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危害のおそれのある土地等の調査 7-1 土地利用状況調査

解 説

(1)調査目的

的確な土砂災害防止対策を講じるために必要な基礎資料として,土砂災害の原因に関す る地形・地質等の状況把握や土砂災害の発生のおそれのある土地の利用状況を調査し,警 戒避難体制の整備等に必要な基礎的な情報を収集する。

(2)調査方法

調査方法は,主に 1/2,500 程度の地形図および航空写真等の判読調査,及び現地確認調 査にて行う。

(3)調査範囲

調査範囲は,地滑りによる危害のおそれのある土地内とする。

(4) 調査内容

調査内容は,道路・水路・池沼・宅地・農地・公園・山林・空地・その他の土地利用状 況を把握する。土地利用の具体的な該当項目は次の通りである。

① 道路:高速道,国道,県道,主要地方道,市町道,農道,林道,私道,その他の道路。

JRや私鉄等の鉄道,橋梁も含める。

② 水路:河川,運河,用水路。路側帯の側溝は含まない。

③ 池沼:湖,池,沼,貯水池,配水池

④ 宅地:人家,共同住宅,工場,公共的建物,それらの付属施設及び敷地。

⑤ 農地:田,畑地,果樹園,ビニールハウス,休耕田。付帯する作業場も含む。

⑥ 公園:都市公園法第 2 条第 2 項に定められる施設(陸上競技場・野球場・水泳プール その他の運動施設,植物園・動物園・野外劇場その他の教養施設等),キャン プ場,ゴルフ場,スキー場等。

⑦ 山林:山地,国有林,民有林,木竹が集団して生育している土地。上記①~⑥の敷地 内は除く。

⑧ 空地:放置された土地 ⑨ 上記①~⑧に該当しない土地

危害のおそれのある土地等について,調査する位置(地滑り区域,地滑り区域の下部)

ごとに,土地利用状況(

道路・水路・池沼・宅地・農地・公園・山林・空地・その他

) を把握する。

表Ⅲ-7.1 総括表(土地利用状況)

危害のおそれのある土地 著しい危害のおそれのある土地

土地利用状況

道路 水路 池沼 道路 水路 池沼

宅地 農地 公園 宅地 農地 公園

山林 空地 その他 山林 空地 その他

7-2 世帯数及び人家戸数調査

解 説

(1)調査方法

世帯数及び人家戸数の調査では,危害のおそれのある土地においては人家戸数を,著しい 危害のおそれのある土地は,人家戸数と人家の構造を調査する。調査は,地形図の他に最新 の住宅地図を活用し,現地にて確認調査を実施する。

(2)整理方法

調査結果は危害のおそれのある土地と著しい危害のおそれのある土地にそれぞれに分け て整理する。まとめ方は,表Ⅲ-7.2に示す項目・内容に従う。

(3) 人家戸数の定義

「人家戸数」は危害のおそれのある土地等に居室を有する人家の戸数であり,公共的建物

(表Ⅲ-7.4参照)及び要配慮者利用施設(表Ⅲ-7.5参照)を含めない。マンション等の共同住 宅については世帯数(1部屋,1世帯)を人家戸数として計上する。なお,著しい危害のおそ れのある土地に部分的にかかる人家等は,著しい危害のおそれのある土地における人家戸数 として数え,危害のおそれのある土地に含めない。また,人家の庭などに住宅の敷地の一部 のみが危害のおそれのある土地等にかかるが,建築物自体はその区域にかからない場合は,

人家戸数としては計上しない。

また,著しい危害のおそれのある土地内では,一定の開発行為の制限及び居室を有する 建築物の構造に規制がかかるため,現存する人家の建築構造を把握する。建築構造につい ては,木造と非木造(RC 造等)に区分する。このとき,「非木造(RC 造等)」は主要構造部

(主に柱)が鉄筋コンクリート,コンクリート,鉄筋である建築物の構造とし,「木造」は 非木造(RC 造等)以外の建築物の構造とする。

危害のおそれのある土地等における人家の戸数,人家の構造について調査する。調査結果 は危害のおそれのある土地と著しい危害のおそれのある土地に分けて整理する。

「人家戸数」とは危害のおそれのある土地等に居室を有する人家の戸数をいい,公共的建 物・要配慮者利用施設を含めない。マンション等の共同住宅については世帯数(1部屋,1 世帯)を人家戸数として計上する。

また,著しい危害のおそれのある土地に部分的にかかる人家等は,著しい危害のおそれの ある土地における人家戸数とし,危害のおそれのある土地に含めない。

なお,著しい危害のおそれのある土地については,人家等の建築構造を把握する。

表Ⅲ-7.2 人家の戸数・構造の調査内容

表Ⅲ-7.3 総括表(人家戸数集計)

危害のおそれのある土地 著しい危害のおそれのある土地

世帯数及び人家戸数

人家 戸 非木造

人家 戸

共同住宅 棟

世帯

共同住宅 棟

世帯 木造

人家 戸

共同住宅 棟

世帯

7-3 公共施設等の状況調査

解 説

(1)調査対象および手法

危害のおそれのある土地等にある公共施設や法人の事業所等について調査を行い,被災時 の広域的な影響度合いを把握する。また,これら事業所等の建築構造について調査し,土砂 災害に対する安全性について把握する。調査対象は以下のとおりとする。

①公共施設(表Ⅲ-7.4 参照)

道路:高速道,国道,県道,主要地方道,市町道,農道,林道,私道,その他の道路。

鉄道:JR,私鉄,ロープウェイ,モノレール,路面電車,その他。

水路:河川,運河,用水路等。路側帯の側溝は含まない。

その他:橋梁等。

②公共的建物(表Ⅲ-7.4 参照)

警察署,郵便局,その他官公署,事業所,旅館,駅,学校等の不特定多数の人が利用す る施設もしくは不特定多数の人に利便を与する施設が該当する。したがって,無人であっ てもライフラインに影響を及ぼす施設は公共的建物として扱う。

③要配慮者利用施設(表Ⅲ-7.5 参照)

高齢者,障害者,児童,乳幼児等特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設,

学校,医療提供施設。

具体的な対象施設は,市町が利用者の自立的な避難行動の可否や実際の利用形態等の実 情を踏まえ,個別に判断することが想定されていることから,各市町の地域防災計画との 整合を確認すること。

公共施設について,危害のおそれのある土地等に含まれる種類及び延長・基数を調査する。

公共的建物と要配慮者利用施設については,危害のおそれのある土地と著しい危害のおそ 危害のおそれのある土地等にある公共施設や法人の事業所等について調査を行い,被 災時の広域的な影響度合いを把握する。また,これら事業所等の建築構造について調査 し,土砂災害に対する安全性について把握する。調査対象は以下のとおりとする。

① 国道・県道・市町道,河川,道路,JRなどの鉄道

② 警察署,郵便局,その他官公署,事業所,旅館,駅,学校などの公共的建物,高齢 者,障害者,乳幼児その他防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設や医療 提供施設(以下「要配慮者利用施設」という,表Ⅲ-7.5参照)

上記①について,危害のおそれのある土地等について種類及び延長を調査する。上記

②については,危害のおそれのある土地と著しい危害のおそれのある土地のそれぞれに ついて施設の種類及び建築構造(非木造(RC造等)・木造)を調査する。

表Ⅲ-7.4 公共施設等状況調査の項目

表Ⅲ-7.5 要配慮者利用施設の範囲

(2)取りまとめ方法

調査結果は,最終的に一つの総括表に取りまとめる。

① 公共施設

公共施設の調査結果については,総括表に具体的な名称,種類(高速道,鉄道等),

延長(単位:m)もしくは基数(橋梁等)を記入する。施設が著しい危害のおそれのあ る箇所に含まれる場合は,延長,基数を分けて記入する。

② 公共的建物

公共的建物の調査結果については,具体的な名称,種類(警察,学校,公民館等),位置 する区域(著しい危害のおそれのある土地(レッドゾーン),危害のおそれのある土地(イエ ローゾーン))を総括表に記入する。建物が両方の区域を跨ぐ場合は,著しい危害のおそれ のある土地に含めるものとする。建築構造は図示する。

③ 要配慮者利用施設

要配慮者利用施設の調査結果については,具体的な名称,,位置する区域を総括表に記 入する。施設が両方の区域を跨ぐ場合は,公共的建物のまとめ方と同様にする。建築構造 は図示する。

表Ⅲ-7.6 総括表(公共施設等)

危害のおそれのある土地 著しい危害のおそれのある土地

種類 施設名称(延長,基数) 施設名称(延長,基数)

JR 私鉄 高速道

国道 県道 市町道 その他道路

河川 橋梁 その他

便

種類 施設名称(延長,基数) 施設名称(延長,基数) 建築構造

7-4 警戒避難体制に関する調査

解 説

(1)調査の目的

土砂災害警戒区域の指定又は解除がされた場合には,市町地域防災計画において当該警戒 区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を定めなければな らない。本調査は警戒避難体制に関する事項を定めるための基礎資料を得るために行う。

土砂災害警戒区域の指定又は解除がされた場合には,市町地域防災計画において当該警戒 区域ごとに土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を定めなければな らない。本調査は警戒避難体制に関する事項を定めるための基礎資料を得るために行う。