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対策施設等状況調査

解 説

(1)調査対象

調査対象となる対策施設は,主に以下の 3 つである(表Ⅲ-4.1 参照)。

①「抑制工」:地すべりの誘因となる要因自身を低減あるいは除去することを目的とて施 工された対策施設

②「抑止工」:構造物によって地すべりの安定度を高めることを目的として施工された対 策施設

③「地滑り堆積施設」:地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等を堆積させることを目的 として施工された対策施設(土砂災害防止法特有の対策施設)

上記の対策施設は,防災施設として公共事業により整備され,適正に管理されている施 設,または基礎調査時それと同様であると認められる施設を対象とする。

(2)調査手順

対策施設等の状況調査は,次の手順で行う。

①対策施設等の状況調査

②対策施設の効果評価

図Ⅲ-4.1 対策施設等状況調査の手順

調査対象箇所において,土砂災害を防止・軽減するための以下の効果を有する対策施 設等を抽出・評価することにより当該箇所が「危害のおそれのある土地等」に相当する か否かを判断するための資料を得る。

・ 地滑り土塊の移動を防止する効果

・ 地滑り土塊の滑りにより生ずる土石等を保全すべき地域に到達させない効果

施設台帳等による諸元把握 現地調査による把握

現地目視確認

施設諸元の整理・記録 簡易計測による諸元把握

施設等の効果評価 対策施設等の諸元把握

4-1 対策施設等の状況調査 4-1-1 対策施設等の有無と種類

土砂

解 説

対策施設等の有無と種類および,対策施設等の概成については,以下の方法で把握する。

①既存資料による対策施設の施工記録および,現地踏査による対策施設の異常の確認に よって行う。

②調査の対象は,目視で確認できる地表水排除工,地下水排除工,排土工,押え盛土工,

擁壁工,河川構造物,待受け式擁壁,待受け式盛土工とし,杭打工やアンカー工など の地中構造物は目視により確認することができないため,施工位置周辺の地盤変状等 を現地で確認する。

③目視調査における確認事項として,以下に示す事項があげられる。

(地表水排除工)

・排水施設からの排水状況および周囲から施設内への流入および流出状況

・排水施設の内部,流出口などに土砂,転石,塵芥,落葉などの堆積状況

・法面崩壊,地山の陥没,不等沈下による破損状況

・各排水施設の結合点(縦,横,ます等)の状況および流末の状況 (地下水排除工)

・暗渠,横ボーリング等の排水の濁りの状況

・排水量の変化状況

・暗渠の破壊の状況(陥没等)

(排土工,押さえ盛土)

・雨裂,湧水による侵食状況

・法面崩壊による破壊状況(亀裂,滑落,崩壊等)

(擁壁,河川構造物,待受け式擁壁,待受け式盛土工)

・亀裂,はらみ出し,継目のずれ状況

・基礎の沈下,滑りによる移動,起き上がり状況 ・湧水および浸透水の水抜状況

④構造物の破損が地滑り滑動によると考えられる場合,地滑りの滑動があるとみること ができることから,破損箇所や亀裂の方向,破損の程度,規模等を調査する。

⑤把握した内容を調査票および,平面図に記録する。

対策施設等の有無について調査し,対策施設等が有る場合は表Ⅲ-4.1 から工種を選択す る。また,対策施設等の概成について把握する。

表Ⅲ-4.1 対策施設等の種類

抑制工 地表水排除工(浸透防止工,水路工) 地下水排除工

浅層地下水排除工

(明・暗渠工,横ボーリング工,地下水遮断工)

地滑り防止工

深層地下水排除工

(横ボーリング工,集水井工,排水トンネル工)

排土工 押え盛土工 河川構造物

(ダム工,床固工,水制工,護岸工) 抑止工 杭工

シャフト工 アンカー工 擁壁工

待受け式擁壁工 地滑り堆積施設

待受け式盛土工

4-1-2 対策施設等の事業種

解 説

対策施設等の事業種については,施工記録や現地での銘板確認等によって明らかなもの のみ記載し,不明なものについてはすべて「不明」とする。施主および施工年についても 同様とする。

対策施設等がどのような事業でいつ頃なされたかを,以下のように事業種別に区分し,

把握する。

(事業種及び施工者)

ア)地滑り対策事業(都道府県,市町)

イ)治山事業(国,都道府県,市町)

ウ)その他の事業(国,都道府県,市町)

エ)公団・組合などによる事業 オ)個人施設

カ)施工者不明

4-2 対策施設の効果評価調査

土砂災害防止に関

解 説

①地滑り対策施設は,地滑りの滑動を防止することを目的として施工される。したがっ て,対策施設が施工済みの地滑りブロックにおいて,現地調査による対策施設の状況 確認(前節参照)および観測データ等により,地滑りが滑動している兆候が認められ なければ,対策施設は効果を発揮していると見なすものとする。

②もし対策施設等に変状が認められる場合は,地滑りの滑動兆候を示している可能性が あるので,その他の滑動兆候の有無を確認し,総合的に判断する。

土砂災害を防止・軽減するための効果を有する対策施設について,評価を行う。対策 施設の構造に求められる技術的基準については「土砂災害警戒区域等における土砂災害 防止対策の推進に関する法律施行令(平成27年1月15日政令第6号)」第7条に定める対 策工事等の計画の技術的基準を参考とする。

また,対策施設に作用する力については,国土交通大臣が定める方法(平成27年1月 16日国土交通省告示第35号)を参考に定める。

ただし,土砂災害を防止・軽減するための効果を有し,安全と判断できる場合には,

現場ごとの状況を考慮して評価することができる。