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「第Ⅲ編 調査内容」に関する関係法令

<政 令>

(対策工事等の計画の技術的基準)

第七条

六 対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において 定める高さが二メートルを超える擁壁については,建築基準法施行令(昭和二十五 年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除 く。)に定めるところによるものであること。

<法 律>

(土砂災害警戒区域)

第七条 都道府県知事は,基本指針に基づき,急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住 民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,当該 区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域 として政令で定める基準に該当するものを,土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」

という。)として指定することができる。

<政 令>

(土砂災害警戒区域の指定の基準)

第二条 法第六条第一項の政令で定める基準は,次の各号に掲げる土砂災害の発生原因 となる自然現象の区分に応じ,当該各号に定める土地の区域であることとする。

三 地滑り 次に掲げる土地の区域

イ 地滑り区域(地滑りしている区域又は地滑りするおそれのある区域をいう。

以下同じ。)

ロ イの地滑り区域に隣接する一定の土地の区域であって,当該地滑り区域及び 当該一定の土地の区域を投影した水平面上において,当該一定の土地の区域の 投影が,当該地滑り区域の境界線の投影(以下この号において「境界線投影」

という。)のうち当該境界線投影と地滑り方向(当該地滑り区域に係る地滑り地 塊が滑る場合に当該水平面上において当該地滑り地塊の投影が移動する方向を いう。以下この号及び次条第三号ロにおいて同じ。)に平行な当該水平面上の二 本の直線との接点を結ぶ部分で地滑り方向にあるもの(同号ロにおいて「特定 境界線投影」という。)を,当該境界線投影に接する地滑り方向と直交する当該 水平面上の二本の直線間の距離(当該距離が二百五十メートルを超える場合に あっては,二百五十メートル)だけ当該水平面上において地滑り方向に平行に 移動した時にできる軌跡に一致する土地の区域(地滑りが発生した場合におい て,地形の状況により明らかに地滑りが発生した場合において,地形の状況に より明らかに地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等が到達しないと認められ る区域を除く。)

<法 律>

(土砂災害特別警戒区域)

第九条 都道府県知事は,基本指針に基づき,警戒区域のうち,急傾斜地の崩壊等が発 生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるお それがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限及び居室(建築基準 法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。) を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当す るものを,土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定する ことができる。

<政 令>

(土砂災害特別警戒区域の指定の基準)

第三条 法第九条第一項の政令で定める基準は,次の各号に掲げる土砂災害の発生原因 となる自然現象の区分に応じ,当該各号に定める土地の区域であることとする。

三 地滑り 次の要件を満たす土地の区域

イ その土地の区域内に建築物が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに伴って 生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から三十分間が経過し た時において当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(当該地滑り地塊 の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が,

通常の建築物が土石等の移動に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生 ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該 地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該通常の建築物の に作用する場合の土石等の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出 した数値とする。)を上回る土地の区域であること。

ロ 地滑り区域に隣接する一定の土地の区域であって,当該地滑り区域及び一定 の土地の区域を投影した水平面上において,当該一定の土地の区域の投影のす べてが,特定境界線投影を当該水平面上において地滑り方向に六十メートル平 行に移動した時にできる軌跡の範囲内にあるものであること。

<告 示>

sinφ tanφ 2

sinφ tanφ 2

<政 令>

sinφ tanφ 2