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明治時期的神佛分離‧廢佛毀釋運動 ─以真宗門徒的反對運動為例─ - 政大學術集成

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(1)國立政治大學日本語文學系研究所 碩士論文. 指導教授:劉長輝. 博士. 明治期における神仏分離・廃仏毀釈運動 ─真宗門徒の反対運動を中心に─. 研究生:徐欣瑜. 撰. 中華民國一○三年七月.

(2) 明治期における神仏分離・廃仏毀釈運動 -真宗門徒の反対運動を中心に-. 要旨 明治期に起こった廃仏毀釈は、維新政府の神道国教化政策に付随して起こっ た仏教排斥・破壊運動で、そのきっかけとなったのは、慶応四年(明治元年、 一八六八)の神仏分離令である。維新政府が神仏分離政策を採用した理由につ いて、それは明治維新の変革期に、政権の担い手である薩長派実力者らが、天 皇を中心とする集権国家という新たな国教体制を樹立するには、天皇の神権を 強調し、祭政一致の国家体制を構築しなければならない必要性を感じていたか らである。そのため、天照大神を中心とする神霊信仰を説く国学者や神道家が 登用され、神祇官の設置、神仏分離令など神道による天皇の正統性・権威性を 根拠付けようとした。 ところが、激しい廃仏毀釈運動の気運の中で、維新政府に登用された神道家 や国学者が図った一連の神道国教化諸政策を破綻させたのは、真宗地帯におけ る廃仏毀釈への抵抗である。一揆の発生理由は廃仏への反抗、僧侶の生活権擁 護、農民が新政策に対する無理解、耶蘇教排撃等である。 本論文では、第一、二章は、神仏分離・廃仏毀釈運動形成の背景について検 討するものである。まず織豊政権から江戸幕府に至るまでの過程で、権力者に よる宗教への弾圧及び宗教政策を軸に考察する。そして、近世の江戸時代にな された仏教批判をとりあげて説明する。さらに、これら排仏論を政策に取り込 んだ水戸・岡山・会津・長州で起きた寺社整理の実態を探究する。第三章は明 治維新期における宗教政策を概観して論じるものである。第四章では、明治初 期真宗地帯の地域民衆による護法一揆を取り上げて、それぞれの実態を分析す ることを通じて、その中に含蓄された宗教運動と民衆運動の両性格を究明した い。. キーワード:神仏分離、廃仏毀釈、真宗門徒、護法一揆、新政反対 i.

(3) 明治時期的神佛分離‧廢佛毀釋運動 ─以真宗門徒的反對運動為例─. 摘要. 日本於明治時期,由於維新政府所奉行的神道國教化政策,而引發大 規模的的佛教排斥破壞運動,史稱廢佛毀釋運動。事件的開端,起源於慶 應四年(明治元年、一八六八)政府所頒布的「神佛分離令」。而政府之所 以採用神佛分離政策,是因為在明治維新這個動盪的時期,政府的核心領 導人物為了樹立以天皇為首之中央集權國家的政治體系,便採用有力的國 學者、神道家之理論,來作為強調天皇其神聖的宗教威信、鞏固天皇的正 統性及權威性之根據。 然而,當時如此雷厲風行的廢佛毀釋運動,使其衰退的是真宗信仰地 區強烈的抵抗運動。而淨土真宗界的僧侶集結信徒發起護法一揆,起身反 抗的原因,是出自於對廢佛行為的抗議、僧侶守護自身的生活權、農民對 新政策的不了解,或是排擊基督教等因素。 本論文的第一、二章,將針對神佛分離‧廢佛毀釋運動之生成背景做 探討。並說明從織豐政權到江戶幕府,權力者是如何打壓宗教勢力,以及 論述相關宗教政策制定的意圖及內涵。此外,江戶時代排佛論興起,在此 將試舉幾位代表性的排佛論者的論點加以闡述。再者,早在江戶時代,就 有部份尊儒排佛的地方大名,積極的整頓領內的寺院神社,尤其以水戶、 岡山、會津、長州最為興盛,因此將透過上述四個例子,來瞭解維新以前 廢佛毀釋的實際狀況。在經過幕末的動盪時代,甫成立的維新政府在宗教 方面,積極推動一連串神道國教化的政策。第三章將探討當時的各項政策, 來說明各項政策所蘊含的意圖以及其帶來的影響。第四章的部份,將以真 宗信仰繁盛的三個地區,在面對明治政府所施行的新政策時,所發起的護 法一揆為例,來一窺其中所蘊含的群眾運動以及宗教運動的性格。. 關鍵詞:神佛分離、廢佛毀釋、真宗門徒、護法一揆、新政反對 ii.

(4) The Separation of Shinto and Buddhism and the Anti-Buddhist Movement in the Meiji Era:focusing on the Opposition by the Shin-Buddhist Followers. Abstract In the Meiji era, because the Meiji government made Shinto a state religion, opposition and destruction of Buddhism occurred on a large scale in Japan, the so-called Anti-Buddhist Movement (Haibutsu Kishaku). It began in Keiō 4 (Meiji 1, 1868), the time the government announced the Ordinance Distinguishing Shinto and Buddhism. The government applied the separation of Shinto and Buddhism because in the chaotic period of the Meiji Restoration, to build a political system, a centralized government in which the emperor was the top, core leaders adopted authoritative Japanese classical (Kokugaku) scholars and Shinto scholars’ doctrines to enhance the emperor’s religious prestige, legitimacy and authority. As the fierce Anti-Buddhist Movement occurred, it was the strong opposition held by the Shin-Buddhists that weakened the Anti-Buddhist Movement. The Shin-Buddhist monks and followers staged religious revolts for protests against anti-Buddhism, monks’ claims on rights of living, peasants’ unfamiliarity with the new policy, strikes against Christians, etc. Chapter 1 and chapter 2 in this thesis are concerned with the background of the separation of Shinto and Buddhism and the Anti-Buddhist Movement, the illustrations of authorities’ oppression of religion from the Oda-Toyotomi period to the Edo period, and the demonstration of the purpose and the meaning of these religious policies. Besides, anti-Buddhism developed in the Edo period. Some representative anti-Buddhist scholars’ doctrines are examined here. In addition, in the Edo period, some chiho-daimyo who praised Confucianism and opposed Buddhism reorganized Buddhist temples and Shinto shrines in their domains actively, and this occurred very often in the Mito Domain, the Okayama Domain, the Aizu Domain and the Chōshū Domain. The above four cases are examined here to understand the real situation of iii.

(5) the anti-Buddhism before the Meiji Restoration. After the chaotic last days of the Edo period (Bakumatsu), the new Meiji government adopted lots of policies to make Shinto a state religion. Chapter 3 is concerned with the analysis of each policy to demonstrate the purpose and the effect of each policy. Chapter 4 is concerned with the examination of religious revolts staged by people who lived in three places where the Shin-Buddhism was popular and faced new policies adopted by the Meiji government to analyze characteristics, mass movement and religious movement, of those religious revolts.. Keywords: the separation of Shinto and Buddhism, anti-Buddhism, the Shin-Buddhist followers, religious revolt, opposition to the new policy. iv.

(6) 目次 要旨................................................................................................................................. i 摘要................................................................................................................................ ii Abstract ........................................................................................................................ iii. 序論................................................................................................................................ 1 一、研究動機と先行研究.................................................................................... 1 二、本論文の構成と研究方法............................................................................ 6. 第一章. 権力者と宗教統制 ....................................................................................... 9. 第一節. 信長・秀吉の宗教統制........................................................................ 9. 第二節. 江戸時代の宗教政策.......................................................................... 15. 第三節. 権力者の神格化.................................................................................. 18. 小結...................................................................................................................... 20. 第二章. 近世における排仏論と寺社整理 ............................................................. 22. 第一節. 近世の排仏論...................................................................................... 22. 第二節. 近世における寺社整理...................................................................... 29. (一)会津藩の寺社整理.......................................................................... 29 (二)岡山藩の寺社整理.......................................................................... 30 (三)水戸藩の寺社整理.......................................................................... 32 (四)長州藩の寺社整理.......................................................................... 37 小結...................................................................................................................... 38. 第三章. 維新政府の諸政策と民衆の動向 ............................................................. 40. 第一節. 神祇官再興への動き.......................................................................... 40. 第二節. 神仏分離の諸布告.............................................................................. 42 v.

(7) 第三節. 神仏分離の諸相.................................................................................. 46. 第四節. 神道国教化のための諸措置.............................................................. 52. 第五節. 国民教化運動...................................................................................... 54. 小結...................................................................................................................... 55. 第四章. 明治初期の護法一揆 ................................................................................. 58. 第一節、愛知県三河大浜騒動.......................................................................... 58 (一)騒動の背景...................................................................................... 58 (二)事件の発端...................................................................................... 59 (三)一揆の勃発...................................................................................... 64 (四)騒動の収束...................................................................................... 67 (五)農民の立場...................................................................................... 69 (六)廃合寺問題...................................................................................... 71 第二節. 島根県安濃・邇摩二郡一揆.............................................................. 72. (一)騒動の背景...................................................................................... 72 (二)事件の発端と経緯.......................................................................... 73 (三)事件の原因...................................................................................... 74 第三節. 福井県大野・今立・坂井郡一揆...................................................... 79. (一)騒動の背景...................................................................................... 79 (二)石丸八郎の発言による波紋.......................................................... 81 (三)一揆の展開とその顛末.................................................................. 83 (四)一揆の収束...................................................................................... 85 (五)文明開化と民衆.............................................................................. 86 第四節. 民衆蜂起の意識.................................................................................. 91. 小結...................................................................................................................... 93. 結論.............................................................................................................................. 96 参考文献 ................................................................................................................... 104. vi.

(8) 序論. 一、研究動機と先行研究 現在日本では神道・仏教の信徒が大多数を占め、多くの日本人は、寺院と神 社とをあまり区別することなく、七五三・初詣・季節の祭りを神社で行い、江 戸時代の寺請制度の影響で葬儀を仏教式で行うなど、複数の宗教に跨って儀礼 に参加している。 六世紀中頃に百済から伝来した仏教は、在来の神道に接触と働きかけを始め る。神と仏が徐々に融合していて、神仏習合という日本の独特な信仰様式にな っている。平安時代になり、 「本地垂迹説」1が現れて、鎌倉時代では、神仏習 合理論が、仏教側の真言宗による「両部神道」、天台宗による「山王神道」と して体系化された。 これに対して、反本地垂迹説(神本仏迹説)が勃興するようになり、伊勢神 宮の外宮神職団が創唱した伊勢神道が現われた。室町時代には、神祇を中心に 儒仏と習合する「根本枝葉花実説」2を唱えた吉田神道が大いに勢力を伸ばし た。 一方、鎌倉新仏教の中でも、一遍の時宗では熊野の神託を基に賦算による布 教を始め、日蓮宗も天照大神・八幡神を重視し、やがて法華三十番神3へと発 展した。旧仏教の側からは神の本地を歴史的な形で説く本地物縁起4や習合曼. 1. 本地垂迹説は、仏・菩薩が人々を救うために、さまざまな神の姿を借りて現われるという教 説である。. 2. 神道こそが根本で仏教も儒教もその花実や枝葉であるとという仏教・道教・儒教の思想を取 り入れた、総合的な神道説である。. 3. 神仏習合の信仰で、一ヵ月(三十日)を毎日交替の当番で『法華経』を守護する神々のこと である。中世以降は特に日蓮宗・法華宗(法華神道)で重視され、法華経守護の神(諸天善 神)とされた。. 4. 本地垂迹説の影響によって成立した御伽草子系統の小説・物語類。また、古浄瑠璃や説経節 などで、神仏・社寺の縁起を説いたものである。 1.

(9) 荼羅5、神像の図絵・彫刻が多数造られ、習合信仰の普及に大いに寄与すると ころがあった。 そもそも、現世を仮の世と観じ来世を実在と信ずる仏教は、現世の実在を信 じ来世との連続を認める神道とは異質のものであり、神仏習合はまさに「外来 の仏教が日本人の精神的風土に土着するための浸透形式」6にほかならない。 こうした神々を巧みに仏教化させた信仰形態が、千年以上にわたって明治まで 続いて来た。 ところが、慶応四年(一八六八)、王政復古の実現とともに、復古神道を基 礎理念とした明治維新政府が一連の神仏分離政策により、廃仏毀釈運動が勃発 した。まさに中国の歴史上で有名な「三武一宗法難」7のように、著名神社の 仏教的なものを破壊、地域の仏教寺院を宗派ごとに廃寺、合寺して強制的に削 減するなどの廃仏毀釈運動の嵐は、日本各地で吹き荒れた。 明治二年(一八六九)に太政官の上に置かれた神祇官の設立とともに、廃仏 毀釈運動は頂点に達したが、その後仏教側(特に真宗側)からの反発などを受 け、過激だった廃仏毀釈運動が明治四年頃になると沈静化していた。そして、 明治五年(一八七二)に明治政府は神祇省を廃し、教部省を設け、敬神愛国と いう三条の教則を制定した。さらに教導職制度を設け、東京増上寺に大教院、 府県庁所在地に中教院、全国の社寺に小教院、伊勢神宮に神宮教院を設置し、 神仏共同布教の教化政策へと転換するに至った。しかし明治八年(一八七五) には、浄土真宗本願寺派の僧侶島地黙雷らは、信教の自由を求める動きにより、 真宗四派は脱退し、大教院は解散した。 明治初期に一見愚策に見える維新政府の神仏分離政策が採用された背景は 如何なるものであったのか。周知のように、明治維新の変革期に、政権の担い 5. 密教で、宇宙の真理を表わすために、仏・菩薩を一定の枠の中に配置して図示したもので、 金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅などがある。転じて、浄土の姿を図示したものなどにもいう。. 6. 神島二郎『近代日本の精神構造』(岩波書店、一九六一年)292 頁。. 7. 中国仏教史上、北魏の太武帝、北周の武帝、唐の武宗(以上、三武)と後周の世宗(一宗) によって断行された仏教弾圧事件である。弾圧政策の具体的内容は、寺院の転用・破壊、僧 尼の還俗、仏像経巻の焼却などを強行した。四回の廃仏に共通している点は、僧尼という非 生産人口の増加と寺院荘園の拡大が国家の財政運営上大きな問題となったことである。また、 後周世宗を除く三廃仏では、儒教を基本としたうえでの道教・仏教両勢力の角逐が認められ る。佐藤智水「三武一宗の法難」、 『日本大百科全書』 、小学館、ジャパンナレッジ(オンライ ンデータベース)。 2.

(10) 手である薩長派実力者らは、天皇を中心とする集権国家という新たな国教体制 を樹立するには、天皇の神権を強調し、祭政一致の国家体制を構築しなければ ならない必要性を感じていた。そのため、天照大神を中心とする神霊信仰を説 く国学者や神道家が登用され、神祇官の設置、神仏分離令など神道による天皇 の正統性・権威性を根拠付けようとした。 権力者の自己神化と言えば、すでに戦国期の織田信長から始まり、その後、 豊臣秀吉、徳川家康へと受け継がれた。権力者が自分自身を神格化する目的は、 自らの政権の正統性と権威性を被支配者に誇示することにあった。徳川政権は 朱子学のみならず、神道や仏教、またその他の信仰も取り入れた。たとえば、 三代将軍家光の相談役、天台僧の天海が家康を「東照大権現」として祀ってお り、それによって、天台系山王神道における山王権現という土着神、皇祖神天 照大神、将軍家祖神東照大権現、この三者の同一化を図ったのがそれであった。 これは徳川幕府の支配を正当化・神聖化する意識的な作為にほかならなかった。 維新期に活躍した大国隆正・玉松操・矢野玄道等の国学者、及び亀井茲監・平 田銕胤・福羽美静等の神道家らは、天照大神に由来する天皇の絶対的な権威性 を主張した。彼らが神祇官再興を皮切りに、一連の宗教政策を施す目的は、権 現崇拝を拠り所とした徳川支配のイデオロギーを打倒し、それに取り代わって 皇祖神を中心とする天皇制イデオロギーを唱えることにあった。 神仏分離・廃仏毀釈とは、単に神々を仏から分離させ、仏だけを廃滅しよう とすることを意味するのではない。江戸時代に、仏教は、幕府の宗門改めの制・ 寺檀制の実施により民衆の葬祭儀礼の施行や祖先供養と繫がるようになり、さ らに民衆の現世利益的な願望と結合して大いに発展してきた。ところが、こう した江戸時代以来民衆の宗教生活の中核をなす信仰形態も、維新政府に禁制さ れる対象となった。維新政府は皇祖神を中心とする信仰体系を構築し、「由緒 の正しい」8神だけを祀り、天照大神をその中心に据えるという皇祖神の信仰 を民衆の宗教意識の中に浸透させようとした。その目的を達成するために、全. 8. ここは延喜式神名帳に登載される神社を指す。延喜式は延喜五年(九〇五)から編纂をはじ めた、律令についての施行細則を集成した法典であるが、その一部の神名式はやがて延喜式 神名帳と呼ばれるようになり、そこに収載された神社は式内社としてその格式を誇ることが できた。この格式についての権威づけは、神仏分離などのさいにも重要であった。安丸良夫・ 宮地正人校注『日本近代思想大系 5 宗教と国家』 (岩波書店、一九八八年)259 頁。 3.

(11) 国各地において様々な民俗的風習や祭事が規制されるようになると共に、皇祖 神の信仰が形成されていった。 安丸良夫氏は、神仏分離・廃仏毀釈により、「日本人の精神史に根本的とい ってよいほどの大転換が生まれた」9と主張した。つまり、明治元年から維新 政府が実施した一連の神仏分離政策によって、古くから培われてきた日本人の 宗教観が大いに転換したといえよう。このような新たな宗教政策の強行により、 長年根を下ろしてきた民衆の宗教意識には、どのような変化が起こったのか。 とくに、国学などの影響をうけた豪農層や神道家が活躍した地域には、廃仏毀 釈運動が強力に推進された。これに対して、地域の民衆が神道国教主義的な政 策に抵抗したり、廃仏毀釈に反対したりした事例は、かなりの数にものぼって いる。仏教側においては、とりわけ真宗地域の門徒が積極的に抵抗していた。 こうした地域で起こった門徒の動向は、仏教側の目覚めを促し、また、島地黙 雷・大洲鉄然・赤松連城・石川舜台・松本白華などの新しいタイプの僧侶たち の活躍にも影響を与えた。 その後、神道国教化政策によって封建的特権を奪われ、廃仏毀釈によって打 撃を受けた仏教は、国家神道体制の枠内で、天皇制的国民教化に奉仕し、国の 仏教として寺院と教団を維持してきた。日本は軍国主義と侵略戦争の道を歩み、 仏教各宗派は、戦時体制下で「皇道仏教」を主張し、安定した地歩を築いた。 廃仏毀釈は、江戸時代より権力の一翼を担い堕落していた仏教に危機をもた らしたが、それによって、仏教界の反省や伝統仏教の近代化を促した。そして、 神道国教化運動と結びつき、その後に展開された国家神道の発端ともなった。 近代日本の宗教史研究において、不可欠な一環となっている。 これまでの神仏分離・廃仏毀釈研究は大きく三つの方向に分けることができ る。それは、一、基本的事実の検討、二、真宗との関係の探究、三、地域の実 態に根ざした事例の研究である。関係研究のうち、最も早く全般的にまとめら れたのは、大正年間に刊行された辻善之助・村上専精・鷲尾順敬が編纂した『明 治維新神仏分離史料』(全五冊・東方書院、一九二六年~二九年)である。こ の『明治維新神仏分離史料』の編集・校訂に携わった辻善之助の一連の研究が、. 9. 安丸良夫『神々の明治維新-神仏分離と廃仏毀釈-』(岩波書店、一九七九年)1 頁。 4.

(12) 神仏分離・廃仏毀釈研究の嚆矢であり、その中に神仏分離・廃仏毀釈に関する 基本的な文献の整理、その背景と成立についての内容が盛り込まれている。続 いて徳重浅吉の『維新精神史研究』(立命館出版部、一九三四年)及び『維新 政治宗教史研究』(目黒書店、一九三五年)では神仏分離政策と真宗教団のか かわりが詳しく論ぜられている。さらに専門書としてよく知られているのは、 安丸良夫の『神々の明治維新-神仏分離と廃仏毀釈-』(岩波書店、一九七九 年)である。安丸氏は以下の三つの主張を提出した。. 一、「権威化された神々の系譜の確立」こそが神権国家樹立のための神仏 分離政策の狙いだったこと。 二、既成宗教とくに真宗の強い抵抗により、神仏分離・廃仏毀釈及び神道 国教化主義的な宗教政策が破綻したこと。 三、神仏分離・廃仏毀釈を明治国家の民衆生活全体の再編の一環と位置づ けたこと。10. 同著は近代日本の宗教を探究するに当たって、参照すべき基本文献の一つであ る。その後の神仏分離・廃仏毀釈研究も主に安丸氏の論点から派生して展開し ていったものである。 また、廃仏毀釈の終息に大きな役割を果たした真宗側の反応に関する研究と しては、木場明志の「国家神道体制下における真宗の対応」(『仏教と神祇』、 一九八六年)、福嶋寛隆の「神道国教政策下の真宗-真宗教団の抵抗と体制へ の再編成-」(『日本史研究』、一一五巻、一九七〇年)や三上一夫の『明治初 年真宗門徒大決起の研究』(思文閣、一九八七年)などがあげられる。その中 でも特に注目すべきは、真宗側の反対運動は、「護法性」と「新政反対要求」 とが結合し、いわば宗教運動と民衆運動の両面性をもつという点である。 他にも各地方を中心にして行われた廃仏毀釈の調査や論述がある。例えば、 村田安穂『神仏分離の地方的展開』 (吉川弘文館、一九九九年)がそれである。 なお、津和野地方に関する研究としては、加藤隆久「神葬祭復興運動の一問題. 10. 安丸良夫『神々の明治維新-神仏分離と廃仏毀釈-』、6-9 頁。 5.

(13) -津和野藩を中心として-」 (『国学院大学日本文化研究所紀要』十八輯、一九 六六年)、 「総(祖)霊社の一考察-津和野地方を中心として-」 (『国学院大学 日本文化研究所紀要』二十二輯、一九六八年)などがあげられる。それ以外に、 また佐藤眞人「日吉社の神仏分離序論-慶応四年四月一日の廃仏毀釈を中心に -」(『国学院大学日本文化研究所紀要』五十九輯、一九八七年)という論文 もある。 以上の研究方向に従い、ここでは研究視点を真宗地帯で展開されている反対 運動に移りたい。明治初年に、神仏分離・廃仏毀釈が民衆と諸寺社との関係に 大きな変化を及ぼしていた。激しい廃仏毀釈運動の気運の中で、維新政府に登 用された神道家や国学者が図った一連の神道国教化諸政策を破綻させたのは、 真宗地帯における廃仏毀釈への抵抗である。一揆の発生理由は廃仏への反抗、 僧侶の生活権擁護、農民が新政策に対する無理解、耶蘇教排撃等である。 本論文では、当時頻発した一揆の中に仏教とかかわるの事例を取り上げてそ れぞれの実態を分析することを通じて、その中に含蓄された宗教運動と民衆運 動の両性格を究明していきたい。. 二、本論文の構成と研究方法 本論文は、明治期における神仏分離・廃仏毀釈運動、特に真宗門徒の思想と 活動を中心に、実証的に探求するものである。主に『明治維新神仏分離史料』 (以下、 『神仏分離史料』と略す) 、 『日本庶民生活史料集成. 第十三巻. 騒擾』. および各自治体史などの基本史料を駆使しながら、事例の個別分析を進めてい きたい。論文の構成は、研究動機と先行研究・本論文の構成と研究方法につい て触れた序論、本論全四章、及び結論から成っている。本論は大きく四つの部 分に分けられる。各章の研究内容は以下の通りである。 まず、神仏分離・廃仏毀釈運動形成の背景について着目したい。従来、新し い統一権力が成立していく中で、宗教は権力に対峙する側に立つことのほうが 多かった。そして、宗教は時の権力者に利用される手段として用いられた。戦 国時代に武力によって天下を治める「天下布武」を目指して、急速に勢力の拡 6.

(14) 大した織田信長が、「一向衆」の平定及び仏教勢力に対する破壊をはじめ、天 文一八年(一五四九)イエズス会のフランシスコ・ザビエルの来日をきっかけ として、日本に伝来したキリスト教を禁圧する豊臣秀吉、そして彼の路線を引 き継いだ徳川家康などの封建支配者は、時には宗教勢力に弾圧を加え、時には 宗教勢力を利用した。本章は、まず織豊政権から江戸幕府までの過程で、権力 者による宗教への弾圧と対峙を中心として一瞥したい。そしてこれらの権力者 は、どのような政策を行ったのか、さらに彼らが採った宗教政策を軸に概観し つつ、その原因と過程を論じる。最後に、権力者は自分の支配統治を正当化す るために、自己神格化しようとする動きを採る理由を明らかにする。 第二の部分では、江戸時代に実施された寺請制度による檀家制度の弊害は、 封建支配における矛盾を激化し、寺院・僧侶を攻撃する理論が多く噴出してい る。特に儒者と国学者が排仏論の中心人物である。そこて、本章では、まず近 世における代表的な排仏論者を取り上げて、その仏教排斥の主張を一瞥してみ たい。さらに、排仏の思想は江戸時代の半ば以降、漸く世の思想界を動かし、 その結果明治初年の廃仏毀釈となって現れた。その先駆けとして、排仏論を取 り込んだ政策を採り、仏教寺院整理などを実行したのが、近世前期の会津・岡 山・水戸の三藩であり、近世後期の具体例として水戸・長州両藩がよく知られ ている。本章の最後に、明治維新期政府の宗教政策の前史をなすものとして、 維新以前の廃仏毀釈についてこうした代表的な例をあげて考察する。 第三の部分では、明治維新期における宗教政策を概観したい。ここでは維新 政府の宗教政策の展開を、「神道国教化」の整備過程として把握する。その中 心的な理念は、天皇の権威の確立であった。慶応四年(一八六八)三月十三日 の祭政一致・神祇官再興に関する太政官布告、そして同月二十八日の神仏分離 令により、祭政一致の理念に基づく神道国教化政策は廃仏運動の激化と共に、 全国的に展開されることになった。神祇官などに登用された神道家が唱えた神 道国教主義諸政策は、地域に持ち込まれるに際しては、様々な葛藤や矛盾を免 れることができなかった。また、こうした強引な廃仏毀釈運動は、決して明治 政府の指導者たちの目指すところではなかった。本章はこうした決して妙策と はいえない神仏分離令から発展した廃仏毀釈運動や、その進展に伴う政策の段 階的変化を明らかにしたい。 7.

(15) 第四の部分は、神仏分離における真宗の役割に注目したい。明治維新以降、 新政府の実施した各方面の大改革は、社会に大きな不安と動揺を引き起こした。 殊に幕藩体制のもとで貧困にあえいでいた農民層は、政府の急進的な文明開化 の政策に反感を持ち、ついに各地に農民騒動を起こすに至った。護法一揆は明 治初年に高揚する一般の農民一揆とは、その歴史的性格が異なり、その実態に ついて、この第三章では、明治初期真宗地帯の地域民衆による護法一揆、「愛 知県三河大浜騒動」、「福井県大野・今立・坂井郡一揆」「島根県安濃・邇摩 二郡一揆」を取り上げて、真宗僧侶・門徒の反応を中心に着目したい。. 8.

(16) 第一章 第一節. 権力者と宗教統制. 信長・秀吉の宗教統制. 前近代における政治権力と宗教権力との関係を見てみると、新しい統一権力 が成立していく中で、宗教は権力の対立面に立つことが多かった。戦国の世が 終わり、統一政権が確立する過程の中で、強大な仏教勢力はしばしば権力者に 大きな問題をもたらした。中世末期には、天台宗・真言宗など平安時代以来の 旧仏教は修験道との結合によって信者を獲得し、曹洞宗・浄土真宗など鎌倉時 代以来の新仏教は、葬祭と結びついて庶民の信仰者層を飛躍的に拡大した。ま た、同じ鎌倉新仏教に属する日蓮宗も富裕な都市民の中に浸透していった。宗 教勢力の武装化も顕著に見られ、本願寺・延暦寺・高野山・粉河寺などの寺院 勢力は、武装兵力を貯えて、一つの宗教的地域権力を構築した。それぞれ強大 な力を持っていた仏教勢力は、権力者の厳しい弾圧により、その力が剥がれて いた。それにもかかわらず、執拗に封建領主批判を行う新仏教の日蓮宗・浄土 真宗は庶民の絶対的支持を得て健在していた。 まず、日蓮宗についてみれば、日蓮宗は、不受不施(『法華経』信者以外の 人の布施を受けず、施しもしない)という厳格な立場を取った。天正七年(一 五七九)五月、織田信長が安土城下の浄土宗浄厳院で行なわせた浄土宗と日蓮 宗との論争「安土宗論」1以来、その不受不施派に対する権力者の弾圧が強く なっていた。そのために不受不施派はますます尖鋭化していった。京都妙覚寺 の僧日奥(一五五六~一六三〇)は文禄四年(一五九五)豊臣秀吉主催の千僧 供養会での出仕を拒否し、徳川家康の出仕命令にも従わなかった。寛文五年(一 六六五)、不受不施派は徳川幕府に禁止され、以後地下に潜んで信仰を守った。 また浄土真宗(一向宗)門徒の場合は、真宗は徳川家康が大名領国形成の過 程で、しばしばその統一を妨害している。古くから浄土真宗信仰が盛んでいた 1. 天正七年(一五七九) 、織田信長の命令で安土城下で行われた浄土宗と日蓮宗の宗論である。 結局この論争は浄土宗の勝ちとなり、日蓮宗側は詫び証文を書かされるなど厳しく処罰され た。これは、日蓮宗の勢力増大を嫌った信長の計画的な弾圧とされる。菊地勇次郎「安土宗 論」、 『国史大辞典』、吉川弘文館、ジャパンナレッジ(オンラインデータベース)。 9.

(17) 三河には、三河三ヶ寺(本証寺、上宮寺、勝鬘寺)及び本宗寺を中心として、 強固な教団が編成されていた。不入特権を主張する三河三ヶ寺と、教団の利権 を解体して三河国統一を目指す徳川家康との対立が深まり、守護使不入の特権 が侵害されたことに端を発して、永禄六年(一五六三)九月に、真宗門徒は一 向一揆を引き起こした。門徒の中に家康の有力家臣たちも含まれていた。一揆 方と家康の戦いは、翌年二月まで断続的に続き、三月に至り和議が成立した。 徳川家康はそれを鎮定したが、安心ができず、平定後の永禄七年(一五六四) 五月、家康は浄土真宗方に改宗を命じた。これにともない、寺院や道場が破壊 され、坊主が追放され、武士門徒の多くも転宗させられた。その後約二十年間、 三河では浄土真宗は禁止された。 浄土真宗を厳しく抑圧した家康に先行して、仏教には殊のほか弾圧を加え、 更に厳しい姿勢で臨んだのは織田信長であった。信長は統一権力を形成する過 程で、繰り返して仏教勢力と対決した。長享二年(一四八八)に起こった「長 享の一揆」(加賀一向一揆)の蜂起を始め、本願寺は反信長戦線側に立った。 本願寺顕如は法敵信長を打倒するために、北陸、畿内の摂津・近国の伊勢で激 烈な抗争をした。天正八年(一五八〇)の顕如の石山本願寺退去によって、信 長の畿内統一政権は確立した。 元亀二年(一五七一)九月に、信長は比叡山延暦寺に対して全山焼き討ちを していた。『信長公記』元亀二年九月十二日の条には、信長が徹底した弾圧を 行っている様子が下記の通りである。. 九月十二日、叡山を取詰め、根本中堂・三王廿一杜を初め奉り、霊仏・霊 杜・僧坊・経巻一宇も残さず、一時に雲霞のごとく焼き払ひ、灰燼之地と 為社哀れなれ。山下の男女老若、右往・左往に癈忘を致し、取物も取敢へ ず、悉くかちはだしにて八王寺山へ迯上り、杜内へ迯籠、諸卒四方より鬨 音を上げて攻め上る。僧俗・児童・智者・上人一々に頸をきり、信長公の 御目に懸け、是は山頭において、其隠なき高僧・貴僧・有智の僧と申し、 其外美女・小童其員を知らず召捕り、召列れ御前へ参り、悪僧の儀は是非 に及ばず、是は御扶けなされ侯へと声々に申上侯といへとも、中々御許容 なく、一々に頸を打落され、目も当てられぬ有様なり。数千の屍算を乱し、 10.

(18) 哀れなる仕合なり。年来の御胸朦を散ぜられ訖。2. と記載されたように、信長が比叡山延暦寺の焼き討ちを行い、勢を山にのぼら せて、根本中堂・山王二十一社をはじめ、霊仏・霊社・経巻のことごとく、一 宇も残すところなく焼き払わせた。これにより叡山は一日にして灰燼の地と化 してしまった。老若男女問わず数千人を焼き殺したという、なかなか残酷な一 面が描かれている。 また、信長は伊勢長島、紀州雑賀、越前などで浄土真宗を信仰する一向一揆 と戦い、最後には石山本願寺で顕如の率いる勢力と対決した。 信長の対一向一揆戦略は、降伏を乞うても許さず、全滅策を採ったというこ とである。越前で浄土真宗を討伐した信長は、その時のことを京都所司代の村 井貞勝に八月一七日付の書状でこう記している。. 府中へ十五日夜中ニ相越候て、二手ニつくり相待候処、如案五間・三間つゝ にけかゝり候を、府中町にて千五百ほとくひをきり、其外近辺にて都合二 千余きり候、大将分者西光寺・下間和泉(頼総)・若林討取候、若林仮名 可書候へ共、それの名ニまきれ候て、如何之間不書候、定くせものにて候 間、不可有隠候、即両日之間ニ一国平均ニ申付候、府中町ハ、死かい計に て一円あき所なく候、見せ度候、今日ハ山々谷々を尋捜可打果候3. 上記の内容から、完全に崩壊した一揆勢に対し、信長は殲滅の手をゆるめず、 府中で千五百ほど首を斬り、近辺でも二千あまり斬殺された。この書面により、 当時の鎮圧した惨状を窺い知ることが出来る。 信長と敵対した一向一揆衆の多くは、地元の農民門徒、在地武士、漁師、鍛 冶屋などの職人により組織されたのである。加賀では「百姓の持ちたる国」と いう門徒より成立した一つ地域自治組織が形成された。真宗門徒は「自らを〈王 孫〉あるいは〈公儀の御百姓〉と捉え、本願寺の聖なる支配者を〈国王〉にし ようと公言した。」 「一向宗の徒は、最高権威である王すなわち天皇、あるいは 2. 奥野高広・岩沢愿彦校註『信長公記』(角川書店、一九六九年)127 頁。. 3. 奥野高広『織田信長文書の研究〈下巻〉 』(吉川弘文館、一九七三年)62 頁。 11.

(19) 本願寺の聖人と自分たちとの間にどんな介在者も許さなかった。」4という、農 民門徒は新しい大名勢力に対抗する立場を取った。門徒にとって、最高権威で ある天皇あるいは本願寺の最高指導者と自分たちの間に、信長みたいな中間権 力者の介在は拒絶されたものである。 「タヽフカクネカフヘキハ、後生ナリ。マタタノムヘキハ弥陀如来ナリ。信 心決定シテマヒルヘキハ安養ノ浄土ナリトオモフヘキナリ」5という蓮如の教 えのように、弥陀一仏をひたすら信じ、後世を願う。そして信心が定まったら、 念仏を「仏恩報謝」と見做す。そしたら、阿弥陀如来に救われ、後生の一大事 が解決されて、いつ死んでも浄土往生間違いない身になることである。仏法の ために死ぬのは、阿弥陀と親鸞に対する報謝であり、「救済への確かな保証と なる」6のであるという。こうした「死を恐れずに敢然と敵に立ち向かう」真 宗門徒の持つ宗教観が、支配の邪魔という点に気付いた信長は、一向一揆を残 虐に殲滅する理由は恐らくここにあると考えられる。 また高野山に対して、信長は天正九年(一五八一)八月高野聖そのほか、高 野山から諸国に赴いている僧一三八三人を安土および京都の七条河原におい て殺害し、そのうえ高野山破却を宣言した。その後も高野山征伐が続けられた が、それが、天正十年(一五八二)六月本能寺の変で信長の横死により中止さ れた。信長の後継者として台頭してきた豊臣秀吉はその意志を受け継ぎ、天正 十三(一五八五)年三月、彼は十万の大軍を率いて、紀伊(根来衆・雑賀衆) 征伐に向かった7。当時根来寺は二万人の軍隊を動員することが出来たが、や がて秀吉の進撃を阻止できず、根来・雑賀衆側は解体された。根来寺は炎上し、 大伝法院の本堂(大伝法堂)・大塔・大師堂、坊院約八〇などが焼残り、全山 はすべて灰燼に帰した8。 高野山には天正十三年(一五八五)四月十日、秀吉は高野山に使者を派遣し て降伏を勧め、これまでに拡大した領地の大半を返上すること、武装の禁止、 4. ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』 (ぺ りかん社、一九九〇年)52 頁。. 5. 堅田修編『真宗史料集成 2: 蓮如とその教団』 (同朋舎、一九八三年)162 頁。. 6. ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳、前掲書、52 頁。. 7. 「根来寺」 、『日本歴史地名大系』 、平凡社、ジャパンナレッジ(オンラインデータベース)。. 8. 同前。 12.

(20) 謀反人を山内に匿うことの禁止などの条件を呑まなければ全山焼き討ちする と威嚇した。高野山の僧侶たちは評定の結果条件を全面的に受け入れることに 決し、衆議一決帰順の意向を表明した9。 一方、厳しく弾圧を受けた仏教勢力に比べて、貿易と布教を目的で日本に来 たキリスト教は時の権力者信長の庇護を受けており、その布教が公認された。 しかし、天正十五年(一五八七)、秀吉は九州を平定し、その帰途、博多で伴 天連追放令を定め、キリシタン禁制の令を発した。原文は以下のとおりである。. 一、日本ハ神國たる処きりしたん國より邪法を授候儀、太以不可然候事 一、其國郡之者を近付門徒になし、神社佛閣を打破之由、前代未聞候。國 郡在所知行等給人に被下候儀は當座之事候。天下よりの御法度を相守、諸 事可得其意処下々として猥義曲事事 一、伴天聯其知恵之法を以心さし次第に檀那を持候と被思召候へは、如右 日域之佛法を相破事曲事候条。伴天聯儀日本之地ニハおかされ間敷候間、 今日より廿日之間に用意仕可帰國候。其中に下々伴天聯に不謂族(儀の誤 りか)申懸もの在之ハ、曲事たるへき事 一、黒船之儀ハ、商買之事候間格別候之条。年月を經諸事賣買いたすへき 事 一、自今以後佛法のさまたけを不成輩ハ、商人之儀は不及申、いつれにて もきりしたん國より往還くるしからす候条、可成其意事 已上 天正十五年六月十九日. 朱印10. その具体的な内容は、神国である日本でキリスト教を布教することはふさわし くないということ、領民などを集団で信徒にすることや神社仏閣などの打ちこ わしの禁止、宣教師の二十日以内の国外退去などと同時に、この法令が南蛮貿 易を妨げるものでなく、布教に関係しない外国人商人の渡来に関してはなんら 9. 10. 和多秀乗「高野山」、 『国史大辞典』 、吉川弘文館、ジャパンナレッジ(オンラインデータベ ース)。 清水紘一『キリシタン禁制史』(教育社、一九八一年)66-68 頁。 13.

(21) 規制を設けないことが示されている。しかし、実状では、貿易活動とキリスト 教布教は密接に結びついたため、この禁制はあまり守られていなかった。 キリシタンの信仰が禁圧された理由として次の諸点を指摘することができ る。まずその信仰では、天地創造の神ヤハウェを唯一の神とし、神仏信仰を異 教・異端として排したことである。つまり排他性が強いという真宗とよく似て いる教義である。秀吉はキリシタンを全国統一の途上にしばしば苦汁を飲ませ た浄土真宗門徒と同一視し、教会領となった長崎と真宗の寺内組織とは類似し たものであると捉えていることにある。つまり、教会領がもし加賀・越前のよ うな真宗の自立的な地域になり、領主と領民が一体化して連携したら、統一支 配の妨げになる、と秀吉は危惧していたと思われる。 そして、告解や殉教という宗教行為は権力者にとって反秩序の行為とされた。 キリシタンの信仰では神への絶対的崇敬を基本とし、その崇敬のために生命を 捧げることを殉教として讃美する。一方封建社会では主君への絶対的忠誠が要 求され、主君のために生命を捧げることが美徳とされている。キリシタンの武 士の場合、神への信仰が常に主君への忠誠より優先することとなり、主君のた めにまた主君の命令によって切腹をしたり、殉死をしたりする封建的慣習を自 殺行為として拒否し、また切指・血書・血判あるいは神仏の名による起請など も受け容れなかった。支配者の側からすればそれは叛逆思想であり、封建社会 の秩序を乱すものと解され、その信仰が広まり、大名以下武士・農民が信仰を 通じて結びつくことは支配者の地位を脅かすものとして最も惧れられたので ある。 このように、秀吉は日本を「神国」11と表明すると共に、キリシタンをそれ に反する邪教と決め付けた。その後、秀吉が亡くなり、天下を取った家康も秀 吉の宗教政策を引き継いだ。. 11. 天正十五年(一五八七)に秀吉が発令した「伴天連追放令」の第一条では、 「日本ハ神國た る処きりしたん國より邪法を授候儀、太以不可然候事」とあるように、日本は「神国」であ ると称した。 14.

(22) 第二節. 江戸時代の宗教政策. かかる状態を受け継いだ家康にとって、キリシタンを徹底的に排除すること と、それぞれの宗教勢力を一つの枠にはめ込み、封建体制に組み込むことこそ が、焦眉の急であった。 まず、関ヶ原の戦いの後、徳川家康は自らの権力を確立するため、慶長六年 (一六〇一)から元和元年(一六一五)にかけて、諸宗派・諸寺院に対し個別 的な寺院法度をつぎつぎと布達した。 元和元年(一六一五)までの段階で、家康の手で施行した法度は天台宗・真 言宗・浄土宗・臨済宗・曹洞宗などに対するものであり、浄土真宗・日蓮宗・ 時宗については法度が出されていないことである。前に述べたように、浄土真 宗・日蓮宗は庶民の根強い基盤を持っており、浄土真宗は一向一揆、日蓮宗は 法華一揆12のように、この二宗派は体制内へ組み込むことに強く抵抗する姿勢 をとっていた。そのため、あえて法度が出されなかったのである。時宗は他宗 とは異なり、常に全国を遊行廻国して布教活動をしていたので、統制の外にお かれたのである。ちなみに、神道界に対しては、寛文五年(一六六五)七月に 「諸社禰宜神主法度」が制定されている。 寺院法度の作成に際して、その中心人物は南禅寺金地院出身の臨済宗僧侶、 金地院崇伝であった。手続きの上では各宗本山から案文を出させ、この案文を 中心に幕府は法度を作成した。幕府側の一方的な押し付けではなく、寺院側特 に上層部の意見もかなり採り入れられていた。その内容は、各宗本山が中世以 来持っていた政治的、経済的特権をとりあげること、末寺住職の任免権が本山 にあること、末寺は本山の命令に絶対服従すべきこと、宗派の教学・修行の場 は本山が提供し、ここで一定の期間の服務を義務づけること、僧階の格づけは 12. 室町末期、京都の町衆(商工業者)は、日蓮宗の信者が多かった。不受不施の法理に従っ た信者は、特に山門(比叡山延暦寺)からたびたび攻撃を受けたため、段々武装化するよう になった。天文元年(一五三二)に、彼等は細川晴元が山科本願寺を攻撃した時、晴元に協 力し、本願寺を焼き払った。これが、大規模な法華一揆のはじまりである。天文五年(一五 三六)二月、比叡山延暦寺西塔の華王房が法華門徒の松本久吉と宗論して破れた(松本問答)。 これに端を発し,長年対立してきた山門と法華宗との戦闘に発展し、天文法華の乱が勃発し た。山門側が近江六角氏の援助を受け、京都の日蓮宗寺院二十一カ寺を焼いた。このためそ の後数年間、日蓮宗は洛中では禁教の状態におかれた。天文十一年(一五四二)に勅許が下 り、十五本山が京都に戻った。藤井学「天文法華の乱」、『国史大辞典』 、吉川弘文館、ジャ パンナレッジ(オンラインデータベース)。 15.

(23) 本山の権限であることなどを規定した。 各宗派の大寺院にそれぞれ下した寺院法度に対して、幕府はさらに寛文五年 (一六六五)七月十一日に各宗派共通の内容の法度、将軍家綱による「諸宗寺 院法度」九ヵ条13と、老中連署の「下知状」五ヵ条を出した。前者の内容は諸 宗法式を守るべきこと、寺院住持の資格、本末制度、檀家制度、徒党禁止、国 法に背くものの処置、寺院修理の制限、寺領売買の禁止、師弟契約の規制など を定めている。後者の「下知状」五ヵ条の主な内容としては、僧侶の衣鉢服装、 檀方建立寺院住職契約のこと、金銀をもって後住の契約をすることの禁止、女 人の寺中宿泊の禁止などが挙げられる。 続いて、幕府は寛永九年(一六三二)から十年(一六三三)にかけて、各宗 本山に対して、本末帳の提出を命じ、本末制度の実態把握に努めている。一方 本山側はこの機会に便乗して、末寺支配の足固めをしている。さらに、寛永十 一年(一六三四)幕府は寺請制度を定めた。人々はすべて一つの菩提寺の檀家 とならなければならず、みな仏教徒となることが強要された。 そして、寺社行政の中心人物金地院崇伝の死後、幕府はさらに寛永十二年(一 六三五)寺社奉行を設置し、僧侶や神官がその管理下に置かれ、寺社の統率、 僧侶および神官の監督を強めた。加えて寺社奉行と寺院との間の連絡機関とし て触頭が設けられ、江戸および各地方の有力寺院がその任にあたった。幕藩体 13. 「諸宗寺院法度」九ヵ条の内容は以下の通りである。 「 定 一、諸宗法式相乱るべからず。若し不行儀の輩これあるにおひては、急度沙汰 に及ぶべき 事事。 一、一宗の法式を存ぜざる僧侶、寺院住持たるべからず。 附、新儀を立て、奇怪の法を説くべからざる事。 一、本末の規式これを乱るべからず。たとい本寺たちと雖も、末寺に対し理不 尽の沙汰あ るべからざる事。 一、檀越の輩、何寺たりと雖も、その心に任すべし、僧侶方より相争ふべから ざる事。 一、徒党を結び、闘諍を企て、不似合の事業仕るべからざる事。 一、国法に背くの輩到来の節、その届あるにおひては、異儀なく返すべき事。 一、寺院仏閣修覆の時、美麗に及ぶべからざる事。 付、仏閣□怠なく掃除申付くべき事。 一、寺領は一切これを売買すべからず、并びに質物に入るべからざる事。 一、由緒なき者弟子の望ありといへども、猥りに出家せしむるべからず。若し 拠なき子細 これあらば、その所の領主・代官へ相断わり、その意にまかすべ き事。 右の条々、諸宗とも堅くこれを守るべし。この外先判の条数いよいよこれに相背くべからず。 若し違犯するに於ては、科の軽重に随いこれを沙汰すべし。なお下知状に載するものなり。. 寛文五年七月十一日」 司法大臣官房庶務課編『徳川禁令考』第五帙(吉川弘文館、一九三二年)31-32 頁。 16.

(24) 制は本格的に宗教行政に移行することが出来、すべての宗教を幕府の統制の目 の届くところに置いた。 一方、江戸幕府は慶長十七年(一六一二)八月六日に江戸・京都・駿府を始 めとする直轄領に対して、「伴天連門徒御禁制也、若有違背之族は、忽不可遁 其科事」(『御当家令条』巻廿九)14というキリシタンの信仰を禁止する法令を 発布した。さらに慶長十八年(一六一三)十二月二十二日金地院崇伝の筆にな る長文の禁教令15が発布されたが、この禁教政策は幕末に至るまで踏襲され、 宣教師・信徒に対する激しい迫害の歴史がつづいた。 寛永十四年(一六三七)十月、九州の島原半島及び天草島の農民が、領主の 苛酷な年貢収奪に対し蜂起し、島原の乱を起こした。有馬氏の故城である原城 にたて籠った一揆勢は、農民と老若男女により結成され、その人数は三万七千 人であった。この一揆は農民の反封建意識がキリスト教信仰とつながり、幕藩 権力に抵抗したものであった。原城に立てこもった一揆勢に対して、幕府軍側 は厳しい包囲網を布かせ、力攻めを避け、兵糧攻めに徹した。一揆勢の弱まる を見て二月二十七日~二十八日に総攻撃を仕掛け、生き残った者を皆殺しにし た。幕藩十万余りの大軍は一揆勢を攻め落とすのに三ヶ月かかった。総大将板 倉重昌が討死し、犠牲者は戦死千七百人、負傷一万人を出した。この一揆は幕 府を震え上がらせ、キリシタンへの弾圧もより強化されつようになる。 14. 石井良助編『御当家令条・律令要略』 (近世法制史料叢書 2) (創文社、一九七九年、復刊訂 正版)206 頁。. 15. 以下、崇伝が起草した原文の中にあるキリシタン関係の部分を抜粋。 乾を父となし坤を母となし、人その中間に生じ、三才これに定まる。それ日本はもとこれ神 国なり。 (中略)神と仏とその名異なりてその趣き一なるは、あたかも符節を合するが如し。 (中略)ここに吉利支丹の徒党、たまたま日本に来る。ただに商船を渡して資財を通ずるに あらず、みだりに邪法を弘め、正宗を惑はし、以て域中の政号を改め、おのが有となさんと 欲す。これ大禍の萌しなり。制せずんばあるべからざるなり。日本は神国、仏国にして神を 尊び仏を敬ひ(中略)かの伴天連の徒党、みな件の政令に反し、神道を嫌疑し、正法を誹謗 し、義を残なひ、善を損なふ。刑人あるを見れば、すなはち欣、すなはち奔り、自ら拝し自 ら礼す。これを以て宗の本懐となす。邪法にあらずして何ぞや。実に神敵仏敵なり。急ぎ禁 ぜずんば後世必ず国家の患ひあらん。ことに号令を司る。これを制せずんば、かへつて天譴 を蒙らん。 (中略)早くかの邪法を斥けば、いよいよわが正法昌んならん。世すでに澆季に 及ぶといへども、ますます神道仏法紹隆の善政なり。一天四海、よろしく承知すべし。あえ て違失するなかれ。 慶長十八年竜集癸丑臘月日 御朱印 海老沢有道・H.チースリク・土井忠生・大塚光信校注『日本思想大系 25 キリシタン書・排 耶書』(岩波書店、一九七〇年)420-421 頁。 17.

(25) 島原の乱が終結する寛永十五年以後、禁教対策として実施された宗門改・寺 請制度はさらに厳しくなり、同十七年に宗門改役が幕府に設けられ、寛文四年 以後には各藩にも置かれた。それに伴い、宗旨人別帳の作成がすすめられ、家 ごとに氏名・年齢・宗旨・異動状況を記し、檀那寺の僧侶の証明を受けて宗門 改に提出することが義務づけられた。また人々は婚姻・奉公・旅行・移転など に際しても寺院からキリシタンでないことを証する寺請証文を受けねばなら なかった。 この宗門改・寺請制度を通して、人々は形式上特定の寺院に檀家として結び つけられ、檀那寺は檀家のために葬儀・年忌法要などの仏事の執行や墓地の管 理などの機能を営み、檀家はその寺院を経済的に支えるといういわゆる檀家制 度が確立し、人々の日常生活の中に定着した。こうした優位に立つ仏教に対し て、神道による神葬祭を進める運動もあったが、大勢を揺るがすまでに至らな かった。後に明治時代になって、制度の束縛がなくなり、宗教の自由が認めら れるようになっても、寺院による家単位の墓地の管理が続き、葬式仏教は寺院 を支える大きな経済的基盤であると同時に、仏教は草の根レベルでなお大きな 影響力を持ち続けていた。. 第三節. 権力者の神格化. 戦国時代という武力の時代では、権力者は自分の支配を正当化・神聖化する ために、まずは「自己神聖化」を通じて、その「露骨な支配装置である軍事権 力」を「大明神、権現、神君、明君という聖なるもの」と結合させたため、同 権力は「宗教性を帯びた政治的権威」へと変質したのである16。 織田信長の自己神格化といえば、天正十年(一五八二)に作られた安土城下 の総見寺が想起される。「信長は、己自らが〈神体〉であり生きたる〈神仏〉 である。世界には他の主なく、彼の上に万物の造り主もないと言っていた」17と フロイスが書いているように、信長は民間神道「盆山」という御神体を自らの 16. ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』、 83 頁。. 17. 同前、56 頁。 18.

(26) 化身として、総見寺本堂ご本尊の上に「仏龕」を造って祀った。 秀吉の場合、彼は朝鮮侵略の過程で、東アジア世界を支配しようとしていた が、死後も皇祖神である伊勢と並ぶ八幡として君臨しようとしたのである。し かし、朝廷に認められなかった。結局彼の神名は、吉田神道の方式で、豊国大 明神として豊国社に祭られることとなった。これは、自分の名前「豊」と「国」 を仄めかすのみならず、彼自身の遺言に述べたところでは、『古事記』におけ る日本の名前を縮めたもの「豊葦原中国」であった18。のち、豊臣氏の滅亡と ともに、豊国社は潰された。 家康もまた自ら神となることを望んでいた。三代将軍家光の相談役、天台僧 の天海は、日枝山(比叡山)の山岳信仰、神道、天台宗が融合した山王神道説 をもとに、山王一実神道へと発展させた。家康の歿後、家康を山王一実神道の 方式で祀ることにした。 比叡山の麓にある日吉大社は、 「大山咋命」という農耕の神と「大己貴神(大 国主神に同じ) 」、この二柱の神を祀っていた。この二柱の神及び境内全ての神 は「日吉大神」と称されて、天台宗の教学と日吉大神が結合した「山王神道」 が確立された。そこで日吉神社は天台宗の鎮守神として山王権現とされて、山 王権現が釈迦の垂迹と定義された。鎌倉後期には、更に天照大神と同一視され た。 天海は反本地垂迹論を真似し、本地仏と垂迹神との関係を逆転させた。天照 を本地にし、家康は国の神・朝廷の祖神である天照の垂迹となった。また、比 叡山と京都の関係を模して、江戸に東叡山寛永寺を創建し、天皇に対抗する将 軍の権威を確立しようとした。家康を「東照大権現(東を照らす偉大な化身)」 として祀っており、それによって、天台系山王神道における山王権現という土 着神、皇祖神天照大神、将軍家祖神東照大権現、この三者の同一化を図ろうと した。 このように、権力者は大明神、権現、神君、明君という神聖な表現を通して、 「その政治的なものが『有徳なもの』になってしまったのである。露骨な支配 装置である軍事権力は、聖なるとも結合を通じて宗教性を帯びた政治的権威へ 18. ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』、 71-72 頁。 19.

(27) と変質したのだ」19という、権力者の支配を正当化・神聖化する意識的な作為 にほかならなかった。. 小結 戦国の世が終わり、統一政権が確立する過程の中で、大きな課題となったの は強大な仏教勢力をどう扱うかという問題であった。中世末期には、浄土真宗 の一向一揆の勢力は勿論、京都の町衆を背景とした日蓮、また比叡山の天台宗、 高野山の真言宗などの旧仏教勢力が、それぞれ大きな経済力と武力を持ってい た。キリスト教に対しては寛容的な態度を取った信長は、自分の天下統一を邪 魔する仏教勢力に対しては容赦なく弾圧した。信長は比叡山延暦寺を取り囲み 焼討ちした。また、彼は石山本願寺、伊勢長島、越前一向一揆を徹底的に弾圧 し、戦いの最後はしばしば皆殺しを行った。真宗門徒にとって、最高権威であ る天皇あるいは本願寺の最高指導者と自分たちの間に、中間権力者の介在は許 されず、新しい大名勢力に対抗する立場を取った。親鸞の複雑な教学を「弥陀 一仏をひたすら信じ、後世を願う」ものとして単純化し、単一神教的な性格を もつ浄土真宗を当時の人々に広く受容されたのが蓮如の教えである。死を恐れ ずに敢然と敵に立ち向かう真宗門徒の持つ宗教観が、支配を邪魔するという点 に気付いた信長は、一向一揆を残虐に殲滅する理由は恐らくここにある。 キリスト教の教義は真宗とよく似ていて、排他性が強い。そして、キリシタ ンの武士の場合、神への信仰が常に主君への忠誠より優先することとなり、支 配者の側からすればそれは叛逆思想であり、封建社会の秩序を乱すに足るもの と解された。よって、秀吉と家康などの支配者はキリスト教を禁止することに した。 その後、江戸幕府の厳しい弾圧を受けたキリシタンは、それに反抗し島原の 乱を起こしたが、禁制が一層強化されることになった。幕府は、切支丹ではな いことを証明するために寛永十七年(一六四〇)寺請制度を施行した。庶民は 19. ヘルマン・オームス著、黒住真・豊沢一・清水正之・頼住光子共訳『徳川イデオロギー』、 83 頁。 20.

(28) みな寺の檀家に加入する証明と、寺請状を奉行所に提出した。寺請制度を通し て、人々は形式上特定の寺院に属する檀家として結びつけられ、檀那寺は経営 が安定することになり、僧侶が葬式や法事に係わることが多くなったのも江戸 時代からである。近世の寺院や僧侶は結果として封建的支配の末端を担うこと になった。 近世以来の権力者は、単に政治的権力の掌握だけではなく、自らの神格化と、 宗教的な権威づけに腐心していた。死後自ら神として祀られることを表明し、 それによって自己の神格化を求める具体例としてあげられるのは、織田信長、 豊臣秀吉、徳川家康である。信長は民間神道における「盆山」を自らの化身と して、総見寺本堂ご本尊の上に「仏龕」を造って祀った。秀吉の場合は、吉田 神道の方式を援用し、豊国大明神という神名で豊国社に祭られている。家康の 場合は、天海の建言によって、 「東照大権現(東を照らす偉大な化身)」という 天台系の山王神道の方式で徳川幕府に祀られていた。 これらの例は、現世での最高権力者が大明神、権現、神君、明君という神聖 なるものとなって、死後も神として天下に君臨しようとするにほかならない。 こうして、個人的な権威が形成されつつ、その支配が正当化・神聖化が図られ ていた。. 21.

(29) 第二章 第一節. 近世における排仏論と寺社整理. 近世の排仏論. 一般に近世仏教に対する評価は、封建仏教、形式仏教、堕落仏教などの表現 が多用されている。十七世紀初頭に成立した江戸幕府の宗教政策は、仏教諸宗 と神社神道を封建宗教として固定化したものである。江戸幕府は寺社領を封土 化し、寺院を権力の支配下に置いた。 まずは、寺社奉行の設置により、僧尼の監督が強化された。寺社奉行は、選 ばれた寺社即ち「触頭」を通じて、徹底的な支配を図る。 また、宗門改め、寺請制という仏教勢力を封建支配の一環に位置づけた統制 制度は、キリシタン禁止のため、新設された。キリシタン信者ではないことを 定期的に検証する宗門改め制は、人民を監視するためのものであり、寺院が檀 徒の身柄を保障する寺請け制は、寺院に封建支配の末端として、人民管理の役 割を課した。民衆は、特定の寺院の檀徒となる事が強制され、旅行も嫁入りも、 檀那寺の住職の証文が必要であった。神職は公的身分であったが、その家族は いずれかの寺院の檀徒に帰属せねばならなかった。葬式も、檀那寺による仏葬 以外は、原則として許されなかった。こうして仏教を国教に相当するものとし ての公的地位が保障され、各宗寺院は、人民の戸籍を掌握して、封建支配機構 の一翼を担うこととなったのである。 だが、本山、本寺に定例や臨時の上納金を納める義務があったため、経営を 圧迫され末寺が末寺役などの大部分を檀家に転嫁し、寺請証文の拒否や葬儀の 際に引導を渡すことの拒否を武器に、檀家の締め付けを盛んに行った。 寺請制度の施行による檀家制度の弊害は、封建支配における矛盾を激化し、 寺院・僧侶を攻撃する理論が活発に行われていた。近世の排仏論を大別すると、 概ね儒学者と国学者の排仏論が分けられる。まず、儒学者の排仏論から触れて みよう。 藤原惺窩(一五六一~一六一九)は安土桃山時代の儒学者で、近世儒学の祖 と言われ、門人に林羅山(一五八三~一六五七)がいる。惺窩の排仏論は仏法 22.

(30) そのものを否定するのではなく、現時点における仏教説のあり方、僧侶の生活 を批判していた。惺窩は『千代もと草』に仏教に対する批判を以下の通り示し た。. 「今の世の出家たち、身のすぎわいの中たちに仏法をとくによりてみな人 心まようなり、釈迦如来のぢきの弟子、阿難加葉をはじめて、欲にこゝろ をけがされまじきために、一物をも身にたくはへずして、毎日古事記に出 て、其日其日の食ばかりをもとめたまふ、、今時に出家たち賊宝をつみた くわえ、堂寺に金銀をちりばめ、あやにしきを身にまとう、祈り祈祷をな して、後生をたすけんといひて、人のこゝろをまよはする事、佛の本意に もあらず、まして神道のこゝろにもかなはず、世のさまたげとなるものは、 出家の道なり、1. 上記に引用した通り、惺窩は僧侶の堕落を非難している。彼の思想は排仏論の 先駆として注目されて、排仏論を促進する発端となっていたのである。 林羅山は幕府の儒学者で、藤原惺窩に朱子学を学んだ。慶長十年(一六〇五) 将軍徳川家康につかえ、以後四代の将軍の侍講をつとめる。法令の制定、外交 文書の起草、典礼の調査・整備などにもかかわって、幕府の文教政策の中心人 物として大きな力を発揮した。 林羅山は儒学を官学を引き上げることに意を用いており、仏教を強烈に批判 した。仏教が現世の人間の問題を回避して、来世を説き虚説を述べていると非 難し、その現実軽視の傾向から寺院・僧侶の浪費・堕落まで追及している2。 なお、仏教排斥は幕府文教の枢要な任務に属するものであるため、羅山の意見 は幕府首脳の意見と見てよかろう3。 また、同じ朱子学者の山崎闇斎(一六一九~八二年)は、晩年、朱子学と習. 1. 井上哲次郎・蟹江義丸共編『日本倫理彙編』巻之七(育成会、一九〇二年)41 頁。. 2. 岩城隆利「林羅山」 、日本歴史大辞典編集委員会『日本歴史大辞典第 8 巻 は-ま』 (河出書 房新社)一九七九年。. 3. 石田一良「林羅山」、 『日本大百科全書』 、小学館、ジャパンナレッジ(オンラインデータベ ース)。 23.

參考文獻

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