制区域の区域図

都市計画用途図 広島県及び各市町 市街化区域,市街化調整区域,準都市計画区域が 把握できるもの

土地利用統計資料 広島県及び各市町 建築申請,農地転用の現況,及び推移が把握でき るもの

(14)

表Ⅱ-2.4 関係部局で所管する参考資料

資料名 管理する自治体 資料の摘要

土地利用動向調査 広島県 各種開発計画の位置を示した図面(1/20 万)

保安林区域図 広島県 保安林の区域図

保安施設地区区域図 広島県 保安施設地区の区域図

過疎地域振興特別措置法指定地域図 広島県 左記指定地域図 総合保養地域整備法指定地域図 広島県 左記指定地域図

自然公園法指定地域図 広島県 国立公園,国定公園,都道府県立自然公園の区域 が把握できるもの

自然環境保全法指定地域図 広島県 原生自然環境保全地域,自然環境保全地域特別地 区が把握できるもの

都市緑地保全法指定地域図 広島県 緑地保全地区の区域図

県勢要覧 広島県 人口等の現況,推移が把握できるもの

県統計書 広島県 人口等の現況,推移が把握できるもの

国勢調査資料 広島県 人口等の現況,推移が把握できるもの

建築申請数の統計 広島県 市町村毎の建築申請数の推移が把握できるもの

農地転用の統計 広島県 市町村毎の農地転用の推移が把握できるもの

既往災害資料 広島県 災害統計資料や報告書など

表Ⅱ-2.5 閲覧・購入等により入手可能な資料

資料名 資料の摘要

地価公示資料 国土交通省

住宅地図 民間市販

各種地形図 国土地理院 1/2.5 万図,1/5 万図など

(3)社会条件の動向の把握(第Ⅲ編 調査内容 第 7 章 危害のおそれのある土地等の 調査参照)

区域内やその周辺地域における,人口,都市計画区域の指定,地価,建築確認申請数,

農地転用などについて調査し,社会条件の動向を把握する。

(4)その他

土砂災害防止法にもとづいて指定と公示がなされた区域は,建築物の構造等の規制が発 生するなど,私権が制限される場合もある。基礎調査結果は指定の公示の基礎となるため,

特に区域設定にあたっては細心の注意を払うとともに,区域間の設定精度のばらつきをな くすよう,作業の平準化と精度維持を留意しなければならない。

なお,調査のための民地立ち入りを行う際は土砂災害防止法第 5 条に基づき,関係者の 承諾を得て身分証明書を携帯するものとする。また,立ち入りの際には範囲,時間に配慮 しなければならない。

(15)

第Ⅲ編 調査内容

第 1 章 調査対象箇所の抽出

解 説

(1)調査対象箇所の抽出にあたっては,以下の条件を満たす地形図及び資料を用いる。

①1/25,000 地形図(同等以上の大縮尺地形図がある場合は,これを用いてもよい)

②既存の急傾斜地崩壊危険箇所調査報告書(最新のもの)

(2)一つの警戒区域について

次の条件にあてはまる区域を1箇所の警戒区域として設定する。

Ⅰ)警戒区域が重複する場合は1箇所とする。

Ⅱ)斜面下端位置における警戒区域間の直線距離が概ね 100m 以下であれば1箇所とす る。ただし,警戒区域が長大になる場合は,告示図書の範囲(A3)内で収まるよう 分割する。

調査対象箇所の抽出にあたっては,1/25,000 地形図(同等以上の大縮尺地形図がある 場合はこれを用いてもよい)を用い,以下の二つの条件を勘案して,警戒避難体制の整 備,その他の行政上の措置を円滑に行うことができるように,一つのまとまりのある区 域を抽出することを標準とする。

調査対象箇所の抽出は,平成 11~12 年度に実施した急傾斜地崩壊危険箇所点検調査に より抽出された斜面区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを参考とし,1/2,500 地形図により新たに判明した 箇所を追加し,調査対象とする。

図Ⅲ-1.1 調査対象箇所の概念図 危害のおそれのある土地

傾斜度 30°

以上

2H(50mを超え る場合は 50m)

10m以内

高さH( = 5m以上)

急傾斜地

(16)

急傾斜地の命名規則については,下記のとおりとする。

(1)箇所番号

【急傾斜地崩壊危険箇所を含む場合】

急傾斜地斜面カルテにおける延長が最も長い急傾斜地崩壊危険箇所を主たる急傾斜地と 定める。

急傾斜地崩壊危険箇所の例:急傾斜地崩壊危険箇所番号Ⅰ-1-1000 急傾斜地崩壊危険箇所の分類(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)-斜面区分-番号

Ⅰ- 1 -1000

【急傾斜地崩壊危険箇所を含まない場合】

隣接する急傾斜地崩壊危険箇所番号に枝番を付する。

急傾斜地崩壊危険箇所の例:隣接する急傾斜地崩壊危険箇所番号Ⅰ-1-1000 急傾斜地崩壊危険箇所の分類(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)-斜面区分-番号

Ⅰ- 1 -1000-1

(2)箇所名

【急傾斜地崩壊危険箇所を含む場合】

主たる急傾斜地崩壊危険箇所の調査結果における「箇所名(番号)」とする。

例)桜ヶ丘(1000),原田(265)

【急傾斜地崩壊危険箇所を含まない場合】

番号を付した隣接する急傾斜地崩壊危険箇所の調査結果における「箇所名(番号)」とす る。

例)桜が丘(1000-1),原田(265-2)

(17)

調査対象エリア

過疎地域

都市計画区域の 市街化区域内

人家のみを対象とし て新規抽出を行う。

人家,開発可能地(農地 を含まない)を対象とし て新規抽出を行う。

人家,開発可能地(農 地含む)を対象として 新規抽出を行う。

No Yes

Yes No Yes No

都市計画区域内

人家等のある急傾斜地の抽出 人家等のある急傾斜地の抽出

人家等のない急傾斜地の抽出

【注意点】

人家そのものを,起終点根拠としな いこと。

(起終点は人家の敷地で決定する) 1-1 抽出条件の設定

解 説

平成 11~12 年度に実施された急傾斜地崩壊危険箇所点検調査では,1/25,000 地形図を基 に抽出されていることが多い。1/2,500 地形図では,より詳細な微地形の把握が可能であ り,危険箇所点検調査では抽出されていなかった斜面(かくれ崖)が多く見つかることが ある。

これまでの基礎調査において新規抽出箇所は,後述する人家等のある急傾斜地と人家等 のない急傾斜地が抽出されてきた。このうち,人家等のない急傾斜地については,開発可 能地の定義があいまいであり,将来人家等の立地の可能性が低い土地が保全対象となる箇 所も調査対象とされることがあった。また,県内には多数の土砂災害危険箇所が存在し,

調査・指定に多大な期間を要することが予想される。以上の経緯を踏まえて,当面の措置 として,人家等のない急傾斜地については,人口の増減や新規建物の建築動向といった地 域の状況を反映し,開発の可能性が高い箇所の抽出を行うこととする。

具体的には下記の条件を考慮し,図Ⅲ-1.2 のフローに従う。

ただし,現地の状況等からフローに従うことが適当でないと判断される場合は,発注者 と協議し,抽出条件を決定する。

図Ⅲ-1.2 新規抽出箇所の抽出条件設定フロー

調査対象箇所は急傾斜地崩壊危険箇所点検調査により抽出された箇所を基本とするが,

1/2,500 地形図により新規抽出を行う場合は,人口の増減,新規建物の建築動向といった地 域の状況を考慮して,それに応じた抽出条件を用いる。

(18)

(1)過疎地域

「過疎地域自立促進特別措置法」による過疎地域の要件を満たす地域においては,人家 等のみを対象とした急傾斜地の抽出を行い,人家等のない急傾斜地の抽出は行わない。

過疎地域の要件を満たす地域は人口の減少が著しく,高齢者比率が高く,若年者比率が 低い傾向がある。したがって,過疎地域では人家等のある急傾斜地は抽出するが,人家等 のない急傾斜地は,将来人家等の立地の可能性が低いため抽出しないこととする。

表Ⅲ-1.1 広島県の過疎地域一覧(平成 26 年 4 月 1 日現在)

2条1項 33条1項 33条2項

広島県 呉市 旧下蒲刈町、旧倉橋町、旧蒲刈町、旧豊浜町、旧豊町の区域

(16) 三原市 旧久井町、旧大和町の区域

尾道市 旧御調町、旧瀬戸田町の区域

福山市 旧内海町の区域

府中市

三次市

庄原市

東広島市 旧福富町、旧豊栄町、旧河内町の区域

廿日市市 旧吉和村、旧宮島町の区域

安芸高田市

江田島市

山県郡 安芸太田町

北広島町

豊田郡 大崎上島町

世羅郡 世羅町

神石郡 神石高原町

都道府県名 郡市名 町村 ・ 区域名 適用条文

出典)総務省 HP

図Ⅲ-1.3 広島県の過疎地域

(19)

(2)都市計画区域

「都市計画法」第 5 条により指定された区域で,市街化区域,市街化調整区域,非線引 き区域,用途地域等からなる。これらの区分は以下の通りである。

・市 街 化 区 域:既に市街地を形成している区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画 的に市街化を図るべき区域

・市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域

・非 線 引 き 区 域:区域区分(市街化区域と市街化調整区域)が定められていない区域

・用 途 地 域:都市機能及び都市環境の維持増進を図るため,建築物の用途・形 態・容積等について守るべき最低限のルールが定められた区域で 12 種類存在する。市街化区域は用途地域が定められている。

市街化区域では新規建物の建築を促進していることから,既存人家及び開発可能地を含 めた抽出を行う。また,市街化区域内の農地(田畑)は,市街地農地と言われ簡易な手続 きのみで転用可能であることから,市街化区域内においては開発可能地に農地を含めるこ ととする。

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域となっているが,平成 12 年の法改正に伴い,

地域の実情に応じた開発をすすめる条例が広島県でも制定された。これにより市街化調整 区域においても,一定の条件を満たせば開発が可能な土地となるため,当区域内において も既存人家及び開発可能地を含めた抽出を行う。

非線引き区域及び用途地域は市街化を抑制するような制限はなく,指定されている地域 が県内でも地方都市に該当することから,新規建物の立地が見込めるものとして,市街化 調整区域と同様に既存人家及び開発可能地を含めた抽出を行う。

図Ⅲ-1.4 広島県の都市計画区域

(20)

1-2 地形条件

解 説

危険箇所の抽出にあたって,その地形条件は 1/25,000 地形図から判断することが基本と なるが,実際の基礎調査や区域設定においては,1/2,500 程度のより大縮尺の地形図を用い る必要がある。このため,地形条件の判読や確認において,1/25,000 地形図で判読しきれ ない小規模斜面も多く存在することから,1/25,000 地形図で該当する可能性のある地域を 概査したのちに,大縮尺の地形図(1/2,500 地形図など)で地形条件を確認しておくことが 望ましい。

傾斜度30°以上,高さ5メートル以上の急傾斜地(図Ⅲ-1.1参照)。なお,傾斜度30°以 上とは,1/25,000地形図で奥行き2mm(50mに相当)に等高線が3.5本以上入る傾きである。

(21)

1-3 社会条件

1-3-1 人家等のある急傾斜地の抽出

解 説

人家等のある急傾斜地とは,がけ崩れの発生のおそれのある斜面の上下部に人家等が存 在する斜面をいう。「人家等のある急傾斜地」の上下部で土砂災害の危害をもたらされると 予測される土地は急傾斜地崩壊危険箇所の被害影響範囲にほぼ相当する。

「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き」と「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に よる名称の相違点を下表に示す。

表Ⅲ-1.2 「土砂災害防止に関する基礎調査の手引き」と 「急傾斜地崩壊危険箇所等危険要領」の相違点 本基礎調査での名称 「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」

においての名称 被害が及ぶ社会条件

人家等のある急傾斜地

急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ

人家 5 戸以上または公 共的建物又は要配慮者 利用施設

急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ 人家 5 戸未満

人家等のない急傾斜地 急傾斜地崩壊危険箇所Ⅲ

(急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面)

将来人家等の立地が予 想される土地

「人家等」の対象は次の通りを基本とする。

・人 家:居室を有する人家

・共 同 住 宅:アパートやマンションなどの共同住宅の各戸及び事業所や学校施設に 付属する寮など

・公共的建物:公共施設及び公共的建物として人が常駐,定住している建物 ※人が常駐する事業所については,人家とする。

【注意点】

・人家,共同住宅,公共的建物については,これらに関する詳細な説明が記載されている

「7-2 世帯数及び人家戸数調査」および「7-3 公共施設等の状況調査」を確認す ること。

急傾斜地及びその周辺に人家等が存在する箇所(以下「人家等のある急傾斜地」という)。

(22)

【注意点】

・空き家の考え方については,下記のとおりとする。

過疎地域で都市計画区域外の場合,空き家は調査対象としない。

次により定義される空き家については人家としない。

総務省 住宅・土地統計調査「用語の解説」のうち,その他住宅に分類され,かつ広島 県空き家対策対応指針における空き家等の区分が不適正管理空き家に該当するもの。

(広島県空き家対策対応指針(H27 年 2 月 広島県空き家対策推進協議会)より)

空き家実態調査を行っている場合は,市町に聞取りをする。

空き家実態調査を行っていない場合は,外観及び周辺住民への聞取りにより判断する。

ただし,空き家が管理されている状況や賃貸物件として扱われている場合等から,明ら かに一時的な空き家と判断出来る場合は,人家とする。

なお,空き家の確認において判断に迷う場合は,発注者と協議すること。

(H27 年 2 月 広島県空き家対策対応指針より)

(23)

1-3-2 人家等のない急傾斜地の抽出

解 説

県全体を対象に,集落の周囲 1km(人家の端部から 1km)にある既設道路及び既往人家 から概ね 100mの範囲内において,現在「人家等のある急傾斜地」でないが,現況の土地利 用状況や開発計画等の社会条件により人家等の立地が予想される箇所を含む一連の区域を,

「人家等のない急傾斜地」として抽出する。

図Ⅲ-1.5 人家等のない急傾斜地における調査対象範囲選定のフロー

現在「人家等のある急傾斜地」でないが,現況の土地利用状況や開発計画等の社会条 件により人家等の立地が予想される箇所(以下「人家等のない急傾斜地」という)。

1)抽出条件設定フローで人家等のない箇所 の抽出対象外となるエリア(図Ⅲ-1.2)

2)開発計画等の策定区域

3)山岳地帯で観光宿泊施設等 が建設可能である場合

抽出対象外

対象とする「既設道路」

の決定

「人家等のない急傾斜地」の 抽出範囲として設定

抽出対象(地形条件,開発可能 地による抽出の実施)

該当しない

区域内

可能

不可能 区域外 該当する

(24)

1)抽出対象外となる区域

図Ⅲ-1.2 に示すフローで「人家等のある急傾斜地の抽出」のみと判定された地域は「人 家等のない急傾斜地」の抽出対象外とする。

2)開発計画の策定範囲

「7-5 関係諸法令の指定状況の調査」で把握される開発計画がある範囲は,「人家等のな い急傾斜地」の抽出対象区域とする。

なお,新規開発計画がある場合は,本庁と協議し,速やかに基礎調査を実施すること。

3)山岳地帯で観光宿泊施設等が建設可能である場合

山岳地帯であっても,開発許可申請が提出されている範囲は,「人家等のない急傾斜地」

の抽出対象区域とする。

4)「人家等のない急傾斜地」抽出範囲の設定

「人家等のない急傾斜地」の抽出範囲は,1)~3)で調査対象区域となる範囲内,かつ「集 落」の周囲1㎞以内に位置する「既設道路」から 100m の範囲とする。

5)「人家等のない急傾斜地」調査対象箇所の抽出

抽出範囲に,「1-2 地形条件」で定めた条件で抽出される急傾斜地があり,かつ斜面下方 に開発可能地がある場合に,「人家等のない急傾斜地」として抽出する。

【注意点】

開発可能地の例は,次のとおりである。

・空地 ・資材置場 ・駐車場 ・倉庫 ・空き家(廃屋を含む)

・公園(人が集まる施設として災害時,避難場所としての機能を有する場合があるため)

・学校施設(プールを含む) ・事業所 ・キャンプ場

なお,都市計画区域のうち,市街化区域においては上記に加え農地も含む。

また,次の施設は開発可能地としない。

・ガスタンク ・アンテナ設置敷地 ・墓地 開発可能地の定義

将来,人家等の立地が予想され,現況の土地を改変することなく人家が建つ状況にあ る土地をいう。

(参考)

『日本の住宅・土地「4.住宅の規模-第 22 表」総務省統計局 平成 18 年 5 月」によると,広島県における 1 住宅 当たりの平均敷地面積は約 250m2となっているため,これを参考にして新規住宅立地の可能性を判断すること。

(25)

「集落の周囲 1km 及び 100m」とは,国土地理院発行の 1/25,000 地形図の図式による「建 物」,または「市街地」の外周から 1km 及び 100m の範囲とする。

図Ⅲ-1.6 人家等のない急傾斜地抽出の調査対象範囲(例)

図Ⅲ-1.7 集落の定義(国土地理院 1/25,000 地形図上の地図記号)

対象とする既設道路は,原則として国土地理院発行の 1/25,000 地形図の図式による二条 道路(幅員 3.0m~5.5m,または 2.5~5.5m)を対象とする。

ただし,開発の可能性などから特に必要と判断される場合は,発注者と協議のうえ,一 条道路(幅員 1.5m~3.0m,または 1.5m~2.5m)を対象とする。

(26)

1-3-3 調査対象の例外

解 説

1)山岳地帯,無人島などの区域

「山岳地帯でも~建設される可能性がある場合」とは,土地利用動向調査に示された開 発計画を対象とする。また,市町村総合整備計画,市町村都市計画マスタープラン等によ り把握されている開発計画がある場合は,必要に応じて関係部局,市町に対しヒアリング を行って把握する。

2)法律により土地利用が制限

「法律により土地利用が制限されている区域等」とは,表Ⅲ-1.3 に示す法律等による土 地利用制限区域に準ずるものとして,当該区域内の箇所は調査対象外とする。ただし,国 立公園,国定公園等の観光地で人が集まる地域,または生活の場として利用されている地 域はこの限りではない。

3)管理者が明らかな斜面

道路法面,鉄道法面等のような公共的施設で,管理者が明らかな斜面(切土法面,盛土 法面)については当面の調査対象外とする。

4)宅地造成斜面

宅地造成によって生成された人工斜面のうち,「宅地造成等規制法」及び「都市計画法」

に基づいて直近 10 年以内に工事されたものは,当面の調査対象外とする。

なお,10 年以上前に施工された斜面は,表土の風化・浸食や対策施設の老朽化等が懸念 されることから,調査対象とする。

【注意点】

3)管理者が明らかな斜面 4)宅地造成斜面については,「(二)-2-25」を確認すること。

1)人家等が全くない山岳地帯や無人島など人家の立地する可能性がない区域は対象外とする。

ただし,山岳地帯でも観光地でリゾートマンションなどが建設される可能性がある場合に は,調査を行う。

2)表Ⅲ-1.3 に示すような法律により土地利用が制限されている区域等は調査の対象外とす る。

3)高速道路の法面等の公共施設でその管理者が明らかに管理しているような斜面については,

調査の対象外とする。

表Ⅲ-1.3 法律により土地利用が制限されている区域

区域名 関係法令 備考

・国立公園特別地域

・国定公園特別地域

・自然公園法

・各都道府県条例等

・開発には許可が必要

・原生自然環境保全地域

・自然環境保全地域特別地区

・自然環境保全法 ・開発には許可が必要

・米軍基地

(27)

5)対象外の崩壊と想定外の移動機構

第Ⅰ編第 2 章(3)に示す斜面または移動機構が想定されるものは調査対象外とする。

場所が特定可能なものとして,「盛土擁壁の転倒・倒壊」,「斜面内にある転石,浮石の落石 等」は本法律の告示式では力の計算をすることができないため,対象外とする。

また,調査の過程で対象外とすることが望ましい条件が確認された場合は発注者と協議 の上対処する。

表Ⅲ-1.4 対象外の崩壊とその理由

現 象 対象外となる理由

深層崩壊(地表の傾斜度に 関係なく発生する崩壊)

(山体の大規模崩壊)

地表の傾斜度に関係なく,地質や地下水に起因して発生す る地滑り的な深層崩壊は,抽出や発生形態等の予測が技術 的に困難なため。

大規模な火山活動や地震 等に起因して発生する崩 壊

大規模な火山活動や地震等に起因して発生する崩壊は,崩 壊の発生場所や規模,移動形態等の予測が技術的に困難な ため。

表Ⅲ-1.5 想定外の移動機構の整理表

現象 定義・解説 想定できない理由 イメージ図

①盛土擁壁

( 宅 地 擁 壁 ) の 転 倒・倒壊

【定義】

片切片盛,もしくは 盛 土 部 を 保 護 す る た め に 設 置 さ れ た 擁壁が,背面土圧に 押 さ れ る 形 で 転 倒・倒壊する現象。

「政令第 2 条・第 3 条」

で 想 定 し て い る 崩 壊 は,表層崩壊を想定し ており,表層土砂のな い盛土擁壁が転倒・倒 壊する場合は,告示式 で は 計 算 す る こ と が できないため。

② 斜 面 内 に あ る 転 石 , 浮 石 の 落 石 等 ( 衝 撃 に よる被害)

【定義】

巨礫,転石の直接保 全 対 象 に 到 達 す る 現象。

斜面内の転石,浮石 等が,落石・崩落な どにより,直接保全 対 象 に 到 達 し 被 害 を与える現象。保全 対 象 の 破 壊 は そ の 衝 撃 力 に よ る 現 象 である場合。

「法律施行令第 4 条第 1 号」で定める移動の 力 は 土 砂 と 礫 が 撹 乱 さ れ な が ら 崩 壊 す る 場合の力であり,落石 に よ る 衝 撃 力 と は 異 なるため。

(28)

(参考)各種斜面・残斜面による基礎調査の考え方

各種斜面※の上部に自然斜面(5m以上,30°以上の残斜面)がある場合は,残斜面の急 傾斜地の崩壊が発生する可能性があるため,調査対象とする。

※①管理者が明らかに管理している斜面②宅地造成斜面③原因地対策斜面

各種斜面の上部に自然斜面(30°以下の残斜面,5m未満かつ 30°以上)がある場合の取 り扱いは下記の通りとする。

①管理者が明らかに管理している斜面

区域指定においては,法令(道路法,河川法等)に基づいて施行された斜面で,管理者 への聞き取り等により,適切に管理されていると判断できる場合は,調査対象外とする。

管理境界が不明な場合は,構造物の状況や管理者への聞き取り等から明らかに管理され ている斜面より上部は,残斜面として取り扱う。

②宅地造成斜面(10 年以内に工事された斜面)

区域指定においては,法令(宅地造成等規制法,都市計画法)に基づいて施行された斜 面で,当初の機能が維持されていると判断できる場合は,調査対象外とする。

③原因地対策斜面

効果の有無に関わらず調査対象とする。効果を見込むか否かはマニュアルに従って適切 に判断し,土砂災害警戒区域等を設定する

30 度未満 30 度以上

5m未満 自然斜面(残斜面)

各種斜面

(29)

第2章 地形・地質調査

解 説

(1)縮尺

地形調査に用いる地形図は広島県砂防基盤図(縮尺 1/2,500)とする。

また,土砂災害防止法において,関係ある市町に公示された事項を記載した図書を送付 する(法第 7 条 5 項,法第 9 条 5 項)場合,送付する土砂災害警戒区域図,土砂災害特別警 戒区域図は縮尺 1/2,500 以上の地形図を用いることとしている。

広島県砂防基盤図とは,航空レーザ測量※2によって取得した DEM(数値標高モデル)か ら作成した縮尺 1/2,500 の 3 次元の数値地図である。広島県の基礎調査においては基本的 には広島県砂防基盤図を使用する。

※1 簡易計測とは,ポールや巻尺,スラント,簡易 GPS,携帯型のレーザー計測器等を 用いて計測することを指す。計測に際しては,砂防基盤図の縮尺(1/2,500)を考慮 した精度を確保し,それぞれの計測道具の特性を考慮して作業を行うこと。特に巻 尺による計測では,水平の確保等に注意すること。

※2 航空レーザ測量とは,航空機に搭載したレーザスキャナから地上にレーザ光を照射し,

地上から反射するレーザ光との時間差より得られる地上までの距離と,GPS 測量機,IMU (慣性計測装置)から得られる航空機の位置情報より,地上の標高や地形の形状を精密に 調べる新しい測量方法である。(国土地理院(http://www1.gsi.go.jp/geowww/Laser_HP /)より)

(2)作成時期

調査に用いる地形図は,地形情報が更新された,最新のものを使用する。なお,既存の 空中写真を利用して地形図を新たに作成する場合も同様に,最新の空中写真を用いる。

既存地形図の判読及び,必要最低限の現地における地形調査(必要に応じて簡易計測

1)を行い,危害のおそれのある土地等の範囲を設定するための資料を作成する。

作業は原則として,広島県砂防基盤図,空中写真,オルソフォト等を用いて行う。

(30)

2-1 急傾斜地の崩壊発生域の地形

傾斜度及び高さは,砂防基盤図(縮尺1/2,500)の地形情報と現地踏査結果によって求める こととする。

1)傾斜度

急傾斜地の下端と上端を結んだ線が水平となす角度を傾斜度とする。

傾斜度を求める方法は,次の方法を基本とする。

①砂防基盤図より作成した横断を現地踏査にて確認する。

②上端まで横断の簡易計測を実施した地点は,横断面図から急傾斜地の下端と上端を結 んだ線が水平をなす角を求める。

③上端まで横断の簡易計測を実施していない地点は,現地で確認した下端位置と広島県 砂防基盤図の3次元情報(および現地踏査結果)から判断した上端位置から求める(当 該箇所に横断測量成果がある場合はそれを参考とする)。

2)高さ

急傾斜地の下端と上端の標高差を高さとする。高さを求める方法は次の方法を基本とす る。

①砂防基盤図より作成した横断図を現地踏査にて確認する。

②上端まで横断の簡易計測を実施した地点は,横断面図により急傾斜地の上端と下端の間 の標高差を高さとする。

③上端まで横断の簡易計測を実施していない地点は,現地で確認した下端位置と広島県砂 防基盤図の 3 次元情報(および現地踏査結果)から判断した上端位置から求める(当該 箇所に横断測量成果がある場合はそれを参考とする)。

図Ⅲ-2.1 傾斜度及び高さの設定

(31)

解 説 傾斜度と高さの定義

急傾斜地の「傾斜度」は,急傾斜地の下端と上端を結ぶ線と水平面がなす角度をいう。

また,急傾斜地の「高さ」は,急傾斜地の下端と上端の標高差を調査する。

図Ⅲ-2.2 高さの求め方の例 下 端

H:高さ

θ傾斜度 上 端 3)急傾斜地の延長方向の決定

対象とする急傾斜地の延長は,急傾斜地崩壊危険箇所点検調査結果(平成 11 年~平成 12 年)による危険箇所の延長に基づくことを基本とするが,次の要件に該当する場合は,

両側の延長を伸縮することを基本とする。

①1/2,500 地形図及び現地調査により,斜面の区域を図示した場合,斜面端部の側方にも,

同様の斜面形態が認められる場合(延長を伸ばす)。

②1/2,500 地形図及び現地調査により,傾斜 30 度,高さ 5m以上に満たない箇所がある場 合(延長を縮める)。

(32)

2-1-1 横断測線の設定

解 説

(1)設定位置及び間隔

・ 横断測線は,斜面の起終点(2-1-5(2)参照),地形変化点(谷・尾根地形,斜面高 さの変化点など)及び対策施設の両端に設置する。ただし,横断測線間隔が 100m 以上離れる場合は,概ね 50mの地点に追加横断測線を設定する。

・ 谷部や尾根部に引いた横断測線が傾斜度 30 度未満になるなど区域設定上問題があ る場合は,谷または尾根両側に代替の横断測線を設ける。

・ 現地調査時に対策施設が新たに確認された場合は,その両端に横断測線を追加する。

ただし,小規模構造物または効果が見込めない施設については省略することができ る。

・ 対策施設延長が長い場合や残斜面高が 5mとなる地点がある場合は,適宜横断測線 を追加する。

・ 現地調査時に追加した横断測線付近に当初 50m地点で抽出された横断測線があれ ば省略する。

・ 測線番号は,斜面向かって左側の起点側から,No.1,2,3…とする。

図Ⅲ-2.3 横断線の設定位置及び間隔

調査対象箇所について地形変化点に着目して,横断測線を机上で設定する。

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.7 NO.8

対策施設 残斜面 5m地点

追加横断 50m地点に追加 追加横断

50m地点に追加 NO.1

対策施設の端部

対策施設の端部 代替横断

尾根・谷で 30°

未満となる。

代替横断

代替横断

代替横断

100m以上 100m以上

(33)

(2)方 向

・ 横断測線は,地形条件から決定される斜面下端線を基準として,斜面の最大傾斜方 向(地形図上の等高線直角方向)に設定することを基本とする。だだし,斜面上部 に保全対象がある斜面や極端な凹型斜面では,斜面下端線からの横断測線設定が適 切でない場合は,斜面上端線を基準としてよい。

・ 斜面下端線より下方の横断線は,斜面下端の傾斜面の接線方向に延長する(概ね斜 面下端の等高線の 2 等分角方向)。なお,斜面上端線より上方の横断線も,下端と 同様な方法で横断線を設定する。

【参考】

区域設定支援システムでは,斜面の最大傾斜方向を確認することができる。

「最急勾配線」もしくは「落下線」を活用し,適切な横断測線方向を適用すること。

図Ⅲ-2.4 落下線使用例

(34)

(3)簡易計測の範囲

・横断の簡易計測は,下記のとおりとする。

①下端位置

広島県砂防基盤図上で確認可能な最寄りの地物までとする。

②上端位置

a)砂防基盤図との整合が取れ,対策施設が無い測線 砂防基盤図の 3 次元情報からの読取りとする。

b)砂防基盤図との整合が取れていない測線 下端から比高 7~10m 程度まで現地確認する。

c)対策施設が存在する測線

下端から対策施設の上端まで現地確認する。ただし,対策施設の高さが長大とな る場合については,既存資料等を活用しても良い。

砂防基盤図より 確認した上端 下端から砂防基盤図上で

確認可能な最寄りの地物まで

広島県砂防基盤図からの読み取り 簡易計測範囲

砂防基盤図より 作成した横断測線

砂防基盤図より 確認した下端

a)砂防基盤図との整合が取れ,対策施設が無い測線

(35)

砂防基盤図より 確認した上端 下端から砂防基盤図上で

確認可能な最寄りの地物まで 下端から比高 7~10m 程度まで 簡易計測範囲

砂防基盤図より 作成した横断測線 現地で確認した

横断測線

砂防基盤図より 確認した下端

現地で 確認した上端

現地で 確認した下端

b)砂防基盤図との整合が取れていない測線

下 端 下端から 上 端

確認可能な最寄りの地物まで

簡易計測範囲 広島県砂防基盤図からの読み取り

対策施設の上端まで

5m

※対策施設の高さが長大となる場合は,

既存資料等を活用しても良い

c)対策施設が存在する場合

(36)

2-1-2 下端の設定

解 説

(1)斜面下端の設定方法

斜面下端は,原則として横断測線上の勾配によって設定するが,横断測線ごとの勾配 変化のみで設定すると,平面的に凹凸が著しくなる場合がある。こういった場合は,斜 面全体及び下端の連続性を考慮して,下端を設定することが望ましい。

① 標高差 5m先の地点へ見通した場合の勾配が 30°以上の地点かつ上方の斜面の勾配が 30°以上となるはじめての地点,あるいは勾配 30°を区切る明瞭な遷急線

② 遷急線がない場合には,標高 5m先の地点へ見通した場合の勾配が 30°以上の地点

図Ⅲ-2.5 下端の設定例

a)急傾斜地の下端の設定例

≧ 5m

≧30°

下端

上方の斜面の傾斜度が 30°以上となるはじめての地点 標高差 5m 先の地点を見通した勾

配が 30°以上になる地点

b)遷急線が不明瞭な場合の急傾斜地の下端の設定例

≧30°

≧ 5m

標高差 5m 先の地点を見通した場 合の勾配が 30°以上の地点

標高差 5m 先の地点へ見通した場合の勾配が 30°以上の地 点かつ上方の斜面の勾配が 30°以上となるはじめての地 点,あるいは勾配 30°を区切る明瞭な遷急線

下端

急傾斜地の下端は,原則として横断測線上で下方から上方に向かって標高差 5m 先の地 点を見通した場合の勾配が 30°以上となるはじめての地点とする。ただし,見通した区 間に勾配が 30°以上となる明瞭な遷急線が認められる場合は,その地点を下端とする。

(37)

図Ⅲ-2.6 の例にみられるように,たとえば縮尺 1/2,500 の紙地図を用いて等高線 2.5 本(標高差 5m)を目安に下端を決定すると,本来下端となるべき地点より斜面下方に下端 が設定されるケースがでてくる。このため,地形図上で下端を定義しようとする場合に は遷緩線の位置を下端とする。

急傾斜地の下端は図Ⅲ-2.7 に示すように必ずしも平坦面と斜面の境界部とは限らず,

谷地形等では斜面上に設定される場合がある。

図Ⅲ-2.7 斜面上にあらわれる急傾斜地の下端 30°

平面図上から判断した下端 本来下端となるべき地点

等 高 線 A

【横断図】

【平面図】

下端線 下端

横断線 図Ⅲ-2.6 等高線から下端を判断する際の留意点

(38)

(2)下端の確認方法

広島県砂防基盤図を用いて設定した下端を現地踏査にて確認し,下端を設定する。

下端部の計測点は,概ね 20m間隔の点及び変化点(地形の出入りが 1m以上ある地点 等)とする。

計測の方法は簡易計測とし,広島県砂防基盤図に示された対策施設や最寄りの家屋等 の明瞭な地物2地点からの距離を計測する。

砂防基盤図の縮尺(1/2,500)の精度を超えて現地と地形が異なる場合は,計測結果に 基づき,砂防基盤図上の下端位置を必要に応じて修正する。

図Ⅲ-2.8 簡易計測による下端位置の修正イメージ

現地計測した横断線

机上設定した下端 現地修正した下端

砂防基盤図から作成した横断線

(39)

簡易計測した下端と地物との位置関係を示した図について,広島県砂防基盤図を基図 に作成し,納品する。その際,再現性を確保するため下端位置と目標とした地物の写真 を整理し,あわせて納品する。添付する写真はどこを下端または計測の基点としたかが,

後でわかるように撮影するよう留意すること。

図Ⅲ-2.9 急傾斜地の下端の確認方法

参 考 砂防基盤図上の家屋を起点とする場合の留意点

航測図化により作成された数値地図における家屋 の形状は,上空から撮影した写真を基に作図されるた め,軒先の形状であることに留意すること。

参考図 航測図化における 家屋形状の取得イメージ

対策施設 下端

横断線

砂 防 基 盤 図 に 記 載 さ れ た 家 屋 等 の明瞭な地物 地物 2 地点からの距離を計測

し,必要に応じて砂防基盤図 上の下端位置を修正する

5.5m

8.0m

砂防基盤図に記載 された対策施設の 端部や変化点等の 明瞭な地物

下端線

參考文獻

相關文件

實際上由於當時沒有轉向裝置,四輪是固定 在車架上的,速度快且顛簸。為轉向時由

這個露頭走向為「北偏東 32 度」 ,傾斜 74 度,向東邊傾斜。這塊層面有許 多的凸出面,有的凸出 10~20 ㎝,有的凸出

二、 移工於入境前,應完整接種經世界衛生組織(WHO)緊急使用清 單(Emergency Use Listing)所列 COVID-19 疫苗種類,或經我國 衛生主管機關緊急使用授權之 COVID-19 疫苗種類。.

10.4.第 10.2 條所定之申請人得撤回申請。然而反傾銷及損害調查已依據 第 11.1

東傾斜,北偏東 40 度、傾斜 42 度、向東傾斜、北偏東 18 度、傾斜 80 度,向東傾斜、北偏 東 32 度、傾斜 72 度,向東傾斜、北偏西 56 度、傾斜 68 度,向西傾斜、北偏東 60

倏忽雲起南山, , ,須臾雨傾北嶂 , 須臾雨傾北嶂 須臾雨傾北嶂 《賢首品》云:「大海龍王游戲時,普現

1.調查機關按本條例第 12 條所定之調查程序作成之初步認定結果,應自調 查決定作成日起算 90 日內公布之;如有特別情形,得延長初步決定之

(三) 、 欲做 3 刃後斜角研磨,先打開開關約 10 秒鐘,將夾頭組放 入後斜角研磨座,以 1 號缺口部作為第一研磨順序,對準後 斜角研磨座上