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第五章 終章

本研究は、辛亥革命期における日本の対中外交を分析しながら、立憲君主 制による政体干渉の原因を検討することであった。その検討をした結果は次の ようなことが明らかになった。

一. 辛亥革命勃発期における日本の対中政策

1911 年 10 月 10 日辛亥革命の勃発は日本にとって衝撃的なことであった。

1895 年日清戦争に勝利を収めて以来、満州における「特殊権益」を獲得した日 本にとって満州に進出することは、日本の外交政策にとって至上使命であった。

満州経営に着々と歩みを進めている際、中国大陸に革命が発生し異なった政体 の出現は、言うまでもなく日本に衝撃を与えた。

このように、第二次西園寺内閣が成立して一ヶ月あまり殆んど落着かないう ちに辛亥革命が勃発した。日本政府は早急に清朝政府に武器を提供し、対清援 助より清国の対日態度の改善及び満洲における日本の地位の確保を要求した。

しかし、10 月 24 日の閣議決定で、日本政府は革命最初清国に武器を援助する など清朝支援一辺倒の策から官革双方を配慮する政策に転換し、「満洲の現状 を永遠に持続する」という根本方針を出したが、南北情勢の推移を傍観しがら 慎重に政策を設定し、イギリス等列強とあくまで同盟条約の精神を徹底し、外 交政策を協調して中国に対応しようとした。要するに、中国本土に勢力を扶植 することを目的とし、あくまで列国と共同行動で官革双方を刺激しないよう、

という革命勃発当初における日本政府の対中方針であった。

二.

袁世凱の出馬をめぐって日本の積極策

10 月末まで、中国本土の約三分の一が革命派の手中に入った。これにより 清国政府は今までのない政治危機に陥って、実力者の袁世凱を再起用せざるを 得なかった。欧米諸国は袁世凱を中国における信頼できる政治家だとみなし、

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高く評価したが、日本はそうではなかった。なぜかというと、日露戦争後日本 が中国に対する侵略を強化した時、袁世凱がアメリカと協力して南満州におけ る日本の植民地的権益に挑戦したので、袁は一時日本の対中国政策遂行の障害 になったからであった。しかし、日本は中国本部に勢力を扶植するために、清 朝権力頂点に立つ袁世凱に対して、今まで疎外してきた態度を変えて袁に接近 し、彼を援助することより日本の手元に抑えようとした。ここから日本は辛亥 革命期における対中外交の第二段階に入った。

11 月 18 日駐清伊集院公使と袁世凱の会談が行われた。その場で伊集院は立 憲君主制による中国全土の統一を図るこそ万全の策と述べ、袁世凱を援助する ことにより、立憲君主制による時局収拾するようと袁世凱に強要したことを明 言した。その同時に、日本政府はイギリスに政体干渉の協力を求めた。内田外 相は目下清国政府において独力で秩序を回復することは全く期待できないと 悲観視し、満州朝廷名義上の統治の下で実際に漢人政府を中心として立憲君主 制による時局を収拾しようとイギリス政府に上申した。これは日本の政体干渉 策を明らかにした。

しかし、イギリスは日本の干渉策を受けいれなかった。それはイギリスの駐 清ジョルダン公使は既に密かに袁世凱から休戦斡旋の依頼を受けて、漢口総領 事ゴッフェに南北調停の手配をするよう指示したからであった。このように、

イギリスは既に官革の調停に仲介として努めたので、日本の介入を許そうとし なかったのは当然なことであった。

要するに、袁世凱の出馬をめぐって、日本は中国の時局をコントロールする ために、袁世凱とイギリスに外交的な努力を尽くした。日本は従来の静観的な 態度から、清朝の名義上の統治の下に漢人が政治を行う立憲君主制の支持へと 対中方針を転換した。しかし、日本の対袁外交はイギリスに一歩先んじられて 袁の日本に対する信頼を獲得できなくて、事態は日本の手の届かない局面へ進 んでいった。この時期日本の外交行動の結果として、イギリスの単独干渉に従 わざるを得なかったことを明らかにした。

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三. 南北和議期における日本の政体干渉

イギリスの斡旋により、12 月 18 日から官革両方は上海で南北平和会議を開 催した。この南北平和会議をめぐって立憲君主制と共和民主制の攻防戦はまさ に辛亥革命期における日本の対中外交の最終段階であった。12 月 20 日の第二 回目の会議に於いて、南方代表伍廷芳は政体問題を議題として提出し、共和民 主政治の採用を強く主張した。これは政体問題が始めて中国内部で公式に取り 上げられたことを意味した。

政体問題をめぐって清朝側と革命軍側は一度決裂したうちに、ジョルダン公 使は態度を転向した。彼は立憲君主制或いは民主共和制にもかかわらず、強大 な統一政権を樹立し、中国における列強の権益と貿易が保障できることを重視 した意向を表した。イギリスの態度変更に対して日本はショックであった。伊 集院公使は共和制の思想を恐れて、さらに日本の清朝における独特の地位を了 承するようとイギリスに切望した。要するに、イギリスは政体問題において植 民地権益保護という現実的な態度を取ったのに対し、日本はイデオロギー的で あり、観念的な態度を取っていたものであった 。

だが、12 月 22 日伊集院公使と袁世凱の会談によって、伊集院は「袁世凱は 本心で共和制の採用により清皇帝を廃し、自分が中国に君臨しようとしたもの」

を察知した。中国で袁を日本の勢力として扶植するために、日本は一度立憲君 主制の堅持を放棄し、共和制の妥協に転換せざるを得なかった。同日の閣議で、

日本は立憲君主制による中国時局収拾方針を放棄したことを決定した。しかし、

12 月 24 日元老会議により閣議決定を否定し、中国革命に対する立憲君主制支 持による時局収拾策に変更なきことに基づいて、再びイギリスと協議した上で 方針を決定するという結論を出した。これは日本で最後まで立憲君主制を主張 したのは元老らであったことが明らかにし、元老会議の外交に対する柔軟性が 不十分なことを示した。

12 月 25 日内田外相は再びイギリス政府に共和制に干渉・圧迫の協力を提案 した。だが、イギリス政府は公然と干渉に反対する立場を表明した。イギリス の支持を獲得した袁世凱も日本が具体的な援助を与えなく、ただ政体問題に対 して固執したことについて、日本の政体干渉を公然と不満を吐露した。このよ

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うに、12 月 26 日袁世凱は周囲の状況と自己の立場を鑑み、日本の反対にもか かわらず国会による政体採決案を清朝側の講和代表唐紹儀に打電した 。翌日 内田外相はイギリス政府に「暫く事態の発展観望する」と、政体干渉策を放棄 する旨を申し入れるのもやむをえなかった。

結局日本政府が立憲君主制を堅持するためにイギリスと袁世凱、革命派に働 きかけた外交努力は、何らの成果を収めることはできず、逆に政体問題をめぐ って日本は孤立状態に陥った。日本政府の立憲君主制の堅持は辛亥革命期にお ける外交失敗の主因にもなったと言えよう。

四. 日本の立憲君主制堅持

日本の立憲君主制の堅持について、筆者は「満州権益擁護」、「思想抑制」二 つの視点から検討してみた。

まず、「満州権益擁護」の視点からいえば、革命初期において 1911 年 10 月 24 日日本政府は既に閣議で「満洲の現状を永遠に持続する」と対中政策の根 本方針として決定した。元老山県有朋は 1911 年 6 月と 1912 年 1 月の意見書 で二回も満州の重要性を強調した。だが、日本の満州における特殊権益は清朝 政府の了承に基づいて獲得したものであった。ゆえに、日本にとって満州支配 を恆久化するためには清朝の国体維持を必要としたものであった。

逆に、革命の結果共和制による鞏固な統一国家の出現は、満州における主権・

利権回収運動を活発化させ、日本の非合理的な軍事的政治支配が一層困難なも のになることが予想される。これに対して伊集院公使も「中国新政府の実権が 広東革命派の手に帰す結果は必ず日本に不利なる」と判断した。故に、日本は 日露戦争以来長年経営してきた南満州権益を擁護するために、その具体策は清 朝の存続を前提として立憲君主制を固執したものであった。これは辛亥革命に 通じて日本の南満州に対する領土野心を明らかにした。

利権回収運動を活発化させ、日本の非合理的な軍事的政治支配が一層困難なも のになることが予想される。これに対して伊集院公使も「中国新政府の実権が 広東革命派の手に帰す結果は必ず日本に不利なる」と判断した。故に、日本は 日露戦争以来長年経営してきた南満州権益を擁護するために、その具体策は清 朝の存続を前提として立憲君主制を固執したものであった。これは辛亥革命に 通じて日本の南満州に対する領土野心を明らかにした。