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第三章 維新政府の諸政策と民衆の動向

第二節 神仏分離の諸布告

維新政府は神祇官を再興するとともに、神道を国家の宗教とするため、それ まで一般的だった神仏混淆を改めようとした。慶応四年(明治元年、一八六八)

三月十三日に出した太政官布告には、以下の内容が記されている。

太政官布告 明治元年三月十三日

此度 王政復古神武創業ノ始ニ被為基、諸事御一新、祭政一致之御制度ニ 御回復被遊候ニ付テ、先第一、神祇官御再興御造立ノ上、追々諸祭奠モ可 被為興儀 被仰出候、依テ此旨 五畿七道諸国ニ布告シ、往古ニ立帰リ、

諸家執奏配下之儀ハ被止、普ク天下之諸神社、神主、禰宜、祝、神部ニ至 迄、向後右神祇官附属ニ被仰渡間、官位ヲ初、諸事万端、同官ヘ願立候様 可相心得候事 但尚追々諸社御取調、并諸祭奠ノ儀モ可被仰出候得共、差 向急務ノ儀有之候者ハ、可訴出候事6

このように、神仏分離の第一歩として、王政復古、祭政一致、神祇官再興の理 念と、神社の統括が仏教の支配下から分離して、神祇官に移すという方針を明 確にした。これは、神仏の分離であるとともに神道を重視するという意向表明 でもあった。

次いで、太政官布告の四日後十七日には、全国の神社で社僧・別当などの還 俗が命じられた。

6 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻(原書房、一九七七年)1 頁。

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神祇事務局ヨリ諸社ヘ達 元年三月十七日

今般王政復古、旧弊御一洗被為在候ニ付、諸国大小ノ神社ニ於テ、僧形ニ テ別当或ハ社僧抔ト相唱ヘ候輩ハ、復飾被仰出候、若シ復飾ノ儀無余儀差 支有之分ハ、可申出候、仍此段可相心得候事 、但別当社僧ノ輩復飾ノ上 ハ、是迄ノ僧位僧官返上勿論ニ候、官位ノ儀ハ追テ御沙汰可被為在候間、

当今ノ処、衣服ハ淨衣ニテ勤仕可致候事、右ノ通相心得、致復飾候面面ハ、

当局ヘ届出可申者也7

これまでの神社(権現・明神)は神社は寺院(僧侶)の従属物で、仏教僧侶の 支配下にあった。別当・社僧が神を祭祀、寺社領・財政を管理、堂塔を営繕、

人事を差配してきたのが実態であった。つまり、神と仏は同列に祀られ、神殿 と仏堂が同居し、神殿に仏像・仏器が置かれ、僧侶が神に奉仕し、神前で読経 などが行われるのが普通の光景であった。そこで、神祇局は全国の神社に社僧 禁止の布令を達し、この布告により、各神社の別当あるいは社僧を還俗させる と命じた。

これらの布告は、主に神勤主体についての神仏分離を規定しているのに対し て、同月二十八日には、礼拝対象についての神仏分離、いわゆる「神仏判然の 御沙汰」と称する布告が神祇局から発せられた。

一、中古以来、某権現或ハ牛頭天王之類、其外仏語ヲ以神号ニ相称候神社 不少候、何レモ其神社之由緒委細に書付、早早可申出候事、但勅祭之神社 御宸翰勅額等有之候向ハ、是又可伺出、其上ニテ、御沙汰可有之候、其余 之社ハ、裁判、鎮台、領主、支配頭等ヘ可申出候事、

一、仏像ヲ以神体ト致候神社ハ、以来相改可申候事、附、本地抔と唱ヘ、

仏像ヲ社前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等之類差置候分ハ、早々取除キ可 申事、右之通被仰出候事8

7 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻、2 頁。

8 同前。

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つまり、神社が仏教色の強い神号を名乗ること、仏像を神体とすることを禁じ、

神社にある仏像や鰐口・梵鐘など仏具類の撤去という神社・神前から仏教的要 素の排除を命じた。実権は別当や社僧の掌中に収められていた神社では、その 神官は単に神事を行うに過ぎなかった。したがって、祭政が一致し神社から仏 教が排除されるとなると、神官たちの積年の鬱憤が爆発し、神社の仏像仏具を 必要以上に破壊し、焼却することも少なくなかった。

この布告を背景にして生じた著名な事件には、近江坂本の日吉山王神社の廃 仏毀釈がある。日吉山王神社は比叡山延暦寺の支配下で、祠官の樹下・生源寺 両家は、延暦寺の扶持を受け、臣従していた。一八八六年四月一日、祠官の樹 下茂国(当時は神祇事務局の権判事)・生源寺義胤は延暦寺の三執行代9に日 吉社神殿の鍵の引渡しを要求したが、返答を得られなかったため、彼らは神威 隊10と坂本村の農民など数十人を引き連れて、神殿に乱入し、「佛像佛器等は 都て為焼捨、(中略)厨子等を社司共より打抛、又は多人数之内槍之石突等を 以て打砕、火中致候」11と首謀の樹下茂国の口供書が記されたように、仏像・

仏具などを焼き捨て、厨子などを社司どもが打ち投げたり、多人数で槍の石突 きなどで打ち砕いたりして火中に投じるようなことであった。当時の統計によ ると、社殿に祀られていた本地仏や仏具、仏器、経巻など一二四点が焼き捨て られ、鰐口など四八点にのぼる金具が社司宅へ持ち帰えられた12。結局、日吉 山王神社の一挙は、全国各地の神職を奮いたたせ、各自の神社で神仏分離のた めの実力行使が頻発した。

政府は、これらの行き過ぎた事件の再発を防止するために、この事件が起き た十日後の同四月十日、次のような布告を発出した。

諸国大小之神社中、仏像ヲ以テ神体ト致シ、又ハ本地抔ト唱ヘ、仏像ヲ社 前ニ掛、或ハ鰐口、梵鐘、仏具等差置候分ハ、早早取除相改可申旨、過日

9 比叡山の東塔・西塔・横川の三塔から選ばれた僧侶三名で、延暦寺領内の内務関係の職であ る。

10 神道本所吉田家が王政復古に協力するために、配下の神職志士に上京を呼びかけて、京都 で神威隊という隊を結成した。

11 「日吉権現神改めの始末」、辻善之助・村上専精・鷲尾順敬共編『神仏分離史料』巻上(東 方書院、一九二六年)682 頁。

12 「日吉社焼捨御道具並社司に持運品々覚」、同前、686-700 頁。

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被仰出候、然ル処、旧来、社人僧侶不相善、氷炭之如ク候ニ付、今日ニ至 リ、社人共俄ニ威権ヲ得、陽ニ御趣意ト称シ、実ハ私憤ヲ斉シ候様之所業 出来候テハ、御政道ノ妨ヲ生シ候而巳ナラス、紛擾ヲ引起可申ハ必然ニ候、

左様相成候テハ、実ニ不相済儀ニ付、厚ク令顧慮、緩急宜ヲ考ヘ、穏ニ取 扱ハ勿論、僧侶共ニ至リ候テモ、生業ノ道ヲ可失、益国家之御用相立候様、

精々可心掛候、且神社中ニ有之候仏像仏具取除候分タリトモ、一々取計向 伺出、御指図可受候、若以来心得違致シ、粗暴ノ振舞等有之ハ、屹度曲事 可被仰出候事、

但 勅祭之神社、御震翰、勅額等有之向ハ、伺出候上、御沙汰可有之、

其余ノ神社ハ、裁判所、鎮台、領主、地頭等ヘ、委細可申出事、13

このように、新政府は神仏分離には慎重を期すように命じ、「私憤ヲ斉シ候様 之所業」、「粗暴ノ振舞等」への戒めを出し、日吉権現破壊を受け、神仏の判 然に当っては「穏ニ取扱べし」との達を発した。政府にとっては、神仏を区別 することにとどまり、仏教から分離した神道を重視することが目的で、仏教を 排斥することに対して賛成ではなかった。これに次いで、同月二十四日に、「此 度大政御一新ニ付、石清水、宇佐、筥崎等、八幡宮大菩薩之称号被為止、八幡 大神ト奉称候様被 仰出候事」14とあるように、八幡大菩薩号の停止の命令が 出され、八幡大菩薩は八幡大神と改称された。

ちなみに同年閏四月四日には太政官から、次のような布達が出された。

今般諸国大小之神社ニオイテ神仏混淆之儀ハ御禁止ニ相成候ニ付、別当社 僧之輩ハ、還俗ノ上、神主社人等之称号ニ相転、神道ヲ以勤仕可致候、若 亦無処差支有之、且ハ佛教信仰ニテ還俗之儀不得心之輩ハ、神勤相止、立 退可申候事、

但還俗之者ハ、僧位僧官返上勿論ニ候、官位之儀ハ追テ御沙汰可有之候 間、当今之処、衣服ハ風折烏帽子浄衣白差貫着用勤仕可致候事、

13 文部省宗教局編『宗教制度調査資料』第二巻、3-4 頁。

14 太政官布告 四月二十四日 「石清水以下八幡大菩薩ノ号ヲ止メ八幡大神ト奉称セシム」、

安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系 5 宗教と国家』、426 頁。

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是迄神職相勤居候者ト、席順之儀ハ、夫々伺出可申候、其上御取調ニテ、

御沙汰可有之候事15

このように、還俗して神官になった者は、一応は無位の取り扱いを受けるが、

これまでの関係を調べた上で、追って相当の待遇を与えることが約束された。

そして、同月十九日には

一、神職之者ハ、家内ニ至迄、以後神葬相改可申事、

一、今度別当社僧還俗之上者、神職ニ立交候節モ、神勤順席等、先是迄之 通相心得可申事、16

とあり、「還俗した者は、従来通りの神勤順序でよろしい」という布令が出さ れて、社僧の時代に与えられていた待遇をそのまま許されることとなったので ある。

こうして神仏判然令(分離令)は着々として推進されたように、この一連の

こうして神仏判然令(分離令)は着々として推進されたように、この一連の