第 4 章 河川の状態把握
第 5 節 点検
5.1 出水期前、台風期、出水後等の点検
5.1.1 出水期前、台風期の点検
<考え方>
点検とは、点検対象とする河道や一つ一つの河川管理施設の治水上の機能について異常 及び変化等を発見・観察・計測等することを目的として行うものである。具体的には、堤 防、護岸、水制、根固工、床止めの変状の把握、樋門、水門、堰等の損傷やゲートの開閉 の支障となる異常等の把握のために行うものである。
なお、河道、堤防、護岸、施設はそれぞれ個々に点検し状態を把握するだけでなく、河 川全体としてそれらの状態を把握することにより、出水への対策の必要性、優先度を総合 的に判断し、より適切な維持管理を行うことが重要である。
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また、河道及び河川管理施設の維持管理は、長年にわたり経験を積み重ねながら実施さ れてきており、点検の実施にあたっては、管理経験者を活用して技術を継承するとともに、
適切に点検を実施していくことが重要である。
(1)点検対象
<標 準>
河道及び河川管理施設の出水期前の点検は、その構造又は維持若しくは修繕の状況、河 川管理施設の存ずる河川の状況又は地域の地形若しくは気象の状況等を勘案して、その全 てを実施することを基本とする。台風期には、土堤(樋門等構造物周辺堤防含む)につい て点検を実施することを基本とする。
(2)点検時期と点検頻度
<必 須>
河川管理施設の点検は、河川管理施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、河川の状況、
河川管理施設の存する地域の気象の状況その他の状況を勘案して、適切な時期に実施する ものとする。なお、河川法施行規則(昭和 40 年建設省令第 7 号)第 7 条の 2 第 1 項で定め る河川管理施設(ダムを除く)にあっては、1 年に1回以上の適切な頻度で行うものとする。
<標 準>
大河川においては、毎年、出水期前の適切な時期に河道の点検を行うことを基本とする。
<推 奨>
融雪出水が発生する地域や豪雪地域においては、融雪出水の状況や積雪により十分な点 検ができなくなる場合があること等を考慮して、出水期前点検の時期を適切に設定するこ とが望ましい。
中小河川においても、大河川に準じて、適切な時期に河道の点検を行うことが望ましい。
(3)点検方法
<必 須>
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河道及び河川管理施設の点検は、河川管理施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、河 道の状況、河川管理施設の存ずる地域の気象の状況その他の状況を勘案して、徒歩等によ る目視その他適切な方法により実施するものとする。
<標 準>
点検対象への移動は、車・バイク・自転車・徒歩など、管理用道路の状況等に応じた移 動方法を選定することを基本とする。
管理技術を保有する管理経験者を活用し、河川の特性に応じて適切に点検を行うことを 基本とする。
大河川では、河道及び河川管理施設の点検は、点検要領等1)に基づいて実施することを基 本とする。
中小河川の具体的な点検方法については、中小河川における点検要領2)に基づいて実施す ることを基本とする。
<推 奨>
点検を効果的に実施するため、河川カルテ、重要水防箇所に関する資料、過去の河川巡 視・点検結果、被災履歴等を活用することが望ましい。
渇水時に河川水位が著しく低下している際には、平常時に水没している施設や河床等の 点検を実施することが望ましい。
<例 示>
堤防等河川管理施設の点検においては、モービルマッピングシステム(MMS:Mobile Mapping System)等による長大延長構造物の変状の把握や、レーダー空洞探査による護岸背 面の非破壊調査等が試行されている。
河道の点検においては、航空レーザーを用いた河川地形モニタリング技術や、無人航空 機(UAV:Unmanned Aerial Vehicles)を用いた地形測量技術の開発が進められている。
(4)点検結果の保存
<必 須>
点検結果は、河川法施行規則第 7 条の 2 第 2 項に従い保存するものとする。
<標 準>
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河道や、河川法施行規則第 7 条の 2 第 1 項で定める治水上主要な河川管理施設(ダムを 除く)以外の施設に関しても、点検結果を記録するとともに、点検結果は次に点検を行う までの期間以上保存することを基本とする。
<関連通知等>
1) 堤防等河川管理施設及び河道の点検要領について:平成 24 年 5 月 17 日,国水環第 14 号, 河川環境課長
2) 中小河川における堤防等河川管理施設及び河道の点検要領について:平成 26 年 3 月 31 日,国水環保第 4 号,河川保全企画室長
5.1.2 出水後等の点検
<考え方>
出水後等の点検は、出水後、高潮後、津波後等の、河道及び河川管理施設の変状等を把 握するために行う。特に、河道の状態把握は、河床の洗掘、堆積、河岸の侵食、樹木の倒 伏状況、流木の発生状況、生物の生息、繁殖等の状況を把握し、河道計画、維持管理計画 等の見直しのための重要なデータとして蓄積するために実施し、河川カルテ等に記録を行 うものである。
<標 準>
出水後の点検は、はん濫注意水位を越える等、河川の状況等に応じて出水後、高潮後、
津波後等出水の条件を定め、河川管理施設の被災、河道の変状等に着目し、目視により実 施することを基本とする。計画高水位を上回るような規模の洪水があった場合には、堤防 等の被災状況について状況に応じてさらに詳細な点検を実施することを基本とする。
<推 奨>
急流河川では、比較的低い水位でも被災のおそれがあるため、過去の被災状況等も考慮 し、はん濫注意水位又はそれに相当する水位以下の出水後でも必要に応じて点検を実施す ることが望ましい。あわせて、点検を効果的に実施するため、過去の河川巡視・点検結果 や被災履歴を活用することが望ましい。
(1)河道の状態把握
<標 準>
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大河川においては、状況に応じて縦横断測量等を実施し、局所的な深掘れ、堆積等が生 じた場合には詳細な調査を実施することを基本とする。
<推 奨>
大河川において、大規模な河岸侵食等が生じた場合には、必要に応じて空中写真測量も 実施する。
中小河川においては、必要に応じて出水後の点検及び河床変動の状況等の点検(調査)
を実施する。
(2)洪水痕跡調査1)
<標 準>
大河川においては、洪水の水位到達高さ(洪水痕跡)が、河道計画検討上の重要なデータ となるため、洪水痕跡調査は、はん濫注意水位を越える等の顕著な規模の出水を生じ、堤 防等に連続した痕跡が残存する際に実施することを基本とする。
<推 奨>
越水等が発生した場合の堤内地側の痕跡も調査することが望ましい。
中小河川においては、大河川に準じて洪水痕跡調査を実施することが望ましい。
(3)河川管理施設の状態把握
<標 準>
大河川においては、出水を受けた堤防等の河川管理施設の変状に関する目視を行い、変 状が確認された場合には詳細な調査を実施することを基本とする。
<推 奨>
点検を効果的に実施するため、過去の河川巡視・点検結果や被災履歴を活用することが 望ましい。
中小河川においては、必要に応じて出水後の点検を実施することが望ましい。
(4)堤防の変状の記録
<標 準>
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大河川においては、維持すべき堤防の耐侵食、耐浸透機能に支障をきたす変状の把握を 行い、河川カルテ等に適切に記録、整理することを基本とする。河川カルテについては第 4 章第 6 節による。
<推 奨>
中小河川においては、大河川に準じて、上記変状について適切に記録することが望まし い。
<関連通知等>
1) 河川砂防技術基準調査編,第 2 章:平成 26 年 4 月 1 日,国水情報第 52 号,水管理・国土 保全局長
5.2 地震後の点検
<考え方>
地震後の点検は、一定規模の地震発生後には、安全に十分留意しつつ、河川管理施設等 の状況等を把握するために行うものである。
<標 準>
直轄河川については地震後の点検要領1)が定められており、大河川においてはそれによ り地震の規模等を考慮して必要な点検を実施することを基本とする。
なお、津波後の点検の詳細は第 4 章第 5 節 5.1.2 による。
水資源開発を目的として設置されたダム以外の施設については、地震後の臨時点検の詳 細が定められており2)、地震の規模等を考慮して必要な点検を実施することを基本とする。
中小河川においては、大河川の考え方を参考とし、地震の規模等を考慮して、点検を実 施することを基本とする。
<推 奨>
堰、水門等で地震による被害が発生した場合、特に地域社会等への影響が懸念される施 設(重要な河川管理施設等)については、迅速な状態把握が必要なため、あらかじめ対象 施設を抽出の上、臨時点検(第 4 章第 5 節 5.4 参照)の体制の整備に努める。
堰、水門等で地震による被害が発生した場合、特に地域社会等への影響が懸念される施 設(重要な河川管理施設等)については、迅速な状態把握が必要なため、あらかじめ対象 施設を抽出の上、臨時点検(第 4 章第 5 節 5.4 参照)の体制の整備に努める。